○新ひだか町地域保育施設条例

平成18年3月31日

条例第105号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、付近に保育所がない地域に居住する児童を保護するため、新ひだか町地域保育施設(以下「地域保育施設」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 地域保育施設の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

(1) 名称 豊畑地域保育所

(2) 位置 新ひだか町静内豊畑171番地の5

(3) 定員 30名

(職員)

第3条 地域保育施設に保育士その他必要な職員を置く。

(入所資格)

第4条 地域保育施設に入所できる児童は、新ひだか町静内御園、静内豊畑、静内田原又は静内農屋に住所を有する者が扶養する小学校就学前の者であって、かつ、保育を必要とする状況になければならない。ただし、町長が特に認めた者にあっては、この限りでない。

(入所の承認)

第5条 地域保育施設に児童を入所させようとする児童の保護者は、町長に申請し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その状況を審査し、当該児童が保育を必要とする状況にあると認めた場合は、地域保育施設への入所を承認するものとする。

(入所の取消)

第6条 町長は、前条の規定により入所の承認を受けた児童に次の各号のいずれかの事由が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 入所を承認した事由が消滅したとき。

(2) 正当な理由なく1月以上通所しないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、地域保育施設の運営上支障があると町長が認めたとき。

(保育料)

第7条 入所の承認を受けた児童の保護者、扶養義務者等は、当該世帯の所得の状況その他事情に応じて、保育料を支払わなければならない。

2 保育料の額は、その年度の4月1日現在において満3歳に達している者の費用は0円とし、その年度の4月1日現在において満3歳に達していない者については別表に定めるとおりとする。

(保育料の減免)

第8条 町長は特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のへき地保育所の設置及び管理に関する条例(平成6年静内町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(保育料の特別措置)

3 当分の間、19歳未満の子どもが3人以上いる世帯に係る別表の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定に係る同表中欄の字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。

第3階層の部

町民税所得割額48,600円未満の世帯

町民税所得割額6,000円未満の世帯

第4階層の部

町民税所得割額97,000円未満の世帯

町民税所得割額53,900円未満の世帯

第5階層の部

町民税所得割額169,000円未満の世帯

町民税所得割額129,200円未満の世帯

第6階層の部

町民税所得割額301,000円未満の世帯

町民税所得割額261,100円未満の世帯

第7階層の部

町民税所得割額301,000円以上の世帯

町民税所得割額261,100円以上の世帯

4 当分の間、第7条の規定による保育料については、同条の規定にかかわらず、これを徴収しないものとする。

附 則(平成18年7月24日条例第234号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月29日条例第22号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新ひだか町教育・保育施設の保育の認定等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年6月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新ひだか町教育・保育施設の保育の認定等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成29年6月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新ひだか町教育・保育施設の保育の認定等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成30年9月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年9月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町教育・保育施設の保育の認定等に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に実施される保育に係る保育料及び食事の提供に要する費用について適用し、同日前に実施された保育に係る保育料及び食事の提供に要する費用については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

階層区分

月額

階層

定義

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給を含む。)

0円

第2階層

町民税非課税世帯

0円

第3階層

町民税所得割額48,600円未満の世帯

4,600円

第4階層

町民税所得割額97,000円未満の世帯

6,600円

第5階層

町民税所得割額169,000円未満の世帯

9,100円

第6階層

町民税所得割額301,000円未満の世帯

11,300円

第7階層

町民税所得割額301,000円以上の世帯

12,700円

母子等・在宅障がい児 第3階層

1,800円

母子等・在宅障がい児 第4階層の一部(町民税所得割額77,101円未満)

3,300円

備考

1 同一世帯(この表の第1階層から第5階層まで及び母子等・在宅障がい児の各階層に区分される世帯を除く。)から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園その他町長がこれらに類するものと認めた施設(以下「保育所等」という。)を利用している場合における次の表の第1欄に該当する児童に係る保育料の月額は、この表の規定にかかわらずそれぞれ第2欄に規定する算定方式により算定して得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

第1欄

第2欄

ア 保育所等を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上いる場合は、そのうち最年長の者1人とする。)

別表に定める額

イ 保育所等を利用している上記ア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上いる場合は、そのうち最年長の者1人とする。)

別表に定める額×0.5

ウ 保育所等を利用している就学前児童が3人以上いる場合における上記ア及びイ以外の児童

0円

2 この表の第1階層及び第2階層を除く町民税所得割額が169,000円未満の世帯であって、児童に特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)がいる場合は、特定被監護者等の年齢に関わらず、第2子以降の児童の保育料は0円とする。

3 児童が月の途中に入退所した場合における当該月の保育料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める算定方式により減額した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 月途中で入所する場合 別表に定める額×当該月における入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(2) 月途中で退所する場合 別表に定める額×当該月における退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

4 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては前年度分の所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては当該年度分の所得割課税額を基に決定するものとする。

新ひだか町地域保育施設条例

平成18年3月31日 条例第105号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第105号
平成18年7月24日 条例第234号
平成19年3月30日 条例第10号
平成19年12月25日 条例第39号
平成27年3月23日 条例第6号
平成27年9月29日 条例第22号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年6月24日 条例第15号
平成29年6月27日 条例第16号
平成30年9月21日 条例第17号
令和元年9月26日 条例第11号