○新ひだか町指定身体障がい者居宅介護事業所条例施行規則

平成18年3月31日

規則第70号

(開館時間及び休館日)

第2条 新ひだか町指定身体障がい者居宅介護事業所(以下「身体障がい者居宅介護事業所」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし町長が認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休館日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日まで

(事業)

第3条 身体障がい者居宅介護事業所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第4条の規定する事業に関すること。

(2) 身体障がい者居宅介護事業の利用者負担金の徴収に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、身体障がい者居宅介護事業所の維持管理等について、町長が必要と認める事項

(利用の申請)

第4条 条例第4条の規定により、身体障がい者居宅介護事業所を利用しようとする者は、あらかじめ障害程度区分認定を受け、受給者証を提示しなければならない。

(利用料)

第5条 身体障害者居宅介護事業の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

2 利用者は、町長が定める方法により利用料を納入しなければならない。

(規律の保持)

第6条 利用者は、管理者が指示する事項を守らなければならない。

(報告及び帳簿の整備)

第7条 管理者は、身体障がい者居宅介護事業所の管理及び運営を明らかにするため、次に掲げる書類を備え付けなければならない。

(1) 管理に関する書類 施設台帳、業務日誌、備品台帳、職員に関する書類、文書収受簿、諸規定に関する書類、会議議事録及び報告文書

(2) 利用者に関する書類 居宅介護計画及び利用者記録簿

(3) 会計経理に関する帳簿 収入調定簿、支出伝票、物品受払簿及び補助経理簿

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、身体障がい者居宅介護事業所に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町指定身体障害者居宅事業所管理及び運営規則(平成12年三石町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成22年10月22日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

新ひだか町指定身体障がい者居宅介護事業所条例施行規則

平成18年3月31日 規則第70号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第70号
平成22年10月22日 規則第18号