○新ひだか町農業振興基金条例
平成18年3月31日
条例第53号
(設置)
第1条 新ひだか町の農業振興を図るために必要な事業及びダム等の農業用施設の維持管理事業に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、新ひだか町農業振興基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 次の収入は、すべてこの基金として積立てるものとする。
(1) 農業振興の指定寄附金
(2) 予算において定める金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、事業費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(基金の使用)
第7条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新ひだか町三石地区総合町民センター建設基金の取扱い)
3 この条例の施行の日の前日までに、第4条の規定による廃止前の新ひだか町三石地区総合町民センター建設基金条例に基づき積み立てられている基金は、新ひだか町減債基金条例(平成18年条例第52号)の相当規定により積み立てられたものとみなす。
(新ひだか町三石ダム維持管理事業基金の取扱い)
4 この条例の施行の日の前日までに、第4条の規定による廃止前の新ひだか町三石ダム維持管理事業基金条例に基づき積み立てられている基金は、第1条の規定による改正後の新ひだか町農業振興基金条例の相当規定により積み立てられたものとみなす。