○新ひだか町立児童館運営委員会規則

平成18年3月31日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町立児童館条例(平成18年条例第103号)第5条に基づき、新ひだか町立児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 運営委員会の委員は、次の掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 学校長及び教員

(2) 学識経験を有する者

(3) 児童館運営に関心のある町民

2 前項第1号の規定により委嘱された委員は、その職を去ることによって、委嘱期間中といえども委員を解職するものとする。

3 委員の数は、20名以内とする。

第3条 委員の委嘱期間は、2年とし、補欠委員の委嘱期間は、前委員の残委嘱期間とする。

(委員の職務)

第4条 委員は、児童館の運営に関し、町長の諮問に応ずるほか、町長に意見を述べることができる。

(運営委員会の招集)

第5条 運営委員会は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。

2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長が運営委員会を招集しようとするときは、会議の目的、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員長及び副委員長は、各1名とし、委員の互選によって選出する。

2 委員長は、運営委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(議事)

第7条 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町立児童館運営委員会規則(昭和42年静内町規則第1号)及び三石町立児童館運営委員会規則(昭和46年三石町規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成26年3月25日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

新ひだか町立児童館運営委員会規則

平成18年3月31日 規則第46号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第46号
平成26年3月25日 規則第9号