○新ひだか町老人福祉施設費用徴収規則

平成18年3月31日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第11条第1項の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)をとったときは、当該入所又は養護の委託を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホーム被措置者にあっては別表第1、主たる扶養義務者にあっては別表第2による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

2 特別養護老人ホームの被措置者にあっては、法第21条第3号の規定により町が支弁する当該措置に要する費用の額から法第21条の2の規定により町が支弁することを要しないとされた額(被措置者が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により当該措置に相当する施設サービスに係る保険給付を受けることができる者でない場合は、当該保険給付を受けることができる者であるとした場合の当該保険給付の額に相当する額)を除いた額とする。ただし、当該徴収金の額を徴収することにより、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を必要とする状態となる者については、当該徴収金を徴収しない。

3 月の途中で入所又は養護の委託の措置をとり、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定等)

第4条 町長は、入所又は養護の委託の措置をとったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。

2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。

3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

(階層区分の変更)

第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、階層区分変更申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を階層区分決定(変更)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(徴収金の納入期限)

第6条 徴収金の納入期限は、毎月の月末とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、老人福祉施設費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

2 当分の間、別表第2のC1、C2の項中「4,500円」とあるのは「2,000円」と、「6,600円」とあるのは「3,800円」とする。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町老人福祉施設費用徴収規則(平成5年静内町規則第9号)三石町老人福祉施設費用徴収規則(平成5年三石町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入等による階層区分

徴収金の額(月額)

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数がある時は、これを切り捨てる。)に81,100円を加算した額)

備考

当分の間、暫定措置として徴収金の額が140,000円を超える場合は140,000円とする。

1 この表において「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。

2 徴収金の額(月額)欄に掲げる額から、3人部屋入居者にあっては10パーセント、4人部屋入居者にあっては、20パーセント、5人又は6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)を徴収金の額とする。

3 徴収金の額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額〔一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。〕を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

4 介護保険法に基づく要介護認定を受け、特別養護老人ホームヘの入所の申込みをした者に係る徴収金の額は、この表の規定による徴収金の額が49,460円を超える場合においては、その者が当該入所の申込みをした日の属する月から12月以内に限り、この表の規定にかかわらず49,460円とする。

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金の額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。)

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の額のある者

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600円

D1

前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月における被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額〔この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条の規定は適用しないものとする。〕をいう。

3 同一の者が二人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

4 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。

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新ひだか町老人福祉施設費用徴収規則

平成18年3月31日 規則第57号

(平成28年4月1日施行)