○新ひだか町児童養育相談センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町児童養育相談センター条例(平成18年条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 新ひだか児童養育相談センター(以下「相談センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開所時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、前項の開館時間を変更し、若しくは休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(職員の職務)

第3条 職員は、上司の命を受けて相談センターの業務を処理する。

(利用の申請)

第4条 相談センターを利用しようとする者は、あらかじめ児童養育相談センター利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否について児童養育相談センター利用(承認・不承認)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用停止等)

第5条 町長は、条例第5条の規定により相談センターの利用を停止し、又は退所させることを決定したときは、児童養育相談センター利用停止決定通知書(別記様式第3号)若しくは児童養育相談センター退所決定通知書(別記様式第4号)により、当該利用者に通知するものとする。

(利用者の記録)

第6条 町長は、利用者の相談業務に関する実施状況及び達成状況の記録を行うものとする。

(非常災害対策)

第7条 町長は、非常災害に対する具体的計画を策定し、定期的に非常災害時における避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(苦情処理)

第8条 町長は、相談センターの利用に関する苦情等に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、相談センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内児童養育相談センター設置条例施行規則(平成4年静内町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。

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新ひだか町児童養育相談センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第49号

(平成28年4月1日施行)