○新ひだか町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月31日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するために、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(契約の期間)

第3条 前条に掲げる契約の期間は、3年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたものにあっては、3年を超えて契約の期間を定めることができる。

2 前条第1号に規定する契約にあっては、前項の年数以内であっても、当該契約に係る種別ごとの耐用年数を超えてはならない。この場合において、当該耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に規定する耐用年数によるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年静内町条例第22号)及び三石町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年三石町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月31日 条例第71号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月31日 条例第71号