○新ひだか町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第52号

(一部負担金)

第2条 条例第2条第5号に規定する一部負担金は、次のとおりとする。

(1) 条例による助成を受ける者(以下「受給資格者」という。)が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円)

(2) 前号に掲げる以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、44,400円とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず12,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第3条 前条第2号の場合であって、受給資格者が条例第2条第6号に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(条例第3条第3号に規定する所得の額等)

第4条 条例第3条第3号に規定する規則で定める額は、別表により算定される額とする。

(受給資格者の認定申請)

第5条 条例第4条の規定により認定申請をしようとする者は、乳幼児等医療費受給資格認定更新申請書(別記様式第1号。以下「認定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第3条第3号に規定する保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類

(3) 第2条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給資格者の登録及び受給者証の様式等)

第6条 町長は、受給資格者として認定したときは、乳幼児等医療費給付登録台帳(別記様式第2号)に登録するものとする。

2 条例第4条第2項に規定する受給者証は、別記様式第3号によるものとする。

3 受給者証をき損又は亡失したときは、乳幼児等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 第2項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(受給者証の提示)

第7条 受給資格者が医療を受けるときは、医療機関等に対し受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。

(助成金の交付申請等)

第8条 条例第6条第1項の規定により医療費の助成申請をしようとする者は、乳幼児等医療費助成申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第3項の規定による医療費の助成金の支払いは、当該保険医療機関等が乳幼児等医療費助成金請求書(別記様式第6号)を町長に提出することにより行うものとする。

(助成金の決定)

第9条 町長は、前条の申請書及び請求書を受理したときは、審査のうえ助成額を決定し、乳幼児等医療費助成金支払通知書(別記様式第7号)により当該申請者及び請求者に通知するものとする。

(受給者証の返還)

第10条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、保護者は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第11条 保護者は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、乳幼児等医療費受給資格変更届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、申請事項の内容に変更があったとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年静内町規則第11号)及び乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成6年三石町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年10月1日規則第168号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の新ひだか町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則、新ひだか町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則及び新ひだか町老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第2条、第3条、第5条第1項第3号及び別記様式第3号の規定は、平成19年8月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成20年4月1日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年7月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成21年3月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新ひだか町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2号及び新ひだか町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2号の規定は、平成21年1月1日から適用する。

附 則(平成22年10月22日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成27年7月7日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

所得の額

前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額とする。

所得の範囲

児童手当法施行令第2条の規定によるものとする。

所得の額の計算方法

児童手当法施行令第3条の規定によるものとする。

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新ひだか町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第52号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第52号
平成18年10月1日 規則第168号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年4月1日 規則第12号
平成20年7月1日 規則第16号
平成21年3月27日 規則第6号
平成22年10月22日 規則第18号
平成24年6月1日 規則第17号
平成27年7月7日 規則第18号