○新ひだか町立保育所条例

平成18年3月31日

条例第106号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育を必要とする乳児、幼児その他の児童の保育施設として、新ひだか町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

町立静内保育所

新ひだか町静内緑町3丁目6番20号

町立東静内保育所

新ひだか町東静内328番地

(定員)

第3条 保育所に入所させる乳幼児の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

町立静内保育所

60人

町立東静内保育所

30人

(職員)

第4条 保育所に所長及び保育士その他必要な職員を置く。

(保育時間及び休所日)

第5条 保育所の保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長又は保育所長が必要と認めたときは、保育時間並びに休所日を変更することができる。

(1) 保育時間 午前8時から午後5時まで

(2) 休所日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月30日から翌年1月5日まで

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町立保育所条例(昭和35年静内町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成20年12月30日条例第34号)

この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

新ひだか町立保育所条例

平成18年3月31日 条例第106号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第106号
平成20年12月30日 条例第34号
平成27年3月23日 条例第6号