○新ひだか町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。
(1) 事務用機器及び情報処理機器
(2) 通信用機器
(3) 医療用機器
(4) 電子複写機及び簡易印刷機
(5) 自動車
(6) 庁舎その他の町の施設の警備用機器
(7) 照明用機器
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 庁舎その他の町の施設の警備業務、保守管理業務及び清掃業務
(2) 一般廃棄物等収集運搬業務
(3) 医療事務業務
(4) 給食業務
(5) 自動車運行業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約の締結に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成18年静内町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成21年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。