○新ひだか町地域保育施設条例施行規則

平成18年3月31日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町地域保育施設条例(平成18年条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設要件)

第2条 新ひだか町地域保育施設(以下「地域保育施設」という。)は、入所児童が10名を超える場合に限り開設するものとする。ただし、町長が特に開設する必要があると認めた場合は、この限りでない。

(開設期間)

第3条 地域保育施設の開設期間は、毎年3月1日から12月27日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合には、これを変更することができる。

(開所時間及び休所日)

第4条 地域保育施設の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。

(1) 開所時間 午前8時から午後4時まで(ただし、土曜日は正午まで)

(2) 休所日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、前項の開所時間を変更し、若しくは休所日に開所し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(職員の配置及び職務)

第5条 地域保育施設には、2名以上の保育士を置く。ただし、やむを得ない事情により保育士を2名以上確保することができないときは、1名を除き保育に熱意を有する者を置くことができる。

2 職員は、上司の命を受けて地域保育施設の業務を処理する。

(入退所の手続)

第6条 地域保育施設に入所させようとする児童の保護者は、あらかじめ支給認定申請書兼利用申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 地域保育施設を退所させようとする児童の保護者は、あらかじめ地域保育所退所届(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(保育料の算定)

第7条 条例第7条の保育料は、条例別表に規定するもののほか、次の表に定めるところにより算定するものとする。

町民税

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)の規定による市町村民税とする。

所得割額

地方税法の規定による所得割額とする。ただし、条例附則第3項の表右欄に規定する所得割額の額は、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第11号に規定する扶養親族に係る扶養控除の額を適用し、算定するものとする。

母子世帯等

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

在宅障がい児(者)のいる世帯

次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

2 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

5 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

町長が適当と認める世帯

保護者からの申請に基づき、特に生活が困窮していると町長が認めた世帯

(保育料の納付)

第8条 条例第7条の保育料は、町長の発行する納入通知書により、毎月末日までに納付しなければならない。

(保育料の減免)

第9条 条例第8条の規定による保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、地域保育施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町へき地保育所事業実施要綱(平成13年静内町要綱第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成27年10月1日規則第19号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新ひだか町教育・保育施設の保育の認定等に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

新ひだか町地域保育施設条例施行規則

平成18年3月31日 規則第48号

(平成28年3月25日施行)