○新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として在職した年数(第6条の規定によりその年数に加算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

第3条 削除

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後における職員の経歴のうち、職員として在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより職員として在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(新たに職員となった者の職務の級)

第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第14条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第15条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、町長の定めるところにより、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第9条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表(別表第6)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第19条第1項又は第21条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第11条から第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第10条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第12条 新たに職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、第9条第1項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号俸)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第9に定める昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(町長の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

第13条 前2条の規定による号俸が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

第14条 次に掲げる者から引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 職員以外の地方公務員

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者として町長が定める者

(特殊の職に採用する場合等の号俸)

第15条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第12条又は第13条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。

(昇格)

第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有しているときは、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 前2項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして町長の定める要件

(3) 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

4 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

5 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、町長の定めるところによるときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第17条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第18条 職員が職務の遂行のために生命を落とし、危篤となり、又は身体又は精神に著しい障がいを負った場合は、第16条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号俸対応表(別表第7)の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第17条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、第1項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

(降格)

第20条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号俸)

第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第8に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。

(昇給日)

第22条 条例第9条第1項の規定により昇給を行う同項の規則で定める日は、第28条又は第29条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第23条 条例第9条第1項の規定による昇給(第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。第25条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(行政職給料表の7級の職員に相当する職員)

第24条 条例第9条第2項の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものとする。

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第25条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第23条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第9条第1項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第9に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。

6 前年の昇給後新たに職員となった者又は同日後に第19条第3項の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除して得た数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で町長の定める号俸数)とする。

7 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

9 一の昇給日において、第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、各任命権者の職員の定員、第4項の町長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号俸数を超えてはならない。

(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)

第26条 条例第9条第3項の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第9条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第9条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第29条 第22条から前条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号俸の調整)

第30条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第10)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第31条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(雑則)

第32条 この規則に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和39年静内町規則第5号)及び三石町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年三石町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年4月1日規則第151号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第201号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第201号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における新規則第24条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1号中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第9条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第19条第3項の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第19条第3項の規定により号俸を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)

6 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第24条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第9条第1項の規定による昇給(同規則第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第19条第3項の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める一般職員にあっては、町長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が零となる一般職員

(2) 次項第3号に掲げる一般職員で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 一般職員の基準号俸数は、新規則第22条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号俸以上(条例第9条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下

8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は、各任命権者の一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号俸数を超えてはならない。

附 則(平成18年7月20日規則第161号)

この規則は、平成18年7月20日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年7月1日規則第27号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年1月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成22年4月1日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年10月22日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成22年12月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成23年4月1日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月25日規則第23号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成26年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月23日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月8日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び別表第1の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7及び別表第8の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成28年4月1日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月1日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第10の改正規定及び附則第5項の規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

5 改正後の規則別表第10の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成29年12月15日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成30年12月14日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

附 則(令和元年12月13日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

別表第1 削除

別表第2(第4条関係) 級別資格基準表

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験区分

職務の級

1級

2級

3級

大学卒

 

3

5

 

3

8

短大卒

 

6

5

0

6

11

高校卒

 

8

5

0

8

13

中学卒

 

11

5

3

14

19

備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、試験区分欄に掲げるそれぞれの試験区分により採用された者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

イ 医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

医師

大学6卒

 

6

別に定める

0

6

ウ 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

薬剤師

栄養士

大学6卒



6


0

6

大学卒



8


0

8

短大卒


2.5

8

0

2.5

10.5

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

大学卒

 

 

8

 

0

8

短大3卒

 

1

8

0

1

9

歯科衛生士

短大3卒


1

8

0

1

9

短大卒


2.5

8

0

2.5

10.5

高校専攻科卒


4

8

0

4

12

エ 医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

 

0

5

短大卒

 

 

7

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

7

別に定める

0

7

オ 福祉職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

社会福祉士

生活相談員

介護支援専門員

大学卒

 

3

6

0

3

9

短大卒

 

5.5

6

0

5.5

11.5

高校卒

 

8

6

0

8

14

保育士

短大卒

 

5.5

6

0

5.5

11.5

高校卒

 

8

6

0

8

14

介護福祉士

短大卒

 

5.5

別に定める

0

5.5

高校卒

 

8

0

8

中学卒

 

12

0

12

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科又は獣医学に関する学科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

四 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

五 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる就業年限4年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/104以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第9条関係) 初任給基準表

ア 行政職給料表初任給基準表

基準学歴区分

初任給

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級15号俸

高校卒

1級5号俸

中学卒

町長が定める額

イ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

博士課程修了

1級25号俸

大学6卒

1級1号俸

ウ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号俸

大学卒

2級1号俸

栄養士

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

歯科衛生士

短大3卒

1級17号俸

短大卒

1級11号俸

高校専攻科卒

1級7号俸

エ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級11号俸

短大3卒

2級5号俸

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大2卒

2級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

オ 福祉職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

社会福祉士

生活相談員

介護支援専門員

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

保育士

介護福祉士

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

中学卒

町長が定める額

別表第7(第19条関係) 昇格時号俸対応表

ア 行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

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56

48

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65

29

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66

29

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47

59

50

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68

30

46

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50

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69

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47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

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49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

77

35

50

50

68

51

32

78

35

50

50

68

51

32

79

36

50

51

68

51

32

80

36

50

51

68

51

32

81

37

51

51

69

51

33

82

37

51

52

69

51

33

83

38

51

52

69

51

34

84

38

51

52

69

51

34

85

39

52

53

69

51

35

86

39

52

53

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51

35

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53

70

51

36

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52

53

70

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36

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53

54

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37

90

41

53

54

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52

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53

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73

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42

53

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74

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38

93

43

53

55

75

53

39

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54

55

76

53

39

95


54

55

77

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55

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100


55

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55

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55

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55

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56

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56


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56

58

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57


110


57

58

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57


111


57

58

93

57


112


57

58

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57


113


57

59

95

58


114


57

59

96

58


115


57

59

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116


58

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59


118


58

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119


58

60




120


58

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121


58

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59

60




123


59

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124


59

61




125


59

61




126



61




127



61




128



62




129



62




イ 医療職給料表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

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10

14

6

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15

7

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8

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13

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9

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14

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28

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27

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37

29

54

29

37

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55

29

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29

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30

39

33

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39

34

59

30

40

35

60

30

40

36

61

31

41

37

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31

41

37

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31

42

38

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31

42

38

65

32

43

39

66


43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

78


48

43

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48

44

80


48

44

81


48

44

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48

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49

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46

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50

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50


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50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


ウ 医療職給料表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

21

1

5

9

5

5

22

2

6

10

6

6

23

3

7

11

7

7

24

4

8

12

8

8

25

5

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13

9

9

26

6

10

14

10

10

27

7

11

15

11

11

28

8

12

16

12

12

29

9

13

17

13

13

30

10

14

18

14

14

31

11

15

19

15

15

32

12

16

20

16

16

33

13

17

21

17

17

34

14

18

22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

41

21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

28

32

28

28

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25

29

33

29

29

46

26

30

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30

30

47

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35

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31

48

28

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36

32

32

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37

33

33

50

29

34

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33

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35

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34

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30

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34

34

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35

35

54

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38

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35

35

55

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36

36

56

32

40

44

36

36

57

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45

37

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58

33

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46

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37

59

34

43

47

39

37

60

34

44

48

40

38

61

35

45

49

41

38

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35

46

50

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38

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47

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41

39

64

36

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42

39

65

37

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53

42

39

66

38

50

54

42

40

67

39

51

55

43

40

68

40

52

56

43

40

69

41

53

57

43

40

70

41

53

58

44

41

71

41

54

59

44

41

72

42

54

60

44

41

73

42

55

61

45

41

74

42

55

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45

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76

43

56

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45

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77

43

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57

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43

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46

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70

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91


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73

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50


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63

74

50


100


63

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63

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63

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50


103


63

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51


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63

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51


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63

74

51


106



74



107



74



108



74



109



74



110



74



111



74



112



74



113



74



エ 医療職給料表(三)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

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9

1

13

9

5

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2

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6

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11

3

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7

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4

16

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13

5

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13

9

30

14

6

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15

7

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15

11

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24

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27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

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26

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30

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46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

42

34

46

42

33

59

43

35

47

43

34

60

44

36

48

44

34

61

45

37

49

45

35

62

46

38

50

46

35

63

47

39

51

47

36

64

48

40

52

48

36

65

49

41

53

49

37

66

50

42

54

50

37

67

51

43

55

51

38

68

52

44

56

52

38

69

53

45

57

53

39

70

54

46

58

53

39

71

55

47

59

54

40

72

56

48

60

54

40

73

57

49

61

55

41

74

58

50

62

55

41

75

59

51

63

56

41

76

60

52

64

56

41

77

61

53

65

57

41

78

62

54

66

58

41

79

63

55

67

59

42

80

64

56

68

60

42

81

65

57

69

61

42

82

65

58

70

61

42

83

66

59

71

62

42

84

66

60

72

62

42

85

67

61

73

63

43

86

67

62

74

63

43

87

68

63

75

64

43

88

68

64

76

64

43

89

69

65

77

65

43

90

70

66

78

65

43

91

71

67

79

66

44

92

72

68

80

66

44

93

73

69

81

67

44

94

73

70

82

67

44

95

74

71

83

68

44

96

74

72

84

68

44

97

75

73

85

68

45

98

75

74

85

68

45

99

76

75

86

69

45

100

76

76

86

69

45

101

77

77

87

69

45

102

77

78

87

69


103

78

79

88

70


104

78

80

88

70


105

79

81

89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


109

81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

72


113

82

83

93

73


114

82

84

94



115

82

84

94



116

82

84

94



117

83

85

95



118

83

85

95



119

83

85

95



120

83

85

96



121

84

86

96



122

84

86

96



123

84

86

97



124

84

86

97



125

85

87

97



126

85

87




127

85

87




128

86

87




129

86

88




130

86

88




131

87

88




132

87

88




133

87

89




134

88

89




135

88

89




136

88

90




137

89

90




138

89

90




139

89

90




140

89

90




141

90

91




142

90

91




143

90

91




144

90

91




145

91

91




146

91

92




147

91

92




148

91

92




149

92

92




150

92

92




151

92

93




152

92

93




153

93

93




154

93





155

93





156

93





157

94





158

94





159

94





160

94





161

95





162

95





163

95





164

95





165

96





166

96





167

96





168

96





169

97





オ 福祉職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

2

1

11

1

1

3

1

12

1

1

4

1

13

1

1

5

1

14

1

1

6

1

15

1

1

7

1

16

1

1

8

1

17

1

1

9

1

18

1

1

10

2

19

1

1

11

3

20

1

1

12

4

21

1

1

13

5

22

1

1

14

6

23

1

1

15

7

24

1

1

16

8

25

1

1

17

9

26

2

2

18

10

27

3

3

19

11

28

4

4

20

12

29

5

5

21

13

30

6

6

22

14

31

7

7

23

15

32

8

8

24

16

33

9

9

25

17

34

10

10

26

18

35

11

11

27

19

36

12

12

28

20

37

13

13

29

21

38

14

14

30

22

39

15

15

31

23

40

16

16

32

24

41

17

17

33

25

42

18

18

33

26

43

19

19

34

27

44

20

20

34

28

45

21

21

35

29

46

21

22

35

30

47

22

23

36

31

48

22

24

36

32

49

23

25

37

33

50

23

26

38

34

51

24

27

39

35

52

24

28

40

36

53

25

29

41

37

54

26

30

41

38

55

27

31

41

39

56

28

32

42

40

57

29

33

42

41

58

29

34

42

41

59

30

35

43

42

60

30

36

43

42

61

31

37

43

43

62

31

38

44

43

63

32

39

44

44

64

32

40

44

44

65

33

41

45

45

66

33

42

45

45

67

34

43

45

46

68

34

44

45

46

69

35

45

45

47

70

35

46

46

47

71

36

47

46

48

72

36

48

46

48

73

37

49

46

49

74

38

50

46

49

75

39

51

47

50

76

40

52

47

50

77

41

53

47

50

78

41

54

47

50

79

42

55

47

50

80

42

56

47

50

81

43

57

47

50

82

43

57

48

50

83

44

58

48

50

84

44

58

48

50

85

45

59

48

51

86

46

59

48

51

87

47

60

48

51

88

48

60

48

51

89

49

61

49

51

90

49

61

49

51

91

49

62

49

51

92

50

62

49

51

93

50

63

49

51

94

50

63

49

51

95

51

64

49

52

96

51

64

50

52

97

51

65

50

52

98

52

65

50

52

99

52

66

50

52

100

52

66

50

52

101

53

67

50

52

102

53

67

50

52

103

53

68

51

52

104

54

68

51

52

105

54

68

51

53

106

54

68

51

53

107

55

68

51

53

108

55

68

51

53

109

55

68

51

53

110

56

68



111

56

68



112

56

68



113

57

68



114

57

68



115

57

68



116

57

68



117

57

68



118

58

68



119

58

68



120

58

68



121

58

68



122

58




123

59




124

59




125

59




126

59




127

59




128

60




129

60




130

60




131

60




132

60




133

61




134

61




135

61




136

61




137

61




138

61




139

61




140

62




141

62




142

62




143

62




144

62




145

62




146

62




147

63




148

63




149

63




150

63




151

63




152

63




153

63




別表第8(第21条関係) 降格時号俸対応表

ア 行政職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

58

41

41

33

33

42

26

60

42

42

34

34

44

27

62

43

43

35

35

46

28

64

44

44

36

36

48

29

66

45

45

37

37

52

30

68

46

46

38

38

56

31

70

47

47

39

39

67

32

72

48

48

40

40

80

33

74

49

49

41

41

82

34

76

50

50

42

42

84

35

78

51

51

43

43

85

36

80

52

52

44

44

85

37

82

53

53

45

45

85

38

84

54

54

46

46

85

39

86

55

55

47

47

85

40

88

56

56

48

48

85

41

90

58

57

49

50

85

42

92

60

58

50

52

85

43

93

62

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

76

75

57

66

85

50

93

80

78

58

76

85

51

93

84

81

59

88

85

52

93

88

84

60

92

85

53

93

93

88

61

93

85

54

93

98

92

62

93

85

55

93

103

97

63

93

85

56

93

109

102

64

93

85

57

93

115

107

65

93

85

58

93

121

112

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93

85

63

93

125

113

71

93

85

64

93

125

113

72

93

85

65

93

125

113

73

93

85

66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93

93


87

93

125

113

93

93


88

93

125

113

93

93


89

93

125

113

93

93


90

93

125

113

93

93


91

93

125

113

93

93


92

93

125

113

93

93


93

93

125

113

93

93


94

93

125

113

93

93


95

93

125

113

93

93


96

93

125

113

93

93


97

93

125

113

93

93


98

93

125

113

93



99

93

125

113

93



100

93

125

113

93



101

93

125

113

93



102

93

125

113

93



103

93

125

113

93



104

93

125

113

93



105

93

125

113

93



106

93

125

113

93



107

93

125

113

93



108

93

125

113

93



109

93

125

113

93



110

93

125

113

93



111

93

125

113

93



112

93

125

113

93



113

93

125

113

93



114

93

125

113

93



115

93

125

113

93



116

93

125

113

93



117

93

125

113

93



118

93

125





119

93

125





120

93

125





121

93

125





122

93

125





123

93

125





124

93

125





125

93

125





126


125





127


125





128


125





129


125





イ 医療職給料表(一)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

46

41

49

26

48

42

50

27

50

43

51

28

52

44

52

29

56

45

53

30

60

46

54

31

64

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

97


83

65

97


84

65

97


85

65

97


86

65

97


87

65

97


88

65

97


89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



ウ 医療職給料表(二)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

13

17

17

2

22

18

14

18

18

3

23

19

15

19

19

4

24

20

16

20

20

5

25

21

17

21

21

6

26

22

18

22

22

7

27

23

19

23

23

8

28

24

20

24

24

9

29

25

21

25

25

10

30

26

22

26

26

11

31

27

23

27

27

12

32

28

24

28

28

13

33

29

25

29

29

14

34

30

26

30

30

15

35

31

27

31

31

16

36

32

28

32

32

17

37

33

29

33

33

18

38

34

30

34

34

19

39

35

31

35

35

20

40

36

32

36

36

21

41

37

33

37

37

22

42

38

34

38

38

23

43

39

35

39

39

24

44

40

36

40

40

25

45

41

37

41

41

26

46

42

38

42

42

27

47

43

39

43

43

28

48

44

40

44

44

29

50

45

41

45

45

30

52

46

42

46

46

31

54

47

43

47

47

32

56

48

44

48

48

33

58

49

45

50

50

34

60

50

46

52

52

35

62

51

47

54

54

36

64

52

48

56

56

37

65

53

49

57

59

38

66

54

50

58

62

39

67

55

51

59

65

40

68

56

52

60

69

41

71

57

53

63

73

42

74

58

54

66

77

43

77

59

55

69

81

44

80

60

56

72

85

45

82

61

57

76

85

46

84

62

58

80

85

47

85

63

59

84

85

48

85

64

60

90

85

49

85

65

61

96

85

50

85

66

62

102

85

51

85

67

63

105

85

52

85

68

64

105

85

53

85

70

65

105

85

54

85

72

66

105

85

55

85

74

67

105

85

56

85

76

68

105

85

57

85

78

69

105

85

58

85

80

70

105

85

59

85

82

71

105

85

60

85

84

72

105

85

61

85

91

74

105

85

62

85

98

76

105

85

63

85

105

78

105

85

64

85

105

80

105

85

65

85

105

82

105

85

66

85

105

84

105


67

85

105

86

105


68

85

105

88

105


69

85

105

89

105


70

85

105

90

105


71

85

105

91

105


72

85

105

92

105


73

85

105

94

105


74

85

105

113

105


75

85

105

113

105


76

85

105

113

105


77

85

105

113

105


78

85

105

113

105


79

85

105

113

105


80

85

105

113

105


81

85

105

113

105


82

85

105

113

105


83

85

105

113

105


84

85

105

113

105


85

85

105

113

105


86

85

105

113



87

85

105

113



88

85

105

113



89

85

105

113



90

85

105

113



91

85

105

113



92

85

105

113



93

85

105

113



94

85

105

113



95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

105

113



99

85

105

113



100

85

105

113



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105




107


105




108


105




109


105




110


105




111


105




112


105




113


105




エ 医療職給料表(三)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

23

33

21

25

29

10

24

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

27

36

24

28

32

13

28

37

25

29

33

14

29

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

68

39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

72

41

57

65

53

57

78

42

58

66

54

58

84

43

59

67

55

59

90

44

60

68

56

60

93

45

61

69

57

61

93

46

62

70

58

62

93

47

63

71

59

63

93

48

64

72

60

64

93

49

65

73

61

65

93

50

66

74

62

66

93

51

67

75

63

67

93

52

68

76

64

68

93

53

69

77

65

70

93

54

70

78

66

72

93

55

71

79

67

74

93

56

72

80

68

76

93

57

73

81

69

77

93

58

74

82

70

78

93

59

75

83

71

79

93

60

76

84

72

80

93

61

77

85

73

82

93

62

78

86

74

84

93

63

79

87

75

86

93

64

80

88

76

88

93

65

82

89

77

90

93

66

84

90

78

92

93

67

86

91

79

94

93

68

88

92

80

98

93

69

89

93

81

102

93

70

90

94

82

106


71

91

95

83

110


72

92

96

84

112


73

94

97

85

113


74

96

98

86

113


75

98

99

87

113


76

100

100

88

113


77

102

101

89

113


78

104

102

90

113


79

106

103

91

113


80

108

104

92

113


81

112

107

93

113


82

116

110

94

113


83

120

113

95

113


84

124

116

96

113


85

127

120

98

113


86

130

124

100

113


87

133

128

102

113


88

136

132

104

113


89

140

135

105

113


90

144

140

106

113


91

148

145

107

113


92

152

150

110

113


93

156

153

113

113


94

160

153

116

113


95

164

153

119

113


96

168

153

122

113


97

169

153

125

113


98

169

153

125

113


99

169

153

125

113


100

169

153

125

113


101

169

153

125

113


102

169

153

125



103

169

153

125



104

169

153

125



105

169

153

125



106

169

153

125



107

169

153

125



108

169

153

125



109

169

153

125



110

169

153

125



111

169

153

125



112

169

153

125



113

169

153

125



114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169

153




123

169

153




124

169

153




125

169

153




126

169





127

169





128

169





129

169





130

169





131

169





132

169





133

169





134

169





135

169





136

169





137

169





138

169





139

169





140

169





141

169





142

169





143

169





144

169





145

169





146

169





147

169





148

169





149

169





150

169





151

169





152

169





153

169





オ 福祉職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

25

25

9

17

2

26

26

10

18

3

27

27

11

19

4

28

28

12

20

5

29

29

13

21

6

30

30

14

22

7

31

31

15

23

8

32

32

16

24

9

33

33

17

25

10

34

34

18

26

11

35

35

19

27

12

36

36

20

28

13

37

37

21

29

14

38

38

22

30

15

39

39

23

31

16

40

40

24

32

17

41

41

25

33

18

42

42

26

34

19

43

43

27

35

20

44

44

28

36

21

46

45

29

37

22

48

46

30

38

23

50

47

31

39

24

52

48

32

40

25

53

49

33

41

26

54

50

34

42

27

55

51

35

43

28

56

52

36

44

29

58

53

37

45

30

60

54

38

46

31

62

55

39

47

32

64

56

40

48

33

66

57

42

49

34

68

58

44

50

35

70

59

46

51

36

72

60

48

52

37

73

61

49

53

38

74

62

50

54

39

75

63

51

55

40

76

64

52

56

41

78

65

55

58

42

80

66

58

60

43

82

67

61

62

44

84

68

64

64

45

85

69

69

66

46

86

70

74

68

47

87

71

81

70

48

88

72

88

72

49

91

73

93

74

50

94

74

93

84

51

97

75

93

93

52

100

76

93

93

53

103

77

93

93

54

106

78

93

93

55

109

79

93

93

56

112

80

93

93

57

117

82

93

93

58

122

84

93

93

59

127

86

93

93

60

132

88

93

93

61

139

90

93

93

62

146

92

93

93

63

153

94

93

93

64

153

96

93

93

65

153

98

93

93

66

153

100

93

93

67

153

102

93

93

68

153

121

93

93

69

153

121

93

93

70

153

121

93

93

71

153

121

93

93

72

153

121

93

93

73

153

121

93

93

74

153

121

93

93

75

153

121

93

93

76

153

121

93

93

77

153

121

93

93

78

153

121

93

93

79

153

121

93

93

80

153

121

93

93

81

153

121

93

93

82

153

121

93


83

153

121

93


84

153

121

93


85

153

121

93


86

153

121

93


87

153

121

93


88

153

121

93


89

153

121

93


90

153

121

93


91

153

121

93


92

153

121

93


93

153

121

93


94

153

121

93


95

153

121

93


96

153

121

93


97

153

121

93


98

153

121

93


99

153

121

93


100

153

121

93


101

153

121

93


102

153

121

93


103

153

121

93


104

153

121

93


105

153

121

93


106

153

121

93


107

153

121

93


108

153

121

93


109

153

121

93


110

153




111

153




112

153




113

153




114

153




115

153




116

153




117

153




118

153




119

153




120

153




121

153




別表第9(第25条関係)

昇給号俸数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号俸数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第24条に掲げる職員にあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号俸数は条例第9条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第10(第30条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

条例第39条第1項の休職の期間

3/3以下

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった期間

新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第35号)第17条に規定する介護休暇の期間

条例第39条第2項若しくは第3項の休職の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

私傷病により、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった期間

専従許可の期間

2/3以下

条例第39条第4項の休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年3月31日 規則第28号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第28号
平成18年4月1日 規則第151号
平成18年7月20日 規則第161号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年7月1日 規則第27号
平成19年12月25日 規則第39号
平成20年4月1日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第7号
平成22年1月7日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第6号
平成22年10月22日 規則第18号
平成22年12月1日 規則第20号
平成23年4月1日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第5号
平成25年12月25日 規則第23号
平成26年8月1日 規則第15号
平成27年3月23日 規則第10号
平成28年3月8日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第16号
平成28年12月1日 規則第23号
平成29年12月15日 規則第15号
平成30年12月14日 規則第10号
令和元年12月13日 規則第13号