○新ひだか町指定身体障がい者居宅介護事業所条例
平成18年3月31日
条例第126号
(設置)
第1条 在宅の身体障がい者等の家庭に介護福祉士等を派遣することにより、日常生活の支援を行い、身体障がい者福祉の増進を図るため、新ひだか町指定身体障がい者居宅介護事業所(以下「身体障がい者居宅介護事業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 身体障がい者居宅介護事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新ひだか町指定みついし身体障がい者居宅介護事業所 | 新ひだか町三石旭町50番地の1 |
(職員)
第3条 身体障がい者居宅介護事業所に必要な職員を置く。
(事業)
第4条 身体障がい者居宅介護事業所は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条第1項の規定により、北海道知事の指定を受けた障害福祉サービス事業
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項で定める措置
(利用者)
第5条 身体障がい者居宅介護事業所を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 前条に掲げる措置又は事業の対象者
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認めた者
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成22年9月28日条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。