○新ひだか町立保育所条例
平成18年3月31日
条例第106号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育を必要とする乳児、幼児その他の児童の保育施設として、新ひだか町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
町立静内保育所 | 新ひだか町静内緑町3丁目6番20号 |
町立東静内保育所 | 新ひだか町東静内328番地 |
(定員)
第3条 保育所に入所させる乳幼児の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
町立静内保育所 | 60人 |
町立東静内保育所 | 30人 |
(職員)
第4条 保育所に所長及び保育士その他必要な職員を置く。
(保育時間及び休所日)
第5条 保育所の保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長又は保育所長が必要と認めたときは、保育時間並びに休所日を変更することができる。
(1) 保育時間 午前8時から午後5時まで
(2) 休所日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月30日から翌年1月5日まで
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成20年12月30日条例第34号)
この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。