○新ひだか町財政調整基金条例

平成18年3月31日

条例第51号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、新ひだか町財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 次の収入は、すべてこの基金として積み立てるものとする。

(1) 財産売払収入(基金を目的としたものに限る。)

(2) 基金蓄積指定寄附金

(3) 使途の指定なき寄附金

(4) 基金から生ずる収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期間を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(基金の使用)

第7条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町財政調整基金条例(昭和39年静内町条例第5号)及び三石町財政調整基金条例(昭和55年三石町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町財政調整基金条例

平成18年3月31日 条例第51号

(平成18年3月31日施行)