○新ひだか町児童養育相談センター条例

平成18年3月31日

条例第107号

(設置)

第1条 身体障がい、知的障がい又は精神障がいのある児童(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児を含む。以下「障がい児」という。)に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行うことにより、障がい児の健全な育成を助長するため、新ひだか町児童養育相談センター(以下「相談センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新ひだか児童養育相談センター

新ひだか町静内こうせい町2丁目8番14号

新ひだか児童養育相談センター分室

新ひだか町静内山手町5丁目10番8号

(職員)

第3条 相談センターに必要な職員を置く。

(業務)

第4条 相談センターは、次の業務を行う。

(2) 障がい児及びその保護者に対する各種相談並びに家庭における養育訓練方法等の指導

(3) 前2号に定めるもののほか、障がい児の福祉に関する業務

(利用対象者)

第5条 相談センターの利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障がい児のうち、その保護者とともに通所できるもの

(2) 障がい児の保護者

(3) 前2号に定める者に準ずる者として、町長が特に認めた者

(利用の申請)

第6条 相談センターを利用しようとする障がい児の保護者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その承認を得なければならない。

(利用制限等)

第7条 町長は、相談センターの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、停止し、又は退所させることができる。

(1) 第5条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 疾病その他やむを得ない事情により長期にわたり通所が不可能となったとき。

(3) 正当な理由なく、引き続き1月以上通所しないとき。

(4) 利用に関する職員の指示に従わないとき。

(5) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、施設の運営上支障があると認められるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内児童養育相談センター設置条例(平成3年静内町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年4月1日条例第203号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月19日条例第240号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年9月28日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年9月18日条例第21号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

附 則(令和2年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町児童養育相談センター条例

平成18年3月31日 条例第107号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第107号
平成18年4月1日 条例第203号
平成18年9月19日 条例第240号
平成20年3月28日 条例第12号
平成22年3月25日 条例第8号
平成22年9月28日 条例第20号
平成24年3月30日 条例第5号
平成24年9月18日 条例第21号
令和2年3月30日 条例第6号