○新ひだか町立児童館運営委員会規則
平成18年3月31日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町立児童館条例(平成18年条例第103号)第5条に基づき、新ひだか町立児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 運営委員会の委員は、次の掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学校長及び教員
(2) 学識経験を有する者
(3) 児童館運営に関心のある町民
2 前項第1号の規定により委嘱された委員は、その職を去ることによって、委嘱期間中といえども委員を解職するものとする。
3 委員の数は、20名以内とする。
第3条 委員の委嘱期間は、2年とし、補欠委員の委嘱期間は、前委員の残委嘱期間とする。
(委員の職務)
第4条 委員は、児童館の運営に関し、町長の諮問に応ずるほか、町長に意見を述べることができる。
(運営委員会の招集)
第5条 運営委員会は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。
2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長が運営委員会を招集しようとするときは、会議の目的、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員長及び副委員長は、各1名とし、委員の互選によって選出する。
2 委員長は、運営委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(議事)
第7条 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。