○新ひだか町地域保育施設条例施行規則
平成18年3月31日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町地域保育施設条例(平成18年条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設要件)
第2条 新ひだか町地域保育施設(以下「地域保育施設」という。)は、入所児童が10名を超える場合に限り開設するものとする。ただし、町長が特に開設する必要があると認めた場合は、この限りでない。
(開設期間)
第3条 地域保育施設の開設期間は、毎年3月1日から12月27日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合には、これを変更することができる。
(開所時間及び休所日)
第4条 地域保育施設の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。
(1) 開所時間 午前8時から午後4時まで(ただし、土曜日は正午まで)
(2) 休所日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(職員の配置及び職務)
第5条 地域保育施設には、2名以上の保育士を置く。ただし、やむを得ない事情により保育士を2名以上確保することができないときは、1名を除き保育に熱意を有する者を置くことができる。
2 職員は、上司の命を受けて地域保育施設の業務を処理する。
(入退所の手続)
第6条 地域保育施設に入所させようとする児童の保護者は、あらかじめ支給認定申請書兼利用申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 地域保育施設を退所させようとする児童の保護者は、あらかじめ地域保育所退所届(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
町民税 | 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)の規定による市町村民税とする。 |
所得割額 | 地方税法の規定による所得割額とする。ただし、条例附則第3項の表右欄に規定する所得割額の額は、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第11号に規定する扶養親族に係る扶養控除の額を適用し、算定するものとする。 |
母子世帯等 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 |
在宅障がい児(者)のいる世帯 | 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 2 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児 5 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 |
町長が適当と認める世帯 | 保護者からの申請に基づき、特に生活が困窮していると町長が認めた世帯 |
(保育料の納付)
第8条 条例第7条の保育料は、町長の発行する納入通知書により、毎月末日までに納付しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、地域保育施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第19号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新ひだか町教育・保育施設の保育の認定等に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。