○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(平成18年条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 条例第4条第2項の規定による閲覧の場所は、新ひだか町役場静内庁舎及び三石庁舎(以下「庁舎」という。)内とする。
(閲覧の管理)
第3条 財政事情説明書の写は、財政担当課において保存し、その閲覧を請求した者に対しこれを閲覧させるものとする。
2 前項の申告は、口頭でこれをすることができるものとする。
3 第1項の請求は、町役場執務時間内でなければならない。
(閲覧の方法)
第5条 閲覧は、財政担当課の指定した場所で行わなければならない。
2 財政事情説明書の写の閲覧者は、その写を庁舎外に持出し、又は破損加筆等を行ってはならない。
3 前項の規定に違反するものに対しては、その閲覧を中止させることができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則(昭和23年静内町規則第5号)及び財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則(昭和54年三石町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。