○新ひだか町立歌笛総合住民センター条例

平成18年3月31日

条例第100号

(設置)

第1条 町民福祉の増進と教育文化の向上に寄与するため、新ひだか町立歌笛総合住民センター(以下「住民センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町立歌笛総合住民センター

(2) 位置 新ひだか町三石歌笛37番地の1

(事業)

第3条 住民センターは、次の事業を行う。

(1) 講座の開設、講習会、展示会その他の集会の開催

(2) 図書等を備え、一般の利用に供すること。

(3) 教養、文化、体育、レクリエーション等に必要な場所の提供

(4) 前各号に定めるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(使用の承認)

第4条 住民センターを使用しようとする者は、使用申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、住民センターの使用を承認するにあたっては、必要に応じその使用に条件を付すことができる。

(目的外使用等の禁止)

第5条 住民センターの使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた目的以外に住民センターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、住民センターの使用を承認せず、又は入館を拒み、若しくは退館させるものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は設備品をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 住民センターの使用料は、別表により算定された額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると町長が認めるときは、規則で定めるところにより、これを還付することができる。

(使用の停止又は取消し)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) 使用に関する町の指示に従わないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。

2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。

(原状回復の義務及び賠償)

第11条 使用者は、前条の規定により使用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。

3 使用者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三石町立総合住民センター条例(昭和49年三石町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年7月24日条例第234号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成26年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(使用料等の内払)

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

別表(第7条関係)

歌笛総合住民センター使用料

室名

使用料

冬季加算(11月~4月)

摘要

大集会室

388円

92円


調理室

61円

15円


研修室

65円

15円


和室

105円

25円


全館

619円

147円


備考

1 上記使用料は、1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とし、使用時間には、会場準備から終了に要する時間を含むものとする。

2 営利を目的として使用する場合は、使用料の20割増とする。

3 和室の使用料は、全室の使用料とし、各室での貸出しはしないものとする。

4 11月から4月までの期間内に使用する場合は、暖房使用料として、上記冬季加算を加算して得た額を徴するものとする。

5 社会教育団体、社会体育団体その他町長が認める団体が使用する場合における使用料の額は、4時間1区分を基本とし、1区分の使用料が500円を超えるときは、第9条第1項及びこの表の規定にかかわらず500円、11月から4月までの期間内に使用する場合は600円とする。

新ひだか町立歌笛総合住民センター条例

平成18年3月31日 条例第100号

(令和2年4月1日施行)