○新ひだか町立生活館条例

平成18年3月31日

条例第91号

(設置)

第1条 地域住民の生活文化の向上と住民福祉の増進を図るため、新ひだか町立生活館(以下「生活館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東静内生活館

新ひだか町東静内12番地の1

東別生活館

新ひだか町静内東別66番地の2

入船生活館

新ひだか町静内入船町49番地の2地先

川合生活館

新ひだか町静内川合103番地の3

春立生活館

新ひだか町静内春立77番地の4

農屋生活館

新ひだか町静内農屋155番地の2

浦和生活館

新ひだか町静内浦和299番地の3

花園生活館

新ひだか町静内花園1番地

田原生活館

新ひだか町静内田原137番地の2

有勢内生活館

新ひだか町静内真歌110番地の2

西川生活館

新ひだか町静内西川143番地の2

桔梗・親和生活館

新ひだか町静内田原635番地の2

緑町生活館

新ひだか町静内緑町4丁目3番1号

田原高台生活館

新ひだか町静内田原565番地の2

神森生活館

新ひだか町静内神森171番地の6

海岸町生活館

新ひだか町静内海岸町1丁目4番1号

静内旭町生活館

新ひだか町静内旭町1丁目24番31号

真歌生活館

新ひだか町静内真歌45番地の2

御園生活館

新ひだか町静内御園111番地の3

蓬栄生活館

新ひだか町三石蓬栄297番地の9

本桐生活館

新ひだか町三石本桐224番地の6

越海町生活館

新ひだか町三石越海町162番地の2

歌笛生活館

新ひだか町三石歌笛565番地の1

富沢生活館

新ひだか町三石富沢638番地の17

稲見生活館

新ひだか町三石稲見270番地の20

西端生活館

新ひだか町三石西端160番地の14

久遠生活館

新ひだか町三石歌笛221番地の1

延出生活館

新ひだか町三石富沢43番地の1

西蓬画像生活館

新ひだか町三石西蓬画像88番地の1

東蓬画像生活館

新ひだか町三石東蓬画像12番地の41

三石旭町生活館

新ひだか町三石旭町96番地の7

鳧舞生活館

新ひだか町三石鳧舞117番地の13

(事業内容)

第3条 生活館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 生活相談及び生活改善指導

(2) 講習会及び講話会の開催

(3) 住民の集会

(4) 副業の奨励並びに職業相談

(5) 図書室の開設

(6) 授産及び保健衛生に関する事業

(7) 児童及び老人福祉に関する事業

(8) 前各号に定めるもののほか、必要な事業

(職員)

第4条 生活館に必要に応じて次の職員を置く。

(1) 館長 1名

(2) 職員 若干名

(3) 管理人 1名

2 館長は、町長の命を受け、館務を掌理し職員を指揮監督する。

3 職員は、館長の指揮に従い館務に従事する。

4 管理人は館長の命を受け、生活館及びその環境を良好な状態に維持するように、使用者に必要な指導を与え、又自らもそのように努めなければならない。

(運営委員)

第5条 町長は、生活館の運営を円滑にするため、新ひだか町立生活館運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の委員の数は20名以内とし、任期は2年とする。ただし、任期が満了した場合であっても、後任者が就任するまでの間は在任するものとする。

3 委員は、町長が委嘱する。

4 委員会は、生活館の運営につき、町長の諮問に応ずるほか、意見を述べることができる。

5 委員会の招集は町長が行い、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(使用承認)

第6条 生活館を使用しようとする者は、使用願を町長に提出して承認を受けなければならない。ただし、当該使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を承認しないことができる。

(1) 公安又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は設備品を、き損するおそれがあると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用の制限)

第7条 町長は、第6条の規定により、使用の承認を与える場合において、運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の停止又は取消し)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 町長又は関係職員の指示に従わないとき。

(3) 非常事態が発生し、又は発生のおそれのあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長において、管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表により算定された額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を使用料として承認と同時に納付しなければならない。

2 使用料の徴収につき、町の住民及び団体等において、第3条に規定する事業及び行事を行う場合その他町長が相当の事由があると認めたときは、後納させることができる。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用又は公益上その使用を取り消したとき。

(2) 町長が還付を適当と認めたとき。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、生活館の管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に生活館の管理を行わせることができる。

2 第6条第7条第8条第9条第2項及び前条の規定は、指定管理者による管理について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用するものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 生活館の使用に係る承認及び調整に関する業務

(2) 生活館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(3) 生活館及び付属設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活館の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。第15条において「手続条例」という。)第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって生活館の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第14条 指定管理者に生活館の管理を行わせる場合において、使用者は、第9条に規定する使用料に代えて、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。

2 町長が適当と認める場合には、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(原状回復の義務及び賠償)

第15条 使用者は、第8条(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により使用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

3 使用者又は指定管理者が前2項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者又は指定管理者が負担するものとする。

4 使用者又は指定管理者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者又は指定管理者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町立生活館条例(昭和37年静内町条例第4号)及び三石町立生活館の設置及び管理運営条例(昭和39年三石町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年7月24日条例第233号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成25年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(平成30年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(使用料等の内払)

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年9月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年11月1日から施行する。ただし、第1条の2及び附則第4項の規定は、令和2年3月31日から、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の新ひだか町立生活館条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、前項に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行日以後の施設の使用に係る使用料等で、この条例による改正前の新ひだか町立生活館条例の規定により、既に納入された使用料等は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

(新ひだか町立生活改善センター条例の一部改正)

4 新ひだか町立生活改善センター条例(平成18年条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和2年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年9月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(新ひだか町立生活改善センター条例の一部改正)

2 新ひだか町立生活改善センター条例(平成18年条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町基幹集落センター条例の一部改正)

3 新ひだか町基幹集落センター条例(平成18年条例第142号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第9条関係)

1 生活館使用料(本桐生活館を除く。)

区分

使用料

冬季加算(11月~4月)

摘要

全館

130円

82円


備考

1 上記使用料は1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とし、使用時間には、会場準備から終了に要する時間を含むものとする。

2 営利を目的として使用する場合は、使用料の20割増とする。

3 11月から4月までの期間内に使用する場合は、暖房使用料として、上記冬季加算を加算して得た額を徴するものとする。

4 社会教育団体、社会体育団体その他町長が認める団体が使用する場合における使用料の額は、4時間1区分を基本とし、1区分の使用料が500円を超えるときは、第9条第1項及びこの表の規定にかかわらず500円、11月から4月までの期間内に使用する場合は600円とする。

2 本桐生活館使用料

区分

室名

使用料

冬季加算(11月~4月)

摘要

大集会室

388円

92円


相談室・調理室

61円

15円


和室(1・2)

105円

25円


研修室

65円

15円


備考

1 上記使用料は1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とし、使用時間には、会場準備から終了に要する時間を含むものとする。

2 営利を目的として使用する場合は、使用料の20割増とする。

3 11月から4月までの期間内に使用する場合は、暖房使用料として、上記冬季加算を加算して得た額を徴するものとする。

4 社会教育団体、社会体育団体その他町長が認める団体が使用する場合における使用料の額は、4時間1区分を基本とし、1区分の使用料が500円を超えるときは、第9条第1項及びこの表の規定にかかわらず500円、11月から4月までの期間内に使用する場合は600円とする。

5 第9条第1項及びこの表の規定にかかわらず、施設の一般開放時に大集会室を使用する場合は、使用料として1人1回につき100円、11月から4月までの期間内に使用する場合は120円とする。

新ひだか町立生活館条例

平成18年3月31日 条例第91号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第91号
平成18年7月24日 条例第233号
平成25年12月25日 条例第32号
平成26年2月17日 条例第2号
平成30年12月20日 条例第21号
令和元年6月28日 条例第3号
令和元年9月26日 条例第8号
令和2年3月30日 条例第5号
令和2年9月29日 条例第13号