○新ひだか町減債基金条例

平成18年3月31日

条例第52号

(設置)

第1条 町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、新ひだか町減債基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が、他の年度に比して多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、町債の適正な管理に資すると認められる償還の財源に充てるとき。

(基金の使用)

第7条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町減債基金条例(平成元年静内町条例第27号)及び三石町減債基金条例(昭和62年三石町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町減債基金条例

平成18年3月31日 条例第52号

(平成18年3月31日施行)