○新ひだか町税条例施行規則
平成18年3月31日
規則第32号
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町税条例(平成18年条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 政令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 徴税吏員 町長の委任を受けた町吏員をいう。
(4) 徴収金 町税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞加算金及び滞納処分費をいう。
(町職員に対する事務委任)
第3条 町税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合の質問又は帳簿書類その他の物件の検査及び徴収金に関する督促及び延滞処分並びに町税に関する犯則事件の調査に従事する徴税吏員の職務は、町長が指定する町職員が行うものとする。
2 徴税吏員は、証票を亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
3 徴税吏員は、その職を解かれたときは、直ちに証票を町長に返還しなければならない。
(入湯税の課税免除施設)
第6条 条例第142条第4号に規定する公の施設は次の施設とする。
(1) みついし昆布温泉「蔵三」
(町税に係る審査請求)
第7条 町税に関する審査請求の文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 審査請求をしようとする者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 審査請求をしようとする処分等の内容
(3) 当該処分等を不服とする理由
第2節 賦課徴収
(随時に課する町税の納期限)
第8条 随時に課する町税の納期限は、納税通知書発付の日から14日以内において定めなければならない。ただし、特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(課税台帳等の備付け)
第9条 町長は、町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、鉱産税及び特別土地保有税等を賦課する場合は、それぞれ別に定める課税台帳を備え、これに所定の事項を記載するものとする。
第3節 文書の様式
附 則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月1日規則第22号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月11日規則第19号)
この規則は、平成20年8月11日から施行する。
附 則(平成20年11月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月分以後の入湯税納入申告について適用する。
附 則(平成22年5月7日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年10月22日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年1月20日規則第1号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発した督促状に係る同日以後の督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月29日規則第17号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の町民税及び道民税について適用し、平成30年度分までの個人の町民税及び道民税については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月28日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別記様式第20号の改正規定及び次項の規定 令和3年1月1日
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則別記様式第20号の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の町民税及び道民税について適用し、令和2年度分までの個人の町民税及び道民税については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
名称 | 根拠条文 | |
4 | 相続人代表者指定(変更)届 | 法第9条の2第1項 |
5 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 |
6 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
7 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
8 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 |
9 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第4項 |
11 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項 |
12 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
13 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
14 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
15 | 納税証明請求書 | 法第20条の10 |
16 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第485条、第539条、第611条及び第701条の16 |
17 | 納税管理人(変更・異動)申告書 | 法第300条、第355条、第527条及び第590条 |
18 | 申告等期限延長申請書 | |
19 | 申告等期限延長通知書 | |
20 | 町民税・道民税申告書 | 法第317条の2 |
21 | 町道民税(普徴)納税通知書 | 法第319条の2 |
22 | 給与所得等に係る個人町民税・個人道民税特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第321条の4第1項及び法第321条の6第1項 |
23 | 削除 | |
24 | 町道民税特別徴収税額の納期の特例承認申請書 | |
25 | 法人町民税申告書 | 法第321条の8第1項 |
26 | 法人町民税予定申告書 | 法第321条の8第1項 |
27 | 法人税割更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
28 | 町民税減免申請書 | |
29 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 法第364条第2項 |
30 | 固定資産税非課税申告書(条例第55条関係) | |
31 | 固定資産税非課税申告書(条例第56条関係) | |
32 | 固定資産税非課税申告書(条例第57条関係) | |
33 | 固定資産税非課税申告書(条例第58条関係) | |
34 | 施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出書 | 施行規則第15条の3第2項 |
35 | 法第352条の2第5項の規定による固定資産税の額按分の申出書 | 法第352条の2第5項 |
36 | 法第352条の2第6項の規定による固定資産税の額按分の申出書 | 法第352条の2第6項 |
37 | 固定資産税減免申請書 | |
38 | 住宅用地申告書 | |
39 | 被災住宅用地申告書 | |
40 | 軽自動車税納税通知書 | 法第446条第2項 |
41 | 軽自動車税申告書兼標識交付(返納)申請書 | 法第447条 |
42 | 軽自動車税減免申請書(条例第89条関係) | |
43 | 軽自動車税減免申請書(条例第90条関係) | |
44 | 原動機付自転車(小型特殊自動車)標識ひな型 | |
45 | 原動機付自転車(小型特殊自動車)標識交付証明書 | |
46 | 鉱産税納付申告書 | 法第522条 |
47 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条 |
48 | 鉱産税納付書 | |
49 | 特別土地保有税申告書 | 法第599条 |
50 | 特別土地保有税納付書 | |
51 | 特別土地保有税減免申請書 | |
52 | 入湯税納入申告書 | |
53 | 入湯税納付書 | |
54 | 入湯税特別徴収義務者経営申告書 |
別記様式第23号 削除