○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

平成18年3月31日

条例第65号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政事情説明書の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の要領)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情説明書においては、前年の10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項及び公表の日の属する年度の当初予算の状況を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定による12月1日に公表する財政事情説明書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の状況を掲載するものとする。

3 町長は、必要に応じ財政事情説明書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情説明書の公表は、町の公告式の例による。

2 前項の財政事情説明書の写は、その公表の日から6箇月間何人も町長の指定する場所においてそれを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和23年静内町条例第12号)及び財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和54年三石町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

平成18年3月31日 条例第65号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第65号