○新ひだか町児童養育相談センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町児童養育相談センター条例(平成18年条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 新ひだか児童養育相談センター(以下「相談センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開所時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月5日まで
(職員の職務)
第3条 職員は、上司の命を受けて相談センターの業務を処理する。
(利用の申請)
第4条 相談センターを利用しようとする者は、あらかじめ児童養育相談センター利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者の記録)
第6条 町長は、利用者の相談業務に関する実施状況及び達成状況の記録を行うものとする。
(非常災害対策)
第7条 町長は、非常災害に対する具体的計画を策定し、定期的に非常災害時における避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(苦情処理)
第8条 町長は、相談センターの利用に関する苦情等に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、相談センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。