○新ひだか町社会福祉会館条例

平成18年3月31日

条例第129号

(設置)

第1条 社会福祉の理念に基づき、町民の福祉の増進を図ることを目的にとして、新ひだか町社会福祉会館(以下「社会福祉会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町社会福祉会館

(2) 位置 新ひだか町静内青柳町2丁目3番1号

(事業)

第3条 社会福祉会館は、次の事業を行う。

(1) 社会福祉活動の推進に関すること。

(2) ボランティア活動の推進に関すること。

(3) 社会福祉団体の育成及び支援に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、福祉の増進に関すること。

(利用の制限)

第4条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、社会福祉会館への入館を制限し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき

(2) 建物及び付属設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。

(目的外使用)

第5条 社会福祉会館は、第1条の目的を妨げない範囲において、他に使用させることができる。

2 前項の規定により社会福祉会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、社会福祉会館の使用を承認するにあたっては、必要に応じその使用に条件を付すことができる。

(使用の停止又は取消し)

第6条 町長は、前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉会館の使用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) 使用に関する町の指示に従わないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。

2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、社会福祉会館の管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に社会福祉会館の管理を行わせることができる。

2 第4条第5条及び前条の規定は、指定管理者による管理について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉会館の使用に係る承認及び調整に関する業務

(2) 社会福祉会館及び付属設備の維持管理並びに修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉会館の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。次条において「手続条例」という。)第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって社会福祉会館の管理を行わなければならない。

(原状回復の義務及び賠償)

第10条 使用者は、第6条(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により利用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

3 使用者又は指定管理者が前2項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者又は指定管理者が負担するものとする。

4 使用者又は指定管理者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者又は指定管理者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成18年7月24日条例第233号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

新ひだか町社会福祉会館条例

平成18年3月31日 条例第129号

(平成18年9月1日施行)