○新ひだか町指定身体障がい者居宅介護事業所条例施行規則
平成18年3月31日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町指定身体障がい者居宅介護事業所条例(平成18年条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 新ひだか町指定身体障がい者居宅介護事業所(以下「身体障がい者居宅介護事業所」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし町長が認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休館日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日まで
(事業)
第3条 身体障がい者居宅介護事業所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第4条の規定する事業に関すること。
(2) 身体障がい者居宅介護事業の利用者負担金の徴収に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、身体障がい者居宅介護事業所の維持管理等について、町長が必要と認める事項
(利用の申請)
第4条 条例第4条の規定により、身体障がい者居宅介護事業所を利用しようとする者は、あらかじめ障害程度区分認定を受け、受給者証を提示しなければならない。
(利用料)
第5条 身体障害者居宅介護事業の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
2 利用者は、町長が定める方法により利用料を納入しなければならない。
(規律の保持)
第6条 利用者は、管理者が指示する事項を守らなければならない。
(報告及び帳簿の整備)
第7条 管理者は、身体障がい者居宅介護事業所の管理及び運営を明らかにするため、次に掲げる書類を備え付けなければならない。
(1) 管理に関する書類 施設台帳、業務日誌、備品台帳、職員に関する書類、文書収受簿、諸規定に関する書類、会議議事録及び報告文書
(2) 利用者に関する書類 居宅介護計画及び利用者記録簿
(3) 会計経理に関する帳簿 収入調定簿、支出伝票、物品受払簿及び補助経理簿
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、身体障がい者居宅介護事業所に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成22年10月22日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。