○新ひだか町補助金等の事務取扱に関する規程

平成18年3月31日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 町が交付する補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)の事務取扱については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(通則)

第2条 部長等(新ひだか町部設置条例(平成18年条例第7号)第1条に定める部の長、設置出先機関の長、議会事務局の長、教育長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。以下同じ。)は、補助金等の交付が町の行政及び財政に及ぼす影響を充分に考慮し、補助金等の公正かつ効率的な運用と円滑な事務処理を図るように配意しなければならない。

2 補助金等に関する事務に従事する職員は、当該事務処理を不当に遅延させ、又は補助金等の交付対象となる事務若しくは事業(以下「補助等対象事業」という。)を行う者に対し、その交付目的を達成するために必要な限度を超えて不当に干渉してはならない。

3 部長等は、他の補助等対象事業と性質が同一又は類似するもので、かつ、不特定多数のものを補助金等の交付対象とする場合には、その基準について、あらかじめ総務部長に合議しなければならない。

(交付の決定)

第3条 部長等は、補助金等の交付の申請書を受理したときには、当該申請事項の審査、実地調査等により、補助等対象事業の内容が法令、条例等に違反しないか、申請金額の算定に誤りがないか、実施の目的が適性であるか等について調査しなければならない。

2 部長等は、前項の調査の結果により、事業の効果、従来の実績等を勘案して交付することが真に行政上実効があり、かつ、公益上必要があると認めたときには、所定の決裁を経て補助金等の交付について町長の決定を受けるものとする。この場合において、事業を効率的に実施するために必要があると認めたときには、当該補助金等の交付申請者(以下「申請者」という。)に対し申請事項の修正を指示することができる。

3 補助金等の交付を決定するにあたっては、原則として次の条件を付するものとする。

(1) 事業内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得ること。

(2) 補助金等をその目的以外に使用しないこと。

(3) 補助等対象事業終了後(当該事業が継続して行われる場合は、各年度終了後)収支決算書及び事業実績報告書を作成し、町長に提出すること。

(4) 補助等対象事業に係る決算額が、補助金等の交付対象となる事業費の額に満たないときは、その満たない額の割合に応じて補助金等の額を減ずること。

(5) 補助等対象事業に係る決算額から当該事業に関する収入の決算額を控除した額が、補助金等の額から前号の規定により減ずる額を差し引いた額に満たないときは、その満たない額について前号の規定により減じた後の補助金等の額から更に減ずること。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める条件

(決定の通知)

第4条 部長等は、前条の規定により補助金等の交付が決定されたときは、補助金・交付金交付決定通知書(別記様式第1号)の例により書面を作成し、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。

2 部長等は、前条第3項第3号の規定による収支決算書及び事業実績報告書の様式を申請者に示す場合には、おおむね次に掲げる事項について指示しなければならない。

(1) 収支決算書には、収支決算額、経費の使途、収入の内容及び財源の充当状況を明らかにするよう記載し、又は資料の添付をすること。

(2) 事業実績報告書には、補助等対象事業に係る実施概要、特に重点的に実施した事項、その実績並びに効果及び翌年度以降の事務事業実施計画書(補助等対象事業が継続して行われる場合に限る。)を明らかにするよう記載し、又は資料の添付をすること。

3 部長等は、前条第1項の調査により、補助金の交付を不適当と認めたときには、申請者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(実施状況の調査等)

第5条 部長等は、補助等対象事業の実施状況の調査、その実施状況に関する報告の聴取又は必要に応じて行う助言、指導等により補助等対象事業が適性かつ効果的に行われるように配慮しなければならない。

2 前項の調査及び報告により、補助等対象事業が補助金等の交付決定内容及びこれに付した条件に従って実施されていないと認めるときには、やむを得ない事情があるときを除き、申請者に対しその内容等に従って当該事業を実施すべきことを指示しなければならない。

3 部長等は、申請者が前項の指示に従わないときは、所定の決裁を経て補助金等に係る交付決定の取消し又は決定額の減額の措置について、町長の決定を受けるものとする。この場合において、部長等は、その理由等を明らかにして申請者に通知するものとする。

(効果の確認等)

第6条 部長等は、補助等対象事業が終了したとき(当該事業が継続して行われる場合は、各年度終了後)には、収支決算書及び事業実績報告書の審査、実地調査等により、当該事業の効果を確認しなければならない。

2 部長等は、前項の規定に基づく審査又は調査等により、補助等対象事業が補助金等に係る交付決定の内容及びこれに付した条件に従って実施されていないと認めるときには、やむを得ない事情があるときを除き、申請者に対し適正な措置をとるべきことを指示するものとする。この場合において、部長等は、申請者より当該指示事項に係る報告書の提出を求め、実地調査等によりその確認を行わなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の指示について準用する。

(補助金等の額の確定)

第7条 部長等は、前条の規定により補助等対象事業の成果が補助金等に係る交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、所定の決裁を経て交付すべき補助金等の額の確定について、町長の決定を受けるものとする。

2 部長等は、前項の規定により確定した額及びその算定基礎について、補助金・交付金額確定通知書(別記様式第2号)の例により書面を作成し、速やかに申請者に対してその旨を通知するとともに、交付に必要な手続をとらなければならない。

(補助金等の交付)

第8条 補助金等は、前条の規定による額の確定後に申請者からの請求に基づいて交付するものとする。ただし、補助等対象事業の性質上、当該額の確定前に交付することが適当と認めるときには、その概算額を一括又は分割して交付することができる。

2 部長等は、前項ただし書により概算額を交付した補助等対象事業について、前条の規定により補助金等の額を確定したときには、申請者に対しその不足額を交付し、又は超過額を返還させなければならない。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、補助金等の事務取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町補助金等の事務取扱に関する規程(平成17年静内町訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年7月1日訓令第15号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成28年3月31日から施行する。

附 則(平成29年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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新ひだか町補助金等の事務取扱に関する規程

平成18年3月31日 訓令第32号

(平成31年4月1日施行)