○新ひだか町災害弔慰金の支給等に関する条例
平成18年3月31日
条例第96号
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた町民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行うほか、住家の被害に対し住家被害見舞金の支給を行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 町民 災害により被害を受けた当時、新ひだか町の区域内に住所を有した者をいう。
(災害弔慰金の支給)
第3条 町は、町民が令第1条に規定する災害により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げる順序とする。この場合において、同順位の遺族が2人以上あるときは、当該遺族との協議に基づき町長が定める1人に対して支給するものとする。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 祖父母
2 前項の場合において、父母及び祖父母については、死亡者の死亡当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにした者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、既に第9条の規定による災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当時支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第6条 災害の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(3) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合
(災害障害見舞金の支給)
第8条 町は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障がいがあるときは、当該障がいのある町民(以下「障がい者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第9条 障がい者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障がい者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては、250万円とし、その他の場合にあっては、125万円とする。
(災害援護資金の貸付け)
第11条 町は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた町民世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うことができる。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第12条 災害援護資金の一災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間が、おおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)に至らず、かつ、住居の損害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円
エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円
2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は5年)とする。
(利率)
第13条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き、年3パーセントとする。
(償還等)
第14条 災害援護資金は、年賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第1項、令第8条から第12条までの規定によるものとする。
(住家被害見舞金の支給)
第15条 町は、住家の被害を受けた町民世帯の世帯主に対し、住家被害見舞金の支給を行うものとする。
2 住家被害見舞金の額は、規則で定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成22年9月28日条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。