○新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例
平成18年3月31日
条例第70号
(趣旨)
第1条 町税以外の収入金(以下「税外諸収入金」という。)に対する延滞金及び過料に関しては、法令その他特段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の方法)
第2条 税外諸収入金を徴収するときは、町長は納入通知書を納付義務者に交付するものとする。
(督促状の交付)
第3条 税外諸収入金を納期限までに完納しないときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発布するものとする。
2 前項の督促状により指定すべき納期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とする。
(延滞金の納付)
第4条 督促を受けた納付義務者が督促状の指定期限までに税外諸収入金を完納しない場合においては、その未納付額が2,000円以上であるときは、当該未納付額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)にその納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(その納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金の額が1,000円未満であるときはその金額、延滞金の額に100円未満の端数があるときはその端数金額は、徴収しない。
2 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、未納付金額の一部が納付されているときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る未納付額は、その納付された額を控除した金額(2,000円未満であるときはその金額、1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる。)とする。
(公示送達)
第5条 税外諸収入金の徴収に関する書類を受けるべき者の住所、居所共に不明であり、又は日本国内にいないときは、町長が送達すべき書類を保管し、新ひだか町公告式条例(平成18年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示し公告の初日から7日を経過したときは、当該書類の送達があったものとみなして処理する。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為によって、税外諸収入金の全部又は一部の徴収を免がれたものに対しては、地方自治法第228条第3項の規定によりその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項の過料の額は、情状により町長が定める。
3 第1項の過料を徴収する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和56年静内町条例第2号)及び町税以外の収入金に対する督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和28年三石町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成25年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例等の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る同日以後の督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。