○新ひだか町特別会計条例

平成18年3月31日

条例第66号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 新ひだか町下水道事業特別会計 下水道事業

(2) 新ひだか町介護サービス事業特別会計 介護サービス事業

(3) 新ひだか町簡易水道事業特別会計 簡易水道事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町特別会計条例(昭和39年静内町条例第7号)及び三石町特別会計条例(昭和39年三石町条例第70号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成27年3月23日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

新ひだか町特別会計条例

平成18年3月31日 条例第66号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第66号
平成27年3月23日 条例第15号