○新ひだか町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第38号

(支給の手続)

第2条 町長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次の各号に掲げる事項を調査のうえ、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)年月日

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 町長は、災害弔慰金の支給のため、遺族に対し次の各号に掲げる書類の提出を求めるものとする。

(1) 死亡者が町外で死亡した場合におけるその遺族については、死亡地の官公署の発行する被災証明書

(2) 町民でない遺族については、遺族であることを証明する書類

(災害障害見舞金支給の手続)

第4条 町長は、条例第8条の規定により、災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障がい者の氏名、性別、生年月日

(2) 障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障がい者の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 町長は、町外で障がいの原因となる負傷をし、又は疾病にかかった障がい者に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、障がい者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障がいを有することを証明する医師の診断書(別記様式第1号)を提出させるものとする。

(借入申込)

第6条 条例第11条の災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、借入申込書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該者の属する世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他町長が必要と認めた書類

3 第1項の借入申込書は、被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第7条 町長は、前条第1項の借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付の決定及び不承認)

第8条 町長は、借入申込者に対して資金を貸付決定したときは、貸付決定通知書(別記様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。貸付決定不承認の場合は、貸付不承認決定通知書(別記様式第4号)により借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに保証人の連署した借用書(別記様式第5号)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 町長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したとき、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払猶予承認通知書(別記様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別記様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金支払免除承認通知書(別記様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別記様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、災害援護資金償還免除申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の災害援護資金免除申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神若しくは身体に著しい障がいを受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

3 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(別記様式第14号)を当該免除申請者に交付するものとする。

4 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(別記様式第15号)を当該免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第16条 町長は、償還金を納期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更等)

第17条 借受人は、氏名、住所その他の借用書に記載した事項に異動が生じたときは、速やかに氏名等変更届(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。この場合において、借受人が死亡した場合にあっては、当該借受人の同居の親族又は連帯保証人がその旨を届け出るものとする。

(住家被害見舞金の支給額等)

第18条 町長は、条例第15条に規定する住家被害見舞金の支給額は、次の表の左欄に掲げる当該世帯の被害の種類及び程度の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる額とする。

区分

被害の程度

所有区分

金額

住居の全壊(全焼)

住宅の損壊、流失、焼失した部分が、その住宅の延面積の70%以上に達したもの又は主要構造部の被害額がその住家の時価の50%以上に達した程度のものをいう(家財道具は含まない)

自己

10万円

借家

5万円

住居の半壊(半焼)

住宅の損壊、流失、焼失した部分が、その住家の延面積の20%以上70%未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20%以上50%未満のものをいう(補修することにより再使用できる程度のもの)

自己

4万円

借家

2万円

(支給の制限)

第19条 前条の支給対象者であっても、その者の故意又は重大な過失による被害であると町長が認めた場合は、住家被害見舞金を支給しないものとする。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年静内町規則第9号)及び三石町災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則(昭和56年三石町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成22年10月22日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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新ひだか町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第38号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 災害援護
沿革情報
平成18年3月31日 規則第38号
平成22年10月22日 規則第18号