○新ひだか町財務規則

平成18年3月31日

規則第30号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第28条)

第3章 収入

第1節 徴収(第29条―第41条)

第2節 収納(第42条―第50条の2)

第3節 収入の過誤(第51条・第52条)

第4節 収入未済金(第53条―第55条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第56条―第59条)

第2節 支出の方法(第60条―第67条)

第3節 支出の方法の特例(第68条―第86条)

第4節 支出(第87条―第109条)

第5節 支出の過誤及び整理(第110条・第111条)

第6節 支出未済金(第112条・第113条)

第5章 決算(第114条―第116条)

第6章 契約

第1節 総則(第117条・第118条)

第2節 一般競争入札(第119条―第133条)

第3節 指名競争入札(第134条―第137条)

第4節 随意契約及びせり売り(第138条―第141条)

第5節 契約の締結(第142条―第148条)

第6節 契約の履行(第149条―第161条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第162条―第185条)

第2節 現金及び有価証券(第186条―第192条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第193条―第218条)

第2節 物品(第219条―第237条)

第3節 債権(第238条―第250条)

第4節 基金(第251条―第255条)

第9章 帳票等(第256条―第264条)

第10章 補則(第265条―第272条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「法」 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 「政令」 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 「省令」 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 「部長等」 新ひだか町部設置条例(平成18年条例第7号)第1条に定める部の長、議会事務局の長、教育長並びに委員会又は委員の事務局の長をいう。

(5) 「収入決定権者」 町長又はその委任を受けて収入の調定及び出納機関に対し収納の通知をする者をいう。

(6) 「支出決定権者」 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定及び支出を命令する者をいう。

(7) 「契約担当者」 町長又はその委任を受けて、売買、貸借、請負その他の契約の事務を担当する者をいう。

(8) 「財産管理者」 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。

(9) 「物品管理者」 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。

(10) 「債権管理者」 町長又はその委任を受けて、債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理するものをいう。

(11) 「基金管理者」 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。

(12) 「出納機関」 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは、法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(13) 「収入事務受託者」 政令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(14) 「支出事務受託者」 政令第165条の3第1項の規定により、町の支出事務の委託を受けた私人をいう。

(15) 「指定金融機関等」 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(16) 「支払金融機関」 指定金融機関等のうち、公金の支払いの事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(17) 「収納金融機関」 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(18) 「証券」 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(19) 「歳入歳出外現金等」 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(20) 「物品の供用」 物品をその用途に応じて町において使用されることをいう。

(会計職員等の設置及び職務)

第3条 法第170条第2項に掲げる会計事務の一部を取り扱わせるために、本町に出納員、現金取扱員、物品取扱員及び会計員を置く。

2 出納員の設置箇所及び取り扱う事務は、別表第1のとおりとする。

3 現金取扱員及び物品取扱員は、出納員に属する職員のうち現金又は物品を取り扱う職員とし、会計員は会計課の職員をもってこれにあてる。

(任命の方法)

第4条 出納員は、別表第1に掲げる職にある期間中は、町長がこれを任命したものとみなす。

(身分証明書)

第5条 出納員及び現金取扱員は、身分証明書を携帯し、納入義務者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)

第6条 出納機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関に振出小切手等の照合のため印鑑票により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。

(出納機関の事務引継)

第7条 出納機関に異動があった場合は、前任者は異動の発令のあった日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

3 前2項に規定する事務の引継ぎは、新ひだか町職員服務規程(平成18年訓令第25号)の例によってしなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第8条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、部長等に通知するものとする。

2 総務部長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ部長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第9条 部長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「予算見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、総務部長にその指定する期日までに総務課長を経て提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算要求書

(3) 継続費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 継続費執行状況等説明書

(6) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の予算見積書等に添付しなければならない資料は、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 補助金、貸付金、積立金、寄附金及び出資金については、当該相手方の事業内容を明らかにする資料

(2) 各種建設事業については、位置図、平面図等の図書

(3) 特定の収入を財源とするものについては、その収入を確認し得る資料

(4) 予算に関連する議案の要綱

(5) 前各号に定めるもののほか、予算の内容を明らかにするために必要な資料

(予算の査定及び予算書の調整)

第10条 総務課長は、前条の規定により提出された予算見積書等の内容を審査し、必要な調整を行い、これに意見を付して総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出される予算見積書等の内容を審査し、必要な調整を行い、町長の査定を経て予算案を作成しなければならない。

3 前2項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。

4 総務部長は、第2項の予算案を部長等に通知しなければならない。

5 部長等は、前項の規定により通知を受けた予算案について意見があるときは、理由書を添えて総務部長に提出することができる。

6 総務部長は、前項の規定による意見をとりまとめ、町長に提出しその決定を受けるものとする。

7 総務部長は、前項の規定に基づき、その結果を直ちに部長等に通知するものとする。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第11条 総務課長は、前条の規定により予算案が決定したときは、予算及び政令第144条に規定する予算に関する説明書を調製しなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第12条 部長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに総務課長を経て総務部長に報告しなければならない。

2 第9条及び第10条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

3 前項の場合においては、第9条の規定にかかわらず、予算見積書等の様式を総務課長が別に定めることができる。

(歳入歳出予算の区分)

第13条 歳入予算は款、項、目、節に、歳出予算は款、項、目、事業項目、節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び歳出予算に係る事業項目並びに節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。

(予算成立の通知)

第14条 総務部長は、予算が成立したとき、又は予算について町長が専決処分をしたときは、直ちにこれを会計管理者及び部長等に通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第15条 総務部長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するために必要があるときは、予算の執行計画を定めるにあたって留意するべき事項(以下「執行方針」という。)を部長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第16条 部長等は、第14条及び前条の規定に基づく通知を受けたときは、その所管する事業について、歳入予算執行計画書及び歳出予算執行計画書により年度間の予算執行計画を作成し、速やかに総務課長を経て総務部長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出のあった予算執行計画の内容を審査し、必要な調整を行って予算執行計画を作成し、総務部長を経て町長の決定を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により決定された予算執行計画書を会計管理者、部長等及び支出負担行為者に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、既に決定された予算執行計画に変更を加える場合に準用する。

(予算科目の新設等)

第17条 部長等は、歳入予算の目、節及び歳出予算の目、事業項目の新設又は変更を必要とするときは、歳入・歳出予算科目新設・変更申請書により、総務課長を経て、総務部長に申し出なければならない。

2 総務部長は、前項の申出により必要があると認めるときは、町長の決定を受けて新設又は変更の手続を行うとともに、その内容を会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第18条 総務部長は、予算執行計画に基づき四半期ごとに歳出予算配当計画書を作成し、町長の決定を受けて歳出予算配当通知書により、支出負担行為者に対して歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。

2 前年度から繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行わないものとする。

3 支出負担行為者は、第1項の規定にかかわらず必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。歳出予算の追加配当については、同項の規定を準用する。

4 歳出予算の配当をする場合において、町長が歳出予算執行上必要があると認めたときは、節を細区分(この細区分した節を「細節」という。以下同じ。)して配当することができる。

(執行の制限)

第19条 歳出予算のうち、財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。

2 総務部長は、前項に規定する収入が歳入予算に比べて減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額をその減少の割合に応じて縮小して執行させなければならない。

3 前2項の規定に該当する場合であっても、町長が特別の理由があり、やむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。

(歳出予算の流用)

第20条 支出負担行為者は、歳出予算の各項の金額の流用又は配当予算の目、事業項目又は節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、予算流用伺書を総務課長を経て総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予算流用伺書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 歳出予算の科目の流用を決定したときは、総務部長は会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知があったときは、第18条の規定に基づく予算の配当は通知により変更されたものとみなす。

5 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費及び食糧費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第21条 支出負担行為者は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充用伺書を総務課長を経て、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予備費充用伺書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 予備費の充当を決定したときは、総務部長は直ちに会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

第22条 削除

(弾力条項の適用)

第23条 支出負担行為者は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、弾力条項適用調書を総務課長を経て、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 弾力条項の適用を決定したときは、総務部長は直ちに会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。

4 弾力条項の適用が決定した経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。

(繰越しの手続)

第24条 部長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は事故繰越をする必要があるときは、繰越調書を作成し、総務部長の指定する期日までに所管の支出負担行為者及び総務課長を経て、提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の調書の提出があったときは、これを審査し町長の決定を受け所管の支出負担行為者を経て会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第25条 支出負担行為者は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越をしたときは、繰越計算書を作成し、総務部長の指定する期日までに総務課長を経て提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調製し、町長に提出しなければならない。

(精算報告書)

第26条 支出負担行為者は、継続費に係る継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用したときは、精算報告書を作成し、総務部長の指定する期日までに総務課長を経て、提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。

(支出負担行為整理簿の備付)

第27条 支出負担行為者は、支出負担行為整理簿を備付け、予算の配当額、支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。

(予算に関する重要事項の協議等)

第28条 部長等は、この規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項については総務課長を経て、総務部長に協議しなければならない。

(1) 予算を伴う条例、規則、規程等の制定又は改廃に関すること。

(2) 国道支出金等の交付申請に関すること。

(3) 委託契約の締結に関すること。

(4) 繰出金、出資金、積立金又は貸付金の支出に関すること。

(5) 事業の量及び事業費の変更に伴うもの

(6) 新たに予算を伴う事務のうち協議に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項で総務部長が定めるもの

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第29条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第30条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、調定をしなければならない。

2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。

3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第31条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があったときは、当該収納に係る領収済通知書(第49条第1項の収納済通知書を含む。)に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収納金について調定がなされている場合にあっては、この限りではない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 第42条第1項の規定により出納機関において、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(4) 収入証紙の売りさばき代金

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納付前に調定できない収入金

(分納金の調定)

第32条 収入決定権者は、法令、条例、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(免れた収入金の調定)

第33条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。

(返納金の調定)

第34条 収入決定権者は、政令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において、支出決定権者が当該返納金について返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(相殺の場合の調定)

第35条 収入決定権者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(調定の変更)

第36条 収入決定権者は、調定をしたのちにおいて、調定もれその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第37条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、調定の通知をしなければならない。

2 出納機関は、前項の通知を受けたときは直ちに、調定年月日、調定済額その他必要な事項を歳入簿に記載しなければならない。

(納入の通知)

第38条 収入決定権者は、歳入の調定(第31条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに納入通知書を作成して、納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 納入期限が次に掲げる日であるときは、当該納入期限の定めにかかわらず、次に掲げる日の翌日をもって納入期限とみなす。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

4 前3項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) せり売りその他これに類する収入

(3) 延滞金その他これに類する収入

(4) 証紙収入の方法による収入

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入通知書によりがたい収入

(調定の変更による納入の通知)

第39条 収入決定権者は、第36条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第36条の規定により減少額に相当する金額について調定をした収入金で、すでに納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(相殺の場合の納入の通知)

第40条 収入決定権者は、第35条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には相殺額に相当する金額を支払う出納機関を付記し、第38条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 収入決定権者は、第35条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第41条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第45条の規定により支払拒絶のための収入の取消しの通知があったときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、同項の規定中「再発行」とあるのは「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第42条 出納機関は、出張して歳入金を領収するとき、納入義務者が現金及び証券を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、その日又はその翌日までに現金払込書に当該現金又は証券を添えて払込まなければならない。

4 出納機関が前項の規定により収納金融機関に現金又は証券を払込んだときは、関係帳簿を整理しなければならない。

(口座振替の方法)

第43条 納入義務者が政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を収納金融機関に提出しなければならない。

2 収納金融機関は、口座振替の方法により、納入しようとするものの預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書を返還しなければならない。

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第44条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手をもって歳入の納付をする場合において、当該小切手の支払地は、本町の区域内でなければならない。

(証券につき支払が不確実と認める場合)

第45条 出納機関又は収納金融機関は、納入義務者から受領する証券が次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が呈示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造に係る場合

(4) その他支払いが不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第46条 出納機関は、第178条の規定により、収納金融機関から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、関係帳簿を整理するとともにこの旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定に該当するときは、直ちに当該納入義務者に対し、証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収証書と引換えに、当該証券を還付しなければならない。

第47条 削除

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第48条 第38条第4項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、町長が別に定めるもののほか、領収証書綴による現金領収証書を用いるものとする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関の請求に基づき交付するものとする。

3 出納機関は、領収証書綴が使用済となったとき、又は当該事務に従事しなくなったときその他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

4 出納機関が領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を公告し、亡失した事実を明らかにしなければならない。

(1) 亡失年月日及び場所

(2) 領収証書綴の番号及び未使用枚数

(3) 亡失した者の所属氏名

6 領収証書は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても、破棄してはならない。

7 領収証書は、1枚につき1件に限り所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。

(収納後の手続)

第49条 出納機関は、第167条の規定により指定金融機関から、収支日計表と収納済通知書の交付を受けたときは、直ちに収納内訳書を作成し関係帳簿を整理しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、収納内訳書が第81条の規定による繰替払命令に基づき、繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収納内訳書は繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を付記しておくものとする。

(指定代理納付者の指定等)

第49条の2 町長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に協議のうえ、指定代理納付者との間に契約を締結しなければならない。

2 町長は、前項の規定により指定代理納付者を指定したときは、次に掲げる事項を新ひだか町公告式条例(平成18年条例第3号。以下「広告式条例」という。)の定めるところにより告示しなければならない。

(1) 指定代理納付者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定代理納付者に納付させる歳入の種類

(3) 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

(4) 政令第157条の2第2項に規定する証票その他の物又は番号、記号その他の符号のうち指定代理納付者が納付の対象とするもの

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

3 前項の規定は、告示した内容に変更が生じた場合(指定を取り消した場合を含む。)に準用する。

4 町長は、納入義務者から法第231条の2第6項の規定による申出があったときは、これを承認し、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を指定代理納付者に納付させることができる。

5 町長は、前項の規定による承認をしたときは、当該納入義務者にその旨を証する書面を交付することができる。

6 第4項の場合において、当該指定代理納付者が同項の指定する日までに当該歳入を納付したときは、同項の規定による承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。

7 前項の場合において、第5項の書面を交付しているときは、当該書面を第42条第2項の領収証書とみなす。

8 指定代理納付者の歳入の納付に係る事務処理等に関し必要な事項は、第1項の規定による契約で定めるものとする。

(徴収又は収納の委託)

第50条 政令第158条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) 前2号に定めるもののほか、必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案

2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は次の各号に掲げる事項を公告式条例の定めるところにより告示するとともに、町広報等をもって公表しその周知をはからなければならない。

(1) 委託する事務の内容

(2) 受託者の住所、氏名その他必要な事項

3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは呈示しなければならない。ただし、コンビニエンスストア本部を介して収納代行業務を行う事業者が収入事務受託者となった場合は、この限りでない。

4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し領収証書を交付しなければならない。

5 収入事務受託者は、収納した収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、その日又はその翌日現金払込書により収納金融機関に払込むとともに、収入金計算書を出納機関に提出しなければならない。

6 出納機関は、前項の規定による収入金計算書に基づき、関係帳簿を整理するとともに、前条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

第50条の2 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金又は公共料金の収納事務について十分な実績を有していること。

(2) 収納の事務を適切かつ確実に遂行することができる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であると認められること。

(3) 収納に関する情報を電子計算機により管理し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により必要な報告をすることができること。

(4) 収納金の払込みを確実かつ速やかに行うことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることができること。

2 前条の規定は、政令第158条の2第1項の規定により収納の事務を委託した場合に準用する。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の取扱い)

第51条 収入決定権者は、過誤納となった金額があるときは、第4章の例により、当該過誤納金について過誤納金還付命令書又は過誤納金充当命令書により、還付又は充当の決定をし、出納機関に命令書を送付しなければならない。

2 出納機関は、命令書の送付を受けたときは、歳入簿に必要な事項を記載しなければならない。

3 収入決定権者が過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、町長は納入義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

4 前項の場合において、収入決定権者は、過誤納金整理簿に必要な事項を記載しなければならない。

5 収入決定権者は、当該年度に生じた過誤納金の還付について出納閉鎖時にまでに還付が終わらないものがあるときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、その金額について調定をしなければならない。

(調定及び収入の更正)

第52条 収入決定権者は、収入済の歳入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿を訂正するとともに、調定及び収入更正調書により出納機関に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに歳入簿を整理し、当該更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し更正通知書により更正の通知をするものとする。

第4節 収入未済金

(督促)

第53条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により、督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第54条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰越した歳入金で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済額繰越調書により行うものとする。

4 収入決定権者は、前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに出納機関に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。

(不納欠損の整理)

第55条 収入決定権者は、すでに調定した歳入について、法令の規定に基づき、時効の完成又はその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、不納欠損として処理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。

(1) 不納欠損の科目及び金額

(2) 納入義務者の住所、氏名、その他必要な事項

3 前2項の規定により、不納欠損の処理をするときは、不納欠損調書により行わなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに出納機関に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第56条 主管部長等は、支出負担行為をしようとするときは、文書によりこれを発議し、町の支出負担義務発生の時期を明らかにしなければならない。

2 主管部長等は、支出負担行為を行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為書にその内容を示す書類を添付して、新ひだか町事務決裁規程(平成18年訓令第2号)による支出負担行為の決定の権限を有する者の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の整理区分)

第57条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2(当該支出負担行為が別表第3に掲げるものであるときは別表第3)に定めるところによる。

(支出負担行為の事前協議)

第58条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめその内容が第56条の規定に違反していないことについて審査を受けるため、当該支出負担行為をしようとする内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し協議しなければならない。

(1) 5,000万円以上の金額の工事又は製造の請負

(2) 1件1,000万円以上の不動産又は動産の買入れ(土地にあっては5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が指定する経費

(債務負担行為)

第59条 支出負担行為者は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第60条 支出決定権者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出の命令)

第61条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第65条の規定による支出調書に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目、金額等について調査のうえ、支出命令書により出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の支出に係る命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。

(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払いをする経費

(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払いをする経費

(3) 新聞等定期購読に係る契約に基づき支払いをする経費

(4) リース契約に基づき支払いをする経費

(分割支出の支出命令)

第62条 第32条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出命令に準用する。

(支出命令の変更)

第63条 支出決定権者は、第61条の規定により支出の命令をした後において、法令、契約等の規定又は調査もれその他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。

(請求書の内容)

第64条 請求書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類の全部又は一部を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当等その他給与に関するもの 職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。

(2) 旅費に関するもの 職、氏名、所属部課、用務、旅行地、旅行年月日、路程、交通機関、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日を記載すること。

(3) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに支払計算書、契約書の写し、工事内訳書の写し、工程表の写し、完成届書、完成検査書、出来型写真及び入札書の写し又は見積書の写しの添付。部分払にあっては、さらに部分払申請書を添付すること。

(4) 労働賃金に関するもの 工事名又は用務、就労場所、日数及び年月日、日額及び氏名の記載並びに主任の職員の就労証明書の写しを添付すること。

(5) 物件の供給等に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び納品書、見積書の写し、契約書の写し等を添付すること。

(6) 物件の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管機関の明細の記載及び見積書の写し、契約書の写し等を添付すること。

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の変動登記済証、物件移動承諾書、契約書の写しを添付すること。

(8) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、機関の明細等を記載したものを添付すること。

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの 指令又は通達の写し、収支精算書等を添付すること。

(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにしたものを添付すること。

(11) 前各号に掲げる以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。

2 請求書には、債権者の記名捺印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のそのものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。

(支出調書の作成)

第65条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払による支出する場合を除く。)については、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給、賃金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、扶助費、貸付金及び出資金

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 役務費のうち電話料

(6) 補償金、補填金及び賠償金

(7) 官公署及び日本旅客鉄道株式会社(以下「官公署等」という。)の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(8) 町税等の過誤納還付金

(報酬、給料等についての支出の特例)

第66条 報酬、給料、職員手当等、恩給、賃金その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、請求書又は支出調書には支出総額のほか当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるもののほか、法令の規定により控除することができるもの

2 前項の場合において、当該支出調書には次に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 所得税、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第16条第1項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書

(2) 道民税及び市町村民税、当該市町村別の納付書

(3) 共済組合掛金等、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書

(4) 健康保険料、船員保険料、雇用保険料及び厚生年金保険料、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入通知書

(5) 前各号に定めるもの以外については、当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類

(支出命令書に添付する書類等)

第67条 支出決定権者は、支出命令を発したときは、あわせて支出負担行為の確認のため必要な書類又は官公署等の発した納入通知書等を出納機関に送付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第68条 政令第161条第1項第15号及び第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 新聞等定期購読に係る契約に基づき支払いをする経費

(2) リース契約に基づき支払いをする経費

(3) 支所における維持及び運営に必要な経費

(4) 式典、講習会、体育会、展示会その他これらに類する会合又は催物の場所において、直接現金で支払いをしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(5) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(6) 児童手当、賃金、交際費、供託金又は生活保護費繰替金

(7) 現金をもって即時支払いをしなければ購入又は利用若しくは使用することができないものに要する経費

(8) 歳入の賦課、徴収に関する調査又は検査のため特に必要とする経費

(9) 国民健康保険により支給する療養費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費

(資金前渡手続)

第69条 支出決定権者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出調書に代えて前渡資金請求書を用いるものとする。

3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。ただし、外国において支払をする経費、船舶に属する経費又は支所における庁中常用の雑費は、事務の必要により6箇月分以内を交付することができる。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差しつかえない限りなるべく分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第70条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を、もよりの金融機関に貯金又は預金をしなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手もとに保管することができる。

(1) 外国において支払いをする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払いをする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 労働賃金(特に手もとに保管をしなければ支払いに支障をきたすものに限る。)

(5) 支所における庁中常用の雑費

(6) 交際費(特に手もとに保管をしなければ支払いに支障をきたすものに限る。)

2 資金前渡職員は、前項の規定によって手もとに保管する前渡資金は、堅固な容器に保管するとともに、私金と混同してはならない。

3 前渡資金から生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第71条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、第61条の規定に準じて必要な審査をして支払いの決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して支払いをし、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第72条 資金前渡職員は、前渡資金について支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに前渡資金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払いを証明するに足りる書類を添えて、当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して出納機関に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第73条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託に係る経費

(3) 補償金又は賠償金

(4) 概算で支払いをしなければ契約し難い請負、購入又は借入れに要する経費

(概算払の手続)

第74条 支出決定権者は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出調書に代えて概算払調書を用いるものとする。

(概算払の精算)

第75条 支出決定権者は、概算払を受けたものをして、当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに概算払精算書を提出させなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延期することができる。

2 支出決定権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

3 支出決定権者は、概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第76条 政令第163条第8号の規定により、前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 日本旅客鉄道株式会社に対して支払う経費

(3) 諸謝金

(4) 借入金の利子

(5) 使用料、保管料、保険料又は電話料

(6) 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費

(7) 前金で支払いをしなければ契約し難い雇用に要する経費

(前金払の手続)

第77条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により、前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の整理)

第78条 支出決定権者は、前金払をしたものからその対象とされた事務、事業又は給付の全部又は一部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(前金払の制限)

第79条 支出決定権者は、官公署に対し支払いをする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合又は特別の事情があるものにつき町長が特に認めた場合を除き、契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金払いをしてはならない。

2 政令附則第7条の規定により前払金を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書を町に寄託しなければならない。

(繰替払のできる経費)

第80条 政令第164条第5号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとし、同号の規定により規則で定める収入金は当該各号に定めるものとする。

(1) 還付金又は還付加算金 当該歳入の収入金

(2) 市場、農業協同組合その他特定の者を通じて物品を売却する場合に支払う取扱手数料 当該物品の売却代金

(繰替払の手続)

第81条 政令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させるときは、収入決定権者が出納機関に対し調定の通知を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知に係る書面に繰替払命令印を押印し当該支払をさせようとする経費の算出の基礎等を明示しなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により調定通知にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎等を、収納金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第82条 出納機関は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ、繰替払整理書を作成し、債権者の請求印及び受領印を徴して、その支払いをしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第167条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理書の送付を受けたときは、第49条第1項の収納内訳書とあわせて繰替払整理書を収入決定権者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により送付を受けた繰替払整理書を当該繰替使用に係る経費の支出決定権者に送付して、繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の規定により繰替使用に係わる現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認のうえ、第84条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第83条 支出決定権者は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(振替支出)

第84条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移替する場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合

(4) 基金への積立金又は基金から歳入へ繰入れる場合

(5) 繰上充用金を充用するために支出する場合

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議(当該受入れをすべき科目の収入決定権者から当該支出について請求があった場合を除く。)し、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは、支出命令書に代えて振替命令書を用いるものとする。

(支出事務の委託)

第85条 政令第165条の3第1項の規定により、私人に支出の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) 前2号に定めるもののほか、必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案

2 私人に支出の事務を委託したときは、町長は当該契約書の写しを出納機関に送付しなければならない。

(支出事務の委託の手続等)

第86条 支出決定権者は、委託して支出させる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書を支出命令書に添付して、出納機関に送付しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による支出命令を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書を出納機関に提出しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、直ちにその支出の状況を支出決定権者に通知しなければならない。

第4節 支出

(支出命令書の審査)

第87条 出納機関は、支出決定権者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 支出予算の配当額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。

(6) 債権者は、正当であるか。

(7) 決議書その他の関係書類に符合するか。

(8) 契約の締結方法等は、適法であるか。

(9) 法令、条例、規則等に違反することがないか。

2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 出納機関は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し理由を付し、当該支出命令書を返送しなければならない。

(支払の方法)

第88条 出納機関は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、公金振替に係るものを除き債権者に対し現金の交付に代え、支払金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(小切手用紙)

第89条 出納機関は、支払金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手の振出し)

第90条 出納機関の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) 前3号に定めるもののほか、必要な記載事項

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第91条 出納機関は、その印鑑の保管及び小切手の押印事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、次条の規定による補助者以外の者について行わなければならない。

(小切手の作成の事務)

第92条 出納機関は、小切手の作成(押印を除く。)を、その指定する補助者(前条第2項の規定により指定する者を除く。以下同じ。)に行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳保管方法)

第93条 出納機関は、印鑑を自ら保管し、小切手帳を他の出納機関又は補助者に厳重に保管させなければならない。

(使用小切手帳の数)

第94条 小切手帳は、第89条の規定により交付を受けた支払金融機関ごとに、かつ、出納機関及び会計別に出納整理期間中を除き常時1冊を使用するものとする。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。

(小切手の記載)

第95条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額は、印字器を用い、アラビア数字で表示しなければならない。

(小切手の番号)

第96条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、第94条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第97条 小切手振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の振出済通知書)

第98条 出納機関は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を支払金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第99条 小切手の交付は、出納機関が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付したときは当該小切手の受取人から当該支払いについての領収証書を徴しておかなければならない。

4 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(小切手用紙の検査)

第100条 出納機関は、小切手の振り出しに関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第101条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに交付を受けた支払金融機関に返戻して、領収証書を徴しなければならない。

2 出納機関は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(現金払の特例)

第102条 出納機関は、債権者から現金支払の申出であるときは、前条の規定にかかわらず、当該支払金融機関に支出命令書を回付し、当該支払金融機関をして現金で支払いをさせることができる。この場合において、出納機関は当日回付した支出命令書による支払総額に相当する金額の支払金融機関を受取人とする小切手又は支払指示書に会計別支出金内訳日報(以下これらを「支払指示書等」という。)を添えて当該支払金融機関に交付するものとする。

(官公署等に対する支払)

第103条 出納機関は、官公署等に対して支払う経費で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要がある場合においては、小切手又は支払指示書等を支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をしてこれを支払わせることができる。この場合において、出納機関は小切手又は支払指示書等に官公署等の発する納入通知書及びこれらに相当する書類を添付するものとする。

(隔地払)

第104条 出納機関は、政令第165条第1項の規定により、隔地払の方法により支払いをしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手又は支払指示書等に隔地払請求書を添えて支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をして隔地払請求書に基づき送金の手続をさせるとともに、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手又は支払指示書等及び隔地払請求書には、「隔地払」と表示しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し同一会計から支払いをしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手又は支払指示書等を交付することができる。

(口座振替のできる金融機関)

第105条 政令第165条の2の規定による町長が定める金融機関は、本町の支払金融機関又は当該支払金融機関等の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは支払金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出の手続)

第106条 政令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、口座振替払申出書により、又は請求書の余白にその旨を記載して、これを受けるものとする。

(口座振替払)

第107条 出納機関は、口座振替払をするときは、支払金融機関を受取人とする小切手又は支払指示書等を交付し、これに「口座振替払」と表示して、口座振替払通知書を添えて支払金融機関に交付しなければならない。

2 出納機関は、前項の手続をしたときは、口座振替済通知書を債権者に送付しなければならない。

(領収証書の徴収)

第108条 出納機関は、債権者に小切手を交付したとき、又は現金払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。支払金融機関に対して、小切手、支払指示書等又は次条に定める公金振替書を交付した場合においても、同様とする。

(公金振替書)

第109条 出納機関は、第84条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書により指定金融機関等に通知しなければならない。

第5節 支出過誤及び整理

(過誤金等の戻入)

第110条 支出決定権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入書により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して返納通知書を送付するものとする。

3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し、整理しなければならない。

(支出の更正)

第111条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、支出更正命令書により支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、支出更正の命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目について、更正を要するものが2件以上あるときは、これらをあわせて更正の決定をし、支出更正命令を発することができる。この場合において、支出決定権者はその内訳を明らかにしておかなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により支出更正命令を受けた場合において、その支出更正命令が会計区分又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、更正通知書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還)

第112条 出納機関は、政令第165条の5の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が、亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

3 支出決定権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第83条の規定にかかわらず、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査をし、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済資金の報告)

第113条 会計管理者は、第183条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは速やかに小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書を作成し、収入決定権者又は支出決定権者に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第114条 部長等は、出納閉鎖後3箇月以内に次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算額に比べて著しく増減があったときは、その理由書

(3) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果等の概要書

(4) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果報告書

(5) 前各号に定めるもののほか、必要な事項に係る資料

(歳計剰余金の処分)

第115条 総務部長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により、翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第84条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第116条 政令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、総務部長は直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 総務部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第84条の規定により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 総則

(契約担当者の遵守事項)

第117条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、受給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第118条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借入れる契約

第2節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第119条 町長は、政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公告式条例の定めるところにより公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第120条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認められた者については、名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第121条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも、7日前までに公告式条例の定めるところにより、又は新聞への掲載その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期日を3日までに短縮することができる。

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

3 前2項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(9) 契約書作成の要旨

(10) 前各号に定めるもののほか、入札に関し必要と認める事項

(入札保証金の額)

第122条 政令第167条の7に規定する入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額(売払いに関する入札にあっては、町長がその都度定める額以上の額)とする。

(入札保証金の納付)

第123条 入札保証金は、現金又は第192条各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定については、同条各号に規定するところによる。

(入札保証金の納付の免除)

第124条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、政令第167条の5第1項の規定により、町長が定めた資格を有する者で過去2年間に国(公社及び公団を含む。以下この章において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者が、契約を締結しないこととなるおそれがないと町長が認めるとき。

2 契約権者は、前項第1号の入札保証保険契約を結んだことにより、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第125条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちこれを還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第126条 契約担当者は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により定められた予定価格を他に漏らしてはならない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第127条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を付す必要があるときは、町長の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付することができる。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札手続)

第128条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

4 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(無効入札)

第129条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のなした入札

(2) 定めの日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 定めの日時までに所定の場所に到着しない入札

(4) 入札書記載の金額を加除訂正した箇所若しくは氏名の下に押印のないもの又はその記載が確認できないもの

(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をなした者の入札

(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 不正行為によるもの

(9) 入札金額、氏名その他入札要件の記載等が確認できないもの

(10) 前各号に定めるもののほか、入札に関する規則等に違反した入札

(再度入札手続)

第130条 政令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、開札後直ちにその場所において行うものとし、入札に参加した者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第131条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認めるときは理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(落札の通知)

第132条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で、落札者とならなかったもの)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適当な方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

(入札経過、結果の記録)

第133条 契約担当者は、一般競争入札が終了したときは、その経過及び結果を記録しなければならない。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)

第134条 政令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続きについては、第119条及び第120条の規定を準用する。

(指名基準)

第135条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 町長が別に定める基準に適合する者

(指名競争入札の参加者の指名)

第136条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り5名以上指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第121条第3項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも7日前(第121条第1項ただし書に準ずる事由があるときは、3日前)までに発するものとする。ただし、建設工事に係る指名の通知にあっては、建設業法施行令第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(一般競争入札の規定の準用)

第137条 第122条から第133条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約及びせり売り

(随意契約)

第138条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第4に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額とする。

2 町長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により、随意契約により締結することを予定している契約について、次に掲げる事項をあらかじめ公表するものとする。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の選定基準

(3) 契約を締結する時期

(4) その他町長が必要と認める事項

3 町長は、前項に規定する契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(3) 契約金額

(4) 契約を締結した日

(5) 契約の相手方を選定した理由

(6) その他町長が必要と認める事項

(予定価格の決定)

第139条 契約担当者は、政令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第126条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(随意契約の見積書の徴取)

第140条 契約担当者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が5万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき、又は同項第3号の場合においてその金額が1万円未満のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。

(せり売り)

第141条 政令第167条の3の規定により、せり売りに付する場合は、第119条から第126条まで、第128条第130条及び第134条の規定を準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第142条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破かい若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 工事、製造又は給付の目的物に瑕疵があった場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) 前各号に定めるもののほか、必要な事項

3 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単位、金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(契約書の作成の省略)

第143条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が50万円を超えない契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約をする場合

2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、特に軽微な契約(金額が20万円未満)を除き、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金の率)

第144条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上とする。

(契約保証金の免除)

第145条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が本町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき大蔵大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(8) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金の還付)

第146条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了した後にこれを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第147条 第123条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。

(仮契約)

第148条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結したときは、速やかに町長にその仮契約書の写しその他必要な書類を提出しなければならない。

3 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。

第6節 契約の履行

(違約金)

第149条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める率(金銭の給付を目的とする債権の場合は、当該債権額つき年10.75パーセント)の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺しなお不足があるときは、これを追徴する。

(履行期間の延長)

第150条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申し出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(監督)

第151条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 契約担当者又は監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 契約担当者又は監督職員は、監督の実施にあたって契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項はこれを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第152条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに随時の監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第153条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立ち会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者又は検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなればならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 契約担当者又は検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施にあたっては、契約の相手方又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。

5 契約担当者又は検査職員は、第1項から第3項までの規定により検査をしたときは、検査調書を作成し、検査職員にあっては、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第154条 検査員は、契約金額が50万円未満の契約に係る検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う検査を除く。)については、当該検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合を除き、前条第5項の規定にかかわらず、検査調書の作成を省略することができる。

(兼職禁止)

第155条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第156条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、本町の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により本町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

3 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(部分払)

第157条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分についてその完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うことがきる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造について、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上、可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 第153条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払いをする場合に準用する。

(建物等についての火災保険)

第158条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第159条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第160条 契約担当者は、法人又は組合等その代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第161条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合において、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等の指定)

第162条 政令第168条第2項から第4項までの規定により指定した指定金融機関等については、この節に規定するもののほか、別に契約で定める。

(指定金融機関等の印鑑)

第163条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

2 指定金融機関等は、前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(預金口座)

第164条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座を設けるものとする。

(出納区分)

第165条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等にあっては、会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第166条 指定金融機関等は、第6条の規定により、出納機関から送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払いの際これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第167条 指定金融機関は、前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第169条の規定により、送付を受けた書類をとりまとめて収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第81条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは収支日計表に当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第179条第1項の規定により作成した繰替払整理書を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第168条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第169条の規定により送付を受けた書類をとりまとめて」とあるのは「その日における収納及び支払いの状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第169条 第167条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第169条の規定により送付を受けた書類をとりまとめて」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第170条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手又は支払指示書等の支払い状況、その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第171条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第172条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

(現金又は証券による収納)

第173条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入(税)通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに当該収納金を即日町の預金口座に受け入れの手続きを取らなければならない。

(口座振替による収納)

第174条 収納金融機関は、町の収納金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納入者に領収書を交付しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書によってこれを受けるものとする。

(公金振替書による振替)

第175条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、出納機関から公金振替書及び公金振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて支払い及び収納をするとともに、公金振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。

(収入済通知書の送付)

第176条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る収入済通知書(当該通知書のないものにあっては、指定金融機関等が作成した収入済通知書)を会計の区分ごとに仕訳し、収入済通知書送付票を付して指定代理金融機関、収納代理金融機関にあっては指定金融機関に、指定金融機関にあっては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された収入済通知書とともに出納機関に送付しなければならない。

(証券の取立て等)

第177条 指定金融機関等は、第173条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して支払いの請求をしなければならない。

(小切手の不渡りの通知等)

第178条 指定金融機関等は、前条の証券のうち、小切手につき支払いを請求した場合において、支払いの拒絶があったときは、直ちに、関係の帳票にその旨を記載してその収納を取り消し、納入者にその旨を通知するとともに、小切手不渡通知書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(繰替払の手続)

第179条 収納金融機関は、第81条第3項の規定による通知に基づき、その収納に係る現金の繰替使用をするときは、第82条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成し、繰替使用額を付記しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第180条 支払金融機関は、第104条第1項の規定により小切手又は支払指示書等及び隔地払請求書の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続きをとらなければならない。

2 支払金融機関は、第107条の規定により、小切手又は支払指示書等及び口座振替払通知書の交付を受けたときは、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振替えをしなければならない。

(小切手等の確認)

第181条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手又は支払案内書の提示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(3) 小切手がその毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、次条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。

(4) 支払案内書の記載に誤りがないか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払いをすることができないと認めるときは、当該小切手又は支払案内書を提示したものにその理由を告げて支払いを拒み、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(支払未済金の整理)

第182条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払いを終らないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、小切手支払未済資金繰越調書を作成し、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その属する会計年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振り出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払いをしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済資金繰越金から支払いを行ったときは、これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定による小切手支払未済資金繰越調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて小切手支払未済資金繰越報告書を会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払いの通知を受けた場合も、同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入)

第183条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終らない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査したうえ、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入金に繰入れなければならない。

2 支払金融機関は、第104条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付から1年を経過し、まだ支払いを終らない金額に相当するものは、その送金を取消し、これを毎月末日において当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 支払金融機関は、前2項の規定により歳入の繰入又は納付をしたときは、小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、これらをとりまとめ会計管理者に送付しなければならない。

(定額戻入)

第184条 支払金融機関は、返納者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の手続きの例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあっては、この限りでない。

(会計又は会計年度の更正)

第185条 収納金融機関又は支払金融機関は、出納機関から第52条第2項又は第111条第3項の規定に基づく更正通知書により更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続きをとらなければならない。

第2節 現金及び有価証券

(歳計現金等の保管)

第186条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関又は指定代理金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類及び金額は、会計管理者が収入支出の予定及び歳計現金の現在高の状況を勘案し、町長と協議して定めなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要と認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関又は指定代理金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(一時借入金)

第187条 総務課長は、一時借入金を借り入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入機関及び利率について総務部長を経て町長の決定を受けなければならない。これを返済するときも、同様とする。

2 一時借入金を借入れ、又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。

3 総務課長は、一時借入金の借入又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 一時借入金に係る現金は、歳計現金として取り扱うものとする。

(歳入歳出外現金等の年度区分及び整理区分)

第188条 歳入歳出外現金及び歳入歳出外に属する有価証券(政令第156条第1項に掲げる証券で、現金に代えての納付されるものを除く。以下同じ。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

2 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分より整理しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 以外のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) (ア)及び(イ)以外の保証金

 保管金

(ア) 住民税整理資金

(イ) 代立受領金

(ウ) (ア)及び(イ)以外の保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) (ア)以外の担保

 公営住宅敷金

(歳入歳出外現金等の受入及び払出)

第189条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払い出しの手続きについては、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

(歳入歳出外現金等の保管)

第190条 歳入歳出外現金等の保管については、前条の規定の例により行うものとする。

2 有価証券は、会計管理者が自ら保管するものとする。ただし、自ら保管することが適当でないと認めるときは、指定金融機関に保管させることができる。

3 前項ただし書の場合においては、指定金融機関から保管証を徴さなければならない。

(町に帰属した歳入歳出外現金等の取扱い)

第191条 出納機関は、町に帰属した歳入歳出外現金があるときは、これを歳入に組み入れる手続きをしなければならない。

(担保にあてることができる有価証券)

第192条 保証金その他の担保にあてることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道債権その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(2) 国債、地方債、政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関(以下本条において「指定金融機関」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手、小切手金額

(4) 銀行又は指定金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形、手形金額(その手の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの機関に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)

(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債券、当該債券証書に記載された債券金額

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の種類)

第193条 行政財産は、次の各号に掲げる種類に区分する。

(1) 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し、又は供することと決定したもの

(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供することと決定したもの

2 普通財産は、次の各号に掲げる種類に区分する。

(1) 第1種普通財産 公宅及び前項に区分した以外の建物の用に供し、又は供することと決定したもの

(2) 第2種普通財産 第1種普通財産以外のもの

(公有財産に関する事務)

第194条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務部長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものが行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。

(1) 公用財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する部長等

(2) 公共用財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する部長等

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 総務部長

(公有財産の取得)

第195条 公有財産を取得しようとする場合は、あらかじめその目的物について調査を行い、調査の結果、私権又は特殊な義務を排除する必要があると認められたときは、これに関し必要な措置を講じなければならない。

2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めたのちでなければその引渡しを受けてはならない。

3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産について、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払いをしてはならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公有財産取得の通知及び引継)

第196条 総務部長は、公有財産を取得したとき、及び次条第2項の規定による異動の通知があったときは、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) 前各号に定めるもののほか、会計管理者において記録管理上必要と認める事項

2 前項の通知をする場合において登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。

3 総務部長は、取得した公有財産を第194条第2項の区分に従い、当該各号に定めるものに引継ぎをし、当該財産管理者に管理させなければならない。

(公有財産の管理)

第197条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。

(2) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか。

(3) 公有財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されていないかどうか。

(4) 使用を許可し、又は貸付けている公有財産の使用料又は貸付料の納入を怠っていないかどうか。

(5) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。

(6) 公有財産台帳及び付属書面と符号するかどうか。

2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、総務部長に通知しなければならない。

(公有財産台帳)

第198条 総務部長は、公有財産について次の各号に掲げる区分により、公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 実測図(縮尺600分の1)

(2) 配置図(縮尺600分の1)

(3) 平面図(縮尺200分の1)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 総務部長は、公有財産について異動(第200条の規定による台帳価格の改定を含む。)が生じたときは、そのつど公有財産台帳を整理し、会計管理者及び当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第199条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入…買入価格

(2) 交換…交換当時における評価価格

(3) 収容…補償価格

(4) 代物弁済…当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付…評価価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得及び次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評価価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評価価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評価価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評価価格

(台帳価格の改定)

第200条 総務部長は、公有財産につき、必要に応じてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(公有財産の用途の変更)

第201条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(公有財産の用途の廃止)

第202条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

(3) 用途を廃止しようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(4) 用途を廃止した後の処置

(5) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

2 財産管理者(総務部長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務部長に引継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第203条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可(町長以外の財産管理者にあっては、町長の承認を得て。)することができる。

(1) 直接又は間接に町の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が町の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。

(3) 運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき(特に必要やむを得ないと認めるものに限る。)

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための利用に供するとき。

(5) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他の公共目的のため講演会、研修会等の用に短期間供するとき。

(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(7) 庁舎等を地方公共団体等の主催するスポーツ大会等に使用させる場合であってその使用期間が一時的であり、かつ、その使用目的が営利を目的としないものであるとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、町の事務又は事業の遂行上やむを得ないと認めるとき。

2 前項の規定による使用の許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、同項第3号に掲げる場合に係るときは、5年以内とすることができる。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、許可を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。

(教育財産の使用の許可の協議)

第204条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第205条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとするものから、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 財産管理者は、前項の規定により、申込書の提出があったときは意見を付し、契約書案及び普通財産貸付調書を添えて町長の許可を受けなければならない。

3 普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第206条 第1種普通財産(公宅を除く。)の貸付けは、次の各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 一時使用のため建物を貸付けるとき 1年

(2) 前号を除くほか、建物を貸付けるとき 20年

(3) 土地及び建物以外の普通財産を貸付けるとき 10年

2 第2種普通財産の貸付けは、次の各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 一時使用のため土地を貸付けるとき 1年

(2) 堅固な建物所有の目的で土地を貸付けるとき 30年

(3) 堅固な建物以外の建物所有の目的で土地を貸付けるとき 20年

(4) 前3号に掲げるもののほか、土地を貸付けるとき 10年

3 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付料)

第207条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせなければならない。ただし、数年度分を前納させることを妨げない。

(貸付財産の使用及び現形の変更)

第208条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は現形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により現形の変更の承認を受けた者は、返還の際、原状に復さなければならない。

(貸付け以外の使用)

第209条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第210条 総務部長は、土地を取得し又は土地の境界について変更があったときは遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立ち会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上200メートル及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(災害報告)

第211条 財産管理者は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて町長に報告しなければならない。

(普通財産の処分)

第212条 総務部長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 関係図面

2 総務部長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡すときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の交換)

第213条 総務部長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所、氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評価価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図面

(延納利息)

第214条 政令第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長の承認を得て定めた率によることができる。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合年 6.5%

(2) 前号に該当しない場合年 7.5%

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6箇月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第215条 政令第169条の7第2項の規定による担保は、第192条各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 登記した船舶

(4) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(5) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号から第4号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代りの担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納に係る売却代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。

(延納の取消)

第216条 総務部長は、政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を取消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(普通財産の処分の報告)

第217条 総務部長は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した普通財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却代金

(公有財産現在高報告書の提出)

第218条 総務部長は、公有財産について、毎会計年度の終了後、公有財産現在高報告書を作成し、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の所属年度区分)

第219条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、現年度に繰越して整理しなければならない。

(分類)

第220条 物品は、別表第5の定めるところにより分類するものとする。

2 物品の出納をしたときは、別表第6の区分により整理するものとする。

(標識)

第221条 機械器具及び備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することが適さないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の管理)

第222条 使用中の物品は、物品管理者が管理する。

2 物品管理者は、部長等をもってあてる。

(保管責任)

第223条 物品管理者又は使用者は、その所管に係る物品を常に良好な状態で保管しなければならない。

2 前項の規定による物品使用者は、1人の職員がもっぱら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員がともに使用する物品については上席者とする。

3 物品使用者は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。

(分類換)

第224条 物品管理者は、物品の効率的な使用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、物品分類換決定通知書により出納機関に通知しなければならない。

(物品調達計画)

第225条 総務課長は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

2 総務課長は、前項の規定により物品調達計画を作成した物品について、契約担当者に対し年間を通じ必要に応じて同一単価で物品を提供されることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年間開始後直ちに請求しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって、単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。

4 物品を購入する場合は、物品購入決議書によって支出負担行為をしなければならない。

(物品等の出納の記録)

第226条 出納機関は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿に記載し整理しなければならない。ただし、受入れ後直ちに払い出す必要のある物品については支出票等にその受払いを記録し、物品等出納簿への記載を省略することができる。

(物品の出納の通知)

第227条 物品管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納票により出納機関に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、支出命令書をもって出納の通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、町広報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 受入後直ちに払い出しするもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、物品の目的又は性質により出納機関の保管を要しないもの

(物品の返納)

第228条 物品管理者は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、物品等出納票により直ちに出納機関に返納しなければならない。

(所管換)

第229条 物品管理者は、その所管に属する物品について所管換(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。)をすることができる。

2 財産管理者は、物品の所管換をしたときは、当該所管換に係る物品に所管換物品送付書(受領書)を添えて、これを所管換を受ける財産管理者に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。

(所管換の有償整理)

第230条 前条の所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(保管の原則)

第231条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 出納機関は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその所管を委託することができる。

(不用の決定)

第232条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品があるときは、物品不用決定書により不用の決定をしなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(物品の処分)

第233条 物品管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し又は廃棄しようとするときは、物品処分調書により決定しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この調書によらず別の方法によることができる。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調書のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

2 物品管理者は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、同項各号に定める場合又は売払い代金を即納させる場合は、この限りでない。

(物品の貸付け)

第234条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書を町長に提出しなければならない。

2 物品管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴さなければならない。

3 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

4 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

5 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は同項の規定による。

(貸付けの条件)

第235条 物品の貸付けにあたっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付の目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、必要な事項

(建設工事請負契約等に基づく支給材料の支給)

第236条 物品管理者は、建設工事請負契約等に基づき、契約の相手方に対し、支給材料を支給しようとするときは、当該物品の払い出しの決定をし、現場責任者立会のうえ、支給しなければならない。

(重要物品)

第237条 物品管理者は、その管理する物品のうち次の各号に掲げる物品(以下「重要物品」という。)について毎年9月及び3月末日に調査し、重要物品現在高通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(1) 自動車

(2) 機械器具(取得価格が50万円以上のものに限る。)

(3) 仮設物(取得価格が100万円以上のものに限る。)

第3節 債権

(債権の管理)

第238条 債権管理者は、その所管に属する債権を管理する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第239条 債権管理者は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした保証債務履行請求書によりしなければならない。

2 前項の規定する請求書には、納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第240条 債権管理者は、政令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書によりしなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。

(徴収停止)

第241条 債権管理者は、政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとる場合には、債務者の住所及び氏名、債権名、徴収停止をする理由その他必要な事項を記載した書面により、決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとった場合には、第30条第3項に規定する徴収簿に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第242条 債権管理者は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第243条 債権管理者は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 債権管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときまでに、債権者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは期限を指定して、当該特約等をした後においてその提供を求めることができる。

3 債権管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 債権管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第244条 第192条及び第215条の規定は、政令第171条の4第2項又は前条第1項第3項の規定により、担保を提供させる場合又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第245条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあるとみとめられるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債務者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 からまでに定めるもののほか、債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

2 債権管理者は、第243条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を付することができる旨の条件を付するものとする。

(履行延期の特約等の申請等)

第246条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を町長に提出しなければならない。

2 債権管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し政令第171条の6第1項各号に掲げる場合の一に該当し、かつ履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、その旨を記載した書面に当該申請書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には必要に応じ、財産管理者が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第247条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 債権管理者は、債務者から前項の申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その旨を記載した書面に当該申請書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした債権免除通知書を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第248条 契約担当者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(未調定債権の通知)

第249条 債権管理者は、未調定債権について、毎年9月及び3月末日に調査し未調定債権現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第250条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記録し、整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第251条 基金管理者は、基金を運用しようとするときは、基金運用決議書により、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは、基金繰替運用決議書により町長の決定を受けなければならない。

(基金の処分)

第252条 基金管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書により町長の決定を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第253条 基金管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、そのつど基金管理簿を整理するとともに、基金異動通知書を会計管理者に提出しなければならない。

(運用状況調書)

第254条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(基金の管理等の手続)

第255条 基金の管理等の手続きについては、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続き、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第9章 帳票等

(帳簿の備付)

第256条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別表第7に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第257条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第258条 帳簿は、その記載すべき事由の発生のつど関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2箇月以上わたるときは、累計を付けなければならない。

3 町長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。

(証拠書類)

第259条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、原則としてアラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。

2 前項の場合において、横書きアラビア数字であるときは、その金額の末尾に当該証拠書類の調製者が押印しなければならない。

(帳票類の訂正等)

第260条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 備え付け帳票に係るもの

記載した事項について記載後誤記を発見したときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。

(2) 納入の通知に係るもの

 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本条において「納入通知書等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。

 納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。

(3) 現金の領収に係るもの

前号の規定は、現金領収証書の訂正について準用する。この場合において、書き損じその他により現金領収証書を廃きしようとするときは、当該領収証書に斜線2条を引き、「書損」と記載し、訂正者の認印を押して、現金領収書つづりに残しておくこと。

(4) 小切手等に係るもの

 小切手に記載した券面金額又は公金振替書に記載した金額(以下この条において「券面金額等」という。)は訂正しないこと。

 券面金額等以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に朱線2条を引き、その上部に正書するとともに、余白に訂正をした旨及び訂正した文字の加除数を記載して、公印を押すこと。

 小切手、小切手振出控(領収書)又は小切手振出済通知書について書き損じ汚染又はき損により廃棄しようとするときは、当該証書に斜線2条を引き「書損」と記載し、出納機関の認印を押して証拠書類のつづりにつづっておくこと。

(5) 契約書類に係るもの

当該書類が契約に係るもの又は支払いの領収を証するものである場合は、その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した旨及び訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書等の記名者の公印又は認印を押すこと。

(6) 第1号から前号までに掲げる以外のもの

第1号本文の規定は、同号から前号までに掲げる以外のものについて準用する。この場合において、当該訂正が証拠書類の主要となる金額であるときは、当該書類の作成権者又は記名押印者の訂正印を押さなければならない。

(証拠書類の訂正)

第261条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは朱線2条を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第262条 数票をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第263条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に削除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第264条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。

第10章 補則

(賠償責任を有する補助職員の指定)

第265条 法第243条の2の2第1項後段に規定する規則で指定する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で主幹以上の職にあるもの

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払い 支出負担行為の確認及び支出又は支払いの権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で主幹以上の職にある者

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の立会いを命ぜられた者

(亡失又は損傷の届出)

第266条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員が、同項前段に掲げる行為によって町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出決定権者、物品を使用している職員又は占有動産を保管している職員にあっては物品供用員及び物品管理者を経て、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において、会計管理者、支出決定権者又は物品管理者は、次の各号に掲げる事項について書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠った行為の届出)

第267条 第5条に規定する職員が法第243条の2の2第1項後段に規定する行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) 前3号に定めるもののほか、参考となる事項

(賠償命令)

第268条 町長は、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払いの期限を定めた文書をもって賠償を命ずるものとする。

(検査)

第269条 町長又は会計管理者は、財政事務の適正を期するため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 予算執行者又は財産管理者

(2) 出納員又は現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(検査の方法)

第270条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 町長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員の指定)

第271条 検査員は、町長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

3 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第272条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を町長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 町長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず平成17年度の出納整理期間中における収入及び支出については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際、合併前の静内町財務規則(昭和61年静内町規則第7号)及び三石町財務規則(昭和40年規則第15号)の規定に基づいてなされた、許可、承認指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

4 この規則の施行の際、現に保管する帳簿諸票等にあっては、これを使用することができない。

(電子計算処理)

5 この規則の施行に関し、電子計算組織により財務会計事務を処理する場合にあっては、この規則で定める帳票類に別に定めるところにより入力用の伝票を追加し、又は別に帳票を定めるものとする。

附 則(平成18年6月1日規則第153号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年7月1日規則第30号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成19年7月16日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年8月6日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年12月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年4月1日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年9月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の新ひだか町財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約に係る違約金について適用し、同日前に締結した契約に係る違約金については、なお従前の例による。

附 則(平成23年4月1日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年12月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月25日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第11号)

この規則は、平成28年3月31日から施行する。

附 則(平成28年9月1日規則第21号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

附 則(平成29年4月1日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月27日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

出納員

取り扱う事務

設置場所

出納員に充てる職員の職名

本庁

支所

本庁

支所

法第170条第2項に定める会計事務

会計課

 

会計課長

 

三石総合支所における現金での支払いに関する事務


地域振興課


地域振興課長

商工施設、観光施設及び労働施設利用料その他まちづくり推進課所管の収納事務

まちづくり推進課


まちづくり推進課長


公有財産等を有償で貸し付けている財産に係る使用料収納事務

契約管財課

地域振興課

契約管財課長

地域振興課長

町税、国民健康保険税、税外収入のうち税務課所管のもの、歳入歳出外現金のうち国又は道から収納を委任されているものその他税務課所管の収納事務

税務課

地域振興課

税務課長

地域振興課長

青少年会館使用料、児童養育相談センター利用料、アイヌ住宅改良資金貸付金その他福祉課及び地域振興課所管の収納事務

福祉課

地域振興課

福祉課長

地域振興課長

保育料その他保育所所管の収納事務

福祉課


福祉課長


住民票等の発行に伴う手数料その他生活環境課及び地域振興課所管の収納事務

生活環境課

地域振興課

生活環境課長

地域振興課長

町指定ごみ袋売払代金その他生活環境課及び地域振興課所管の収納事務

生活環境課

地域振興課

生活環境課長

地域振興課長

各種検診料その他健康推進課所管の収納事務

健康推進課


健康推進課長


介護サービス利用料等、静寿園、まきば及び蓬莱荘の利用に伴う収納事務

健康推進課

静寿園

まきば

蓬莱荘

 

健康推進課長

静寿園長

まきば事務長

蓬莱荘所長

 

町道及び河川敷地占用料、歳入歳出外現金のうち国及び道から収納を委任されているものその他建設課所管の収納事務

建設課

 

建設課長

 

簡易水道料、下水道料その他上下水道課所管の収納事務

上下水道課

 

上下水道課長

 

畜産施設利用料、花卉売払収入、和牛売払収入、歳入歳出外現金のうち道から収納を委任されているものその他農政課所管の収納事務

農政課

 

農政課長

 

水産施設利用料、歳入歳出外現金のうち道から収納を委任されているものその他水産林務課所管の収納事務

水産林務課

 

水産林務課長

 

のぞみ利用料その他のぞみ所管の収納事務

のぞみ

 

のぞみ施設長

 

三石居宅介護サービス利用料その他デイサービスセンターみついし所管の収納事務

デイサービスセンターみついし

 

デイサービスセンターみついしセンター長

 

手数料その他管理課所管の収納事務

管理課


管理課長


学校給食費負担金その他給食センター所管の収納事務

学校給食センター


学校給食センター長


社会教育施設及び体育振興施設利用料並びに女性センター・みらい使用料その他生涯学習課所管の収納事務

生涯学習課


生涯学習課長


図書館での複写機使用料その他図書館所管の収納事務

図書館


文化振興課長


博物館での複写機使用料その他博物館所管の収納事務

博物館


文化振興課長


ライディングヒルズ静内施設利用料その他ライディングヒルズ静内所管の収納事務

ライディングヒルズ静内


ライディングヒルズ静内施設長


手数料その他農業委員会所管の収納事務

農業委員会

 

農業委員会事務局長

 

別表第2(第57条関係)

支出負担行為の整理区分表(甲)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬

支出の決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

法令の規定に基づかない特別職の報酬

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

(同上)

 

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

3 職員手当等

同上

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書

 

4 共済費

同上

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

同上

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書戸籍謄本又は抄本、死亡届書

 

6 恩給及び退職年金

同上

同上

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書


8 旅費

実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費

同上(旅行依頼のとき)

同上

旅行に要する旅費の額

請求書、旅行命令簿(旅行依頼簿)


9 交際費

契約による場合

支出決定のとき(契約締結のとき)

支出しようとする額(契約金額)

請求書

契約書(見積書、請求書)


10 需用費





ア 消耗品費、燃料費、賄材料費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

左のうち必要書類単価契約によるものは括弧内によることができる。

イ 食糧費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

左のうち必要書類

ウ 印刷製本費、修繕料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

左のうち必要書類単価契約によるものは括弧内によることができる。

エ 光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

契約書、検針表、単価契約書、請書、内訳書

左のうち必要書類

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)払込通知書


手数料、通信運搬費、保管料、各月の保険料

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

郵便切手、はがき

購入契約締結のとき

(購入契約金額)

(契約書)


12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

同上

契約書、見積書


継続契約による使用料、賃借料

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書


14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

同上


16 公有財産購入費

同上

同上

同上


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


18 負担金、補助及び交付

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出の決定のとき

支出しようとする額

扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

同上

同上

借入書類の写し

小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附申出書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

申告書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額



別表第3(第57条関係)

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金前渡を要する額

内訳明細書

 

2 繰替払

繰替払の補填をしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類、請求書

 

4 繰越

当該繰越に係る金額を繰越したとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第5の例による)

契約書

 

5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知のあった時)

戻入する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

7 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書その他関係書類

 

別表第4(第138条関係)

政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額

(参考)

契約の種類

金額

政令限度額

1 工事又は製造の請負

130万円

130万円

2 財産の買入れ

80万円

80万円

3 物件の借入れ

40万円

40万円

4 財産の売払い

30万円

30万円

5 物件の貸付け

30万円

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

50万円

別表第5(第220条関係)

物品分類基準表

1 備品

比較的長期(通常の状態でおおむね3年以上)の使用に堪える物品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託を受け、又は借用したもの等にあっては市場価格を基準として評価した単価)が2万円以上の物品(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。)。2万円未満は消耗品扱いとする。

大分類

小分類

品目例

1 家具類

(1) 机類

両袖机・片袖机・平机・応接用机・折たたみ机・長机・座机・和机・生徒用机・椅子付机・実験用机・食卓・教卓・脇机・タイプ机・テーブル・演壇等

(2) 椅子類

総合椅子・肘付椅子・腰止椅子・廻転椅子・パイプ椅子・応接用長椅子・応接用単椅子・長椅子・丸椅子・生徒用椅子・木製折たたみ椅子等

(3) 戸棚類

戸棚・食器戸棚・スチール書庫・図面入戸棚・陳列棚・書棚(戸のあるもの)・書架・ロッカー・飾戸棚等

(4) 箱類

投票箱・印箱・書類整理箱・標本箱・百葉箱・カード箱・図面箱・脇箱・薬品箱・下駄箱等

(5) 台類

ストーブ台・製図台・調理台・花台・記載台・踏台・模型台・裁断台・標本台・実験台・置物台・演台・コンロ台等

(6) その他

電気スタンド・つい立・かさ立・掛時計・置時計・金庫・行事予定板・黒板・彫像・掛図・暗幕・置物・額・掛軸・鏡(大型)・脚立・鏡台・掲示板・碁盤・新聞掛・じゅうたん・将棋盤・はしご・国旗・盆(金属製)・帽子掛・幕・湯沸器・自転車サークル・ストーブ・ガスコンロ・扇風器・電気ストーブ・テレビ・ラジオ等

2 機械器具類

(1) 機械器具類

青写真焼付機・青写真複写機・インターフォーン・打抜器・雨量計・映写機・エアゲージ・オースター・寒暖計・角度計・拡声器・火災感知器・ガンカッター・気圧計・グラインダー・空中写真・立体鏡・グリスポンプ・研磨機・顕微鏡・幻灯機・検印機・複写機・撮影機・写真機・温度計・充電器・煮沸器・身長計・ストップウオッチ・数字打抜器・水圧計・水圧試験器・水質計・水質試験器・ストロボ・晴雨計・送信機・騒音計・双眼鏡・台坪・体重計・抽選機・タービンポンプ・知能診断検査用具・地中貫行機・電動機・電気熱器・電気ごて・電気ドリル・電話機・電流計・電力計・テープレコーダー・テストポンプ・トランジスター・メガホン・日照計・発電機・パイプカッター・風力計・風速計・噴霧器・風向風速計・望遠鏡・マイクロホン・マイクロスタンド・巻揚機・ミストスプレー・ミトスファン・耳検査機・油圧計・露出計・ワードプロセッサー・パーソナルコンピューター・プリンター等

(2) 運動用具

スキー・ストック・スキー靴・スケート・すべり台・踏切板・飛箱・マット・平均台・卓球台・円盤・砲丸・剣道具・グローブ・ミット・ドッチボール・バレーボール・バーベル・バスケットボール・テニスラケット・ネット・支柱・遊具類等

(3) その他

楽器類・楽譜立・楽器台・楽器ケース・イギリスバーナ・パイプバイス・パイプレンチ・ソケットレンチ・モンキースパナー・ロックナットレンチ・ユニバーサルブーラー・組スパナ・リングフライヤーニッパ・鉛キングセット・畜用ハンマー・金敷・万力・金てこ・工具でセットになっているもの等・ガレージジャッキー・オイルジャッキー・バンバレジャッキー・鉄帽・担架・皮靴・フィルム(記録・劇映画等)・フイルム巻返器・消火器・消火用ホース・石こう原型・媒介接手・噴霧ノズル・差込管銘等

3 測量具類

(1) 測量具類

トランシット・レベル・ロット・ハンドレベル・ポケットトランシット・ポケットコンパス・ボール(金属製のみ)・平板・平板整準器・平板三脚・平板測量器・林野測定器・輪尺・測距器・測高器・クリノメーター・マイクロメーター・傾斜儀・求心器・遊標尺・生長スイ・スチールテープ・スロープルール・簡易直線測定器等

4 文具類

(1) 一般事務用品類

裁断器・編さん器・タイプライター・計算器・チェックライター・謄写板・謄写輪転器・帳簿立・長定規(金属製)・T定規・製図器・製図板・図引機械・キルビメーター・パンタグラフ・プラニメーター・コンパス等

(2) 印章

庁印・職印・極印・領収印・検印・契印等取得価格2万円未満であっても消耗品扱いとしないもの

5 車両類

(1) 車両

常用自動車・ワゴン車・トラック・ダンプカー・軽四輪車・マイクロバス・ブルドーザー・ショベル車・オートバイ・自転車・リヤカー

6 寝具類

(1) 寝具類

掛布団・敷布団・丹前・座布団・毛布・寝台・かや等

7 図書類

(1) 図書

1 法規集及び判例集の台本

2 学術・専門書その他これらに類する図書

3 法令に基づき設置された図書館及び図書室等において利用者の閲覧に供する図書(定期的刊行物を除く。)

4 前3号のほかに単価1万円以上の図書で消耗品以外のもの。紙しばい等

(2) 航空写真

航空写真

8 教育教授用品類

(1) 算数科用品類

数学科用品類・算数器・そろばん・基本体積実験器・卓上砂時計・床上積本・輪投げセット・指導用模型時計・対象図形説明器・面体積説明器・磁石黒板・棒グラフ黒板・リットルます・百玉計数器・算検式計数器・温度説明器・水道方式タイル計算器・製図板・製図器(セット品)・計算尺・測量機械器具類等

(2) 国語科用品類

水書板・掛図・学習指導板・原稿黒板等

(3) 社会科用品類

地球儀・各種地図・掛図・白地図塗板・地図黒板・はにわ模型・原始遺物模型の類等

(4) 英語科用品類

掛図・ビニール製布黒板等

(5) 理科用品類

各実験器具・掛図・採集飼育栽培器具・各標本・各模型の類等

(6) 体育科用品類

保健体育用品類・飛箱・踏切板・平均台鉄棒・マット・卓球台・バスケットボール・ドッチボール・バレーボール・各球技ネット・バスケットゴール・ミット・グローブ・ラケット・ライン引・指揮台・綱引用綱・ピストル・円盤・砲丸・スターティングブロック等・保健用器具・計測器類・寝台・器械卓子・寝具等

(7) 図工科用品類

美術用品類・図工模型・器具・図面用複写物体の類等

(8) 音楽科用品類

打楽器・管楽器・弦楽器・ピアノ・オルガン・アコーディオン・五線黒板・掛図・椅子・符面台・ステレオ・プレイヤー・電蓄の類等

(9) 家庭科用品類

技術家庭科用品類・ミシン・アイロン・秤・掛図・標本・模型・調理器具の類・技術工作具の等

(10) 視聴覚用品類

ラジオ・テレビ・マイク・スピーカー・アンプ・プレーヤー・テープレコーダー・スクリーン・暗幕・電蓄映写機・撮影機・擬音セット・紙しばい用具・幻灯機・パーソナルコンピュータ・工具セット類等

(11) その他

 

2 消耗品

1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないが、その性質上長期間使用するに適しない物品及び備品類似のものである備品とはされない物品。

大分類

小分類

品目例

1 用紙類

(1) 用紙類

更紙・半紙・感光紙・トレシングペーパー・原紙・カーボン紙・セロハン紙・タイプ用紙・方眼紙等

2 印刷物類

(1) 諸用紙類

各罫紙・各簿冊用紙・督促用紙・支出命令用紙・封筒等

(2) 帳簿

各種帳簿の類等

(3) その他

地図・パンフレット・町政要覧・町広報

3 文具類

(1) 一般事務用品類

インクスタンド・印鑑立・ペンざら・ペン立・筆入・肉池・スタンプ台・筆洗・菊皿・バインダー・はさみ・紙ばさみ・鉛筆・毛筆・はけ・ナイフ・黒板ふき・ペン軸・クリップ・画鋲・虫ピン・白墨・鳩目・タイプリボン・綴紐・ペン先・替え芯・ガードリング・絵の具・クレヨン・消しゴム・ゴムバンド・クロス・表紙・見出紙・巻紙・セロテープ・ファイル・のし袋・厚表紙・紙紐・卓上カレンダー・インク・墨汁・朱汁・朱肉・インク消・謄写インク・活字・オイルストーン・吸取紙等

(2) 印章

日付印・科目印・その他筆記代用印類等

4 郵便切手印紙類

(1) 郵便切手印紙類

郵便切手・郵便はがき・収入印紙の類等

5 燃料及び油脂等

(1) 燃料

木炭・薪・石炭・コークス・ガス等

(2) 油脂

重油・軽油・灯油・ガソリン・モービル油・グリスエナメル・ペンキの類等

6 薬品材料類

(1) 薬品材料類

医療・化学・農業・工業薬品類(原材料に属するものを除く。)包帯・ガーゼ・脱脂綿・体温計・ピンセット・注射針等

7 食糧品類

(1) 食糧品

主食品・副食品・調味料・嗜好品の類等

8 雑用品類

(1) 消耗工具

各種機械替刃・のこぎり・ハンマー・ポール・スパナ・やすり・きり・カッターハンドソー・パイト・くわ・かま・なた・スコップ・掛矢・たかね・のみ・ドライバー等損耗度のはなはだしい工具類等

(2) 雑品

フィルム・ソケット・ブラックテープ・ガイシ・コード・電球・蛍光灯・放電灯・乾電池・スイッチ・ヒューズ・椅子カバー・おしぼり入・缶切・きゅうす・くずかご・靴敷マット・靴べら・コンロ・ゴムホース・しゃくし・じょうご・新聞ばさみ・状差・スリッパ・レコード盤・竹ざお・卓上ガラス板・ちり取・手拭掛・砥石・旗ざお・灰皿・ばけつ・布団カバー・風呂敷・水差・煙筒・ロストル・腕章・やかん・野球バット・野球ボール・テニスボール・羽球・ソフトボール・ピンポン球・ボール(不製)・巻尺(スチール製を除く。)等他の種別に分類されない消耗品類等)

9 被服類

(1) 被服類

防火衣・作業服・ゴム合羽・白衣・ゴム長靴・ゴム手袋・制服等

10 図書類

(1) 図書

1 法規集及び判例集の追録・定期的刊行物・年鑑職員録・六法全書・解説書・便覧・その他これらに類するもので改訂度の多いもの及び資料として保存を要しない図書等

2 職員研修用テキスト及び広報会議等のために配布する図書等

3 前2号のほか単価2万円未満の図書等

3 原材料

工事・工作・医療・生産・加工のための材料の類

大分類

小分類

品目例

1 原材料品類

(1) 工事用原材料

工事用の原料資材の類・電気工事材料・水道資材・金具材料・木材セメント・砂利・砂・鉄線・ヒューム管・土管・パイプ・ワイヤーロープ等

(2) 医療材料

薬品・診療・治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類等

4 生産品

 

大分類

小分類

品目例

1 生産品

(1) 生産加工素材種苗

業務上生産加工のため使用する材料及び種苗の類等

(2) 賄材料

業務上使用する給食用賄材料等

(3) 部分

財産又は器具機械の部分・生産・製造・製作・収穫・補穫等により生じた物品等

(4) 修繕解体部分

財産又は器具機械の修繕解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

5 動物

実験用動物以外の動物

大分類

小分類

品目例

1 動物

(1) 獣類

使役・生産・観賞用各種獣類等

(2) 鳥類

使役・生産・観賞用各種鳥類等

(3) 魚類

生産用・観賞用各種魚類等

(4) その他の物品

みつばち・その他の動物等

6 不用品

第232条の規定により、物品管理者が不用の決定をした物品

備考 本表の「品目例」の欄に掲げる物品の品目は、類例を示すものである。したがって本表に掲げていない物品又は本表に掲げてあるが2つ以上の分類に該当する物品は当該物品の属性取得目的価格等により、相当の分類に所属させるものである。

別表第6(第220条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸与

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売り払いのために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払のために払い出す場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

所管換払

他の出納期間に引き渡すため払い出す場合

生産

出生により受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払のために払い出す場合

破棄

破棄のために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第7(第256条関係)

帳簿名及び所管者区分

帳簿名

所管者区分

支出負担行為整理簿

支出負担行為者、支出決定権者

徴収簿

収入決定権者

歳入簿

出納機関

過誤納金整理簿

収入決定権者

前渡資金整理簿

資金前渡職員

物品等出納簿

出納機関

債権記録簿

会計管理者

基金管理簿

基金管理者

歳入調定簿

収入決定権者

不納欠損整理簿

歳入歳出外現金等整理簿

資金前渡・概算払整理簿

支出決定権者

前金払整理簿

歳出簿

出納機関

歳入歳出日計表

現金出納簿

有価証券出納簿

口座振替整理簿(1)

隔地払整理簿(1)

支払拒絶証券整理簿

小切手振出整理簿

財産異動(出納)整理簿

歳計現金運用整理簿

会計管理者

領収証書綴受払簿

通知書集計表

総務課長

起債台帳

一時借入金整理簿

公有財産台帳

契約管財課長

備品(機械器具、占有動産)台帳

動物台帳

消耗品(原材料、生産品)台帳

備品(機械器具)供用簿

物品供用者

消耗品(原材料、生産品)供用簿

債権管理簿

債権管理者

債権(貸付金)管理台帳

出納整理簿

指定金融機関等

保管金整理簿

口座振替整理簿(2)

隔地払整理簿(2)

債権負担行為整理簿

課長等

新ひだか町財務規則

平成18年3月31日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第30号
平成18年6月1日 規則第153号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年7月1日 規則第30号
平成19年7月16日 規則第31号
平成19年8月6日 規則第32号
平成19年12月25日 規則第36号
平成20年4月1日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年4月30日 規則第10号
平成22年4月1日 規則第7号
平成22年9月1日 規則第15号
平成23年4月1日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第8号
平成25年1月16日 規則第1号
平成26年12月1日 規則第18号
平成27年3月25日 規則第11号
平成28年3月29日 規則第11号
平成28年9月1日 規則第21号
平成29年4月1日 規則第9号
平成31年3月27日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第25号