○新ひだか町乳幼児等医療費の助成に関する条例

平成18年3月31日

条例第109号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児等医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児等 満12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で現に乳幼児等を監護する者をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 医療費 対象者の疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときのその満たない額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を控除した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(5) 一部負担金 規則で定める一部負担金をいう。

(6) 基本利用料 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額(その額が高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第3項(同条第1項第2号から第4号までに掲げる者については同条第3項第1号を適用する。)に定める額を超えるときは、その定める額)をいう。

(7) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(8) 付加給付 医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(9) 保険医療機関等 医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例による助成の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、町内に住所を有する世帯に属する乳幼児等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している乳幼児等

(3) 所得の額が規則で定める額以上である保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)に監護されている乳幼児等

(受給資格者の認定)

第4条 この条例による助成を受けようとする受給資格者の保護者(前条第3号の保護者を含む。)は、あらかじめ町長に対し、規則で定めるところにより認定申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、受給資格者と認定した場合には、当該申請者に受給者証を交付するものとする。

(助成の範囲)

第5条 町長は、受給資格者に係る医療費からその者が負担すべき一部負担金、基本利用料及び食事療養標準負担額並びに付加給付される額を控除して得た額(以下「助成金」という。)をその保護者に支給するものとする。ただし、受給資格者が満6歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の4月1日から満12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者である場合にあっては、入院及び指定訪問看護に係る助成金に限り、支給するものとする。

(助成の方法)

第6条 前条の助成は、受給資格者の保護者からの申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して3年以内とする。

3 町長は、特に必要があると認めたときは、前2項に定めるもののほか、その助成金を保険医療機関等に支払うことにより行うことができる。

(届出の義務)

第7条 受給資格者に資格の喪失又は届出事項の変更が生じたときは、その保護者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により、助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

2 第3条第3号の規定は、平成13年4月1日以後に出生した乳幼児について適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年静内町条例第33号)及び乳幼児医療費助成事業に関する条例(平成6年三石町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年9月19日条例第239号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の新ひだか町乳幼児医療費の助成に関する条例、新ひだか町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例及び新ひだか町老人医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月28日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年7月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の新ひだか町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成21年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第3条第2号の改正規定及び第2条中第3条第2号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新ひだか町乳幼児等医療費の助成に関する条例第2条第6号及び新ひだか町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第2条第7項の規定は、平成21年1月1日から適用する。

附 則(平成24年3月30日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年9月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新ひだか町乳幼児等医療費の助成に関する条例及び新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の規定は、平成30年8月1日から適用する。

新ひだか町乳幼児等医療費の助成に関する条例

平成18年3月31日 条例第109号

(平成30年9月21日施行)