○新ひだか町職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)に基づく給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第2条に規定する職員をいう。

(2) 給料月額 職員の属する職務の級について給料表に定められている号俸をいう。

(給料の支給日)

第3条 給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)にあたるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要あると認めた場合においては、給与の支給日を臨時に繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(給料の調整額)

第4条 条例第15条の規定により給料の調整を行う職は、次の各号に定める職とする。

(1) 医師

(2) 診療放射線技師、臨床工学技士及び臨床検査技師

2 前項第1号に定める職員の調整額は、当該職員の給料月額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16(町長が特に必要と認める職員にあっては、町長が定める率)を乗じて得た額とする。

3 第1項第2号に定める職員の調整額は、別表第1に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

4 第2項又は前項の規定により給料の調整を受けた職員の給料の月額は、当該職員の給料月額と同項により算出された調整額の合計額とする。

(管理職手当)

第5条 条例第16条の規定により管理職手当を支給する職及び管理職手当の月額は、次の各号によるものとする。ただし、育児短時間勤務職員にあってはその額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が7級にある者のうち、部長及びこれに相当する職 給料月額に100分の15を乗じて得た額

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が5級及び6級にある者のうち、課長及びこれに相当する職 給料月額に100分の12を乗じて得た額

(3) 行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が4級及び5級にある者のうち、主幹及びこれに相当する職 給料月額に100分の10を乗じて得た額

(4) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上にある者のうち、院長及び副院長の職 給料月額に100分の15を乗じて得た額

(5) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上にある者のうち、医長及び介護老人保健施設長の職 給料月額に100分の10を乗じて得た額

(6) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員で職務の級が4級以上にある者のうち、薬剤科長及び副薬剤科長、放射線科長及び副放射線科長並びにこれらに相当する職 給料の月額に100分の10を乗じて得た額

(7) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が5級以上にある者のうち、総保健師長、総助産師長、総看護師長、課長、参事及びこれらに相当する職 給料月額に100分の12を乗じて得た額

(8) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が4級以上にある者のうち、保健師長、助産師長、看護師長、主幹及びこれらに相当する職 給料月額に100分の10を乗じて得た額

(9) 福祉職給料表の適用を受ける職員で職務の級が5級にある者のうち、保育所統括所長及び課長に相当する職 給料月額に100分の12を乗じて得た額

(10) 福祉職給料表の適用を受ける職員で職務の級が4級にある者のうち、保育所長、子育て支援センター長、特別養護老人ホーム介護長、主幹及びこれらに相当する職 給料月額に100分の10を乗じて得た額

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第39条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり条例第23条の規定に基づき勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。

(条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当)

第5条の2 条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の月額は、前条第1項及び附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(扶養手当)

第6条 条例第17条第2項に規定する他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者には、次の各号に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当に相当する手当の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障がいのある者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族の届出)

第7条 条例第17条第5項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式第1号)によるものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養親族であるかどうかの認定を行わなければならない。

3 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(住居手当)

第8条 条例第18条第1項第1号の規則で定める職員は、配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第17条第2項に規定する扶養親族たる者をいう。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員をいう。

2 条例第18条第1項第2号の規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が定める住宅

3 条例第18条第1項第2号の世帯主とは、主としてその収入によって生計を支えている職員をいう。

(住居手当の届出)

第9条 新たに条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 任命権者は、職員から第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第18条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

4 第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(住居手当に係る支給の始期、終期等)

第10条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当を増額して改定する場合について準用する。

3 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第18条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当の支給範囲)

第11条 条例第19条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 条例第19条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤手当の届出)

第12条 新たに条例第19条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、通勤届(別記様式第3号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第19条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

3 条例第19条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

4 運賃等相当額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の総額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第19条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(交通の用具を使用する職員に支給する通勤手当の額)

第13条 条例第19条第2項第2号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 月額4,200円

(2) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 月額7,100円

(3) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 月額10,000円

(4) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 月額12,900円

(5) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 月額15,800円

(6) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 月額18,700円

(7) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 月額21,600円

(8) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 月額24,400円

(9) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 月額26,200円

(10) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 月額28,000円

(11) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 月額29,800円

(12) 片道60キロメートル以上 月額31,600円

(併用者の区分及び支給額)

第14条 条例第19条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれらに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第19条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第19条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第19条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(通勤手当の支給日等)

第15条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の第3条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤の事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第19条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第19条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第19条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(返納の事由及び額等)

第16条 条例第19条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 退職し、若しくは死亡した場合又は条例第19条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第19条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第14条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第19条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第15条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

(支給単位期間)

第17条 条例第19条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、新ひだか町職員の定年等に関する条例(平成18年条例第31号)第2条の規定による退職その他の退職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生じることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生じることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第18条 支給単位期間は、第20条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(交通の用具)

第19条 条例第19条第1項第2号の規則で定める交通の用具は、次のとおりとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

2 条例第19条第1項第2号の使用とは、心身に著しい障がい等があり、前項に規定する交通の用具を自ら使用することができない場合で、その職員を送迎する者が代わりに使用する場合を含むものとする。ただし、あらかじめ任命権者に届け出なければならない。

(通勤手当に係る支給の始期、終期等)

第20条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第19条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 条例第19条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

4 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第19条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(単身赴任手当)

第21条 条例第20条第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 条例第20条第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

3 条例第20条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

4 条例第20条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

5 条例第20条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(単身赴任手当の届出)

第22条 新たに条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 任命権者は、職員から第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第20条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(単身赴任手当の始期、終期等)

第23条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

3 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第20条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

4 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(特殊勤務手当)

第24条 条例第21条に規定する特殊勤務手当の種類、区分、支給額及び支給される職員の範囲は、別表第2のとおりとする。

(初任給調整手当)

第25条 条例第22条に規定する初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表第3に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第3の適用については、当該休職の期間(条例第36条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 条例第22条に規定する職員となった者のうち、職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で、第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第26条 条例第24条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第24条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第24条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当)

第27条 条例第25条第1項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間計算)

第28条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合の異なる部分があるとき又は1時間あたりの給与額の異なる部分があるときは、その異なる部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与時間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは前項の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第28条の2 条例第28条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計に7時間45分を乗じて得た時間を超えない範囲内で町長が定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第29条 条例第29条第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第29条第1項の勤務をした場合

 部長、課長及びこれらに相当する職 6,000円

 主幹及びこれらに相当する職 4,000円

(2) 条例第29条第2項の勤務をした場合

 部長、課長及びこれらに相当する職 3,000円

 主幹及びこれらに相当する職 2,000円

2 条例第29条第3項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第29条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理又は監督の地位にある職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(宿日直手当)

第30条 条例第30条第1項の規則で定めるその他の特殊な業務を行う宿日直勤務は、町長が別に定める。

(期末手当の支給を受ける職員)

第31条 条例第31条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第32条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第38条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、新ひだか町職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第36号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第31条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又はその職を失った後基準日までの間において次に掲げる者(臨時又は非常勤の職であるものを除く。)となった者

 職員

 特別職に属する地方公務員

(3) その退職に引続き国家公務員又は地方公務員(臨時又は非常勤の職であるものを除く。)となった者

3 条例第39条第7項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1箇月以内において職員(臨時又は非常勤の職である者を除く。)としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当基礎額に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第32条 条例第31条第5項(条例第34条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分及び加算割合は、別表第4のとおりとする。

(期末手当に係る在職期間)

第33条 条例第31条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第31条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(条例第39条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第34条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 特別職に属する地方公務員

(3) 国又は他の地方公共団体の職員

(4) 前3号に定めるもののほか、これらに準ずる者として町長が認めるもの

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第35条 条例第32条及び第33条(これらの規定を条例第34条第5項及び第39条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第36条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第33条第1項(条例第34条第5項及び第39条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。

2 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第37条 条例第33条第2項(条例第34条第5項及び第39条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第38条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第39条 条例第33条第5項(条例第34条第5項及び第39条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第40条 第35条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第41条 条例第34条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第34条第5項において準用する条例第32条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第31条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第34条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されないものについては、この限りでない。

(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第31条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第31条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当基礎額に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第42条 第32条の規定は、勤勉手当について準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第43条 条例第34条第2項に規定する支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)第47条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第44条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第45条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第31条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第39条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第23条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日、勤務時間条例第10条に規定する休日及び有給休暇その他勤務しないことにつき特に承認のあった日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第46条 第34条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第47条 成績率は、次の各号に掲げる割合において、任命権者が町長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 直近の人事評価(基準日以前において任命権者が実施する直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位(任命権者が定める当該職員が果たすべき役割(以下「役割」という。)を果たした程度が通常を上回るものをいう。以下同じ。)の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の108

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の104

(3) 直近の人事評価の結果が中位(役割を果たした程度が通常のものをいう。)の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の100

(4) 直近の人事評価の結果が下位(役割を果たした程度が通常を下回るものをいう。以下同じ。)の段階である職員のうち、勤務成績が良好でない職員 100分の96

(5) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好でない職員 100分の92

2 基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員の成績率は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める割合とする。

(1) 戒告処分を受けた職員 100分の56

(2) 減給処分を受けた職員 100分の46

(3) 停職処分を受けた職員 100分の36

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第48条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第6の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日、日曜日又は休日にあたるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

(端数計算)

第49条 条例第31条第2項の期末手当基礎額又は条例第34条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第24項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(条例第31条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に第32条に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第24項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、同項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)(条例第31条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第32条に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第24項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(寒冷地手当)

第50条 条例第35条第2項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第17条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

2 条例第35条第3項第3号の町長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、条例第39条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員

3 条例第35条第4項の町長が定める額は、同条第2項の規定による額を同条第4項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間条例第3条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

4 条例第35条第4項第3号の町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第35条第1項に規定する基準日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において条例第35条第3項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(条例第35条に規定する支給対象職員をいう。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において条例第35条第3項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第39条第2項第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合

5 寒冷地手当は、基準日の属する月の第3条に規定する給料の支給日(以下この項から第7項までにおいて「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のために、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

6 基準日から支給日の前日までの間において退職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

7 基準日から引き続いて第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(手当の支給)

第51条 管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

3 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

4 特別の事情により、前3項の規定により難い場合若しくは支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(死亡職員に対する給与の支給)

第52条 給与を受けるべき職員が死亡した場合において、その職員の給与は別に定める場合を除き、職員の遺族に対して次の各号に掲げる順位(第2号及び第4号に掲げる者にあっては、その号に掲げる順位)により、支給する。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項による給与の支給を受けるべき同順位者が2人以上ある場合にあっては、そのうち1人を総代者としてこれを支給する。

(条例附則第24項の規定により減ずる額の日割計算)

第53条 給与期間の中途において、条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第50条第2項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第24項各号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(雑則)

第54条 この規則に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町職員の給与の支給に関する規則(昭和36年静内町規則第1号)、静内町職員の給料の調整に関する規則(平成5年静内町規則第16号)、静内町職員の扶養手当支給規則(昭和24年静内町規則第3号)、静内町職員の特殊勤務手当に関する規則(平成6年静内町規則第3号)、一般職の職員の通勤手当に関する条例施行規則(昭和44年静内町規則第6号)、静内町職員の住居手当に関する規則(昭和46年静内町規則第3号)、静内町職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年静内町規則第3号)、静内町職員の管理職手当に関する規則(昭和44年静内町規則第7号)、静内町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年静内町規則第16号)、静内町職員の寒冷地手当の支給に関する規則(昭和26年静内町規則第5号)、三石町職員の給与の支給に関する規則(昭和54年三石町規則第20号)、三石町職員の通勤手当に関する規則(昭和54年三石町規則第5号)、三石町職員の住居手当に関する規則(昭和54年三石町規則第3号)及び三石町職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年三石町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

3 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第225号)附則第7条の規定による給料を支給される職員に関する第4条第2項及び第5条第1項各号の適用については、これらの項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第225号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

4 平成20年度に限り、職員に支給する管理職手当における第5条第1項各号の規定の適用については、同項各号中「100分の15」とあるのは「100分の10.5」と、「100分の12」とあるのは「100分の8.4」と、「100分の10」とあるのは「100分の7」とする。

5 平成20年度に限り、職員に支給する特殊勤務手当における別表第2の規定の適用については、同表第4項中「900,000円以内」とあるのは、「1,020,000円以内」とする。

6 平成21年度に限り、職員に支給する管理職手当における第5条第1項各号の規定の適用については、同項各号中「100分の15」とあるのは「100分の12」と、「100分の12」とあるのは「100分の9.6」と、「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。

7 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する別表第4の規定の適用については、同表中、次の表の左欄に掲げる部に係る同表中欄の字句をそれぞれ同表右欄の字句とする。

行政職給料表

100分の20

100分の14

100分の15

100分の10.5

100分の10

100分の7

医療職給料表(一)

100分の15(病院長及び副院長にあっては100分の20)

100分の10.5(病院長及び副院長にあっては100分の14)

医療職給料表(二)

100分の15

100分の10.5

100分の10

100分の7

医療職給料表(三)

100分の15(主幹及びこれに相当する職にあっては100分の10、主査及びこれに相当する職にあっては100分の5)

100分の10.5(主幹及びこれに相当する職にあっては100分の7、主査及びこれに相当する職にあっては100分の5)

福祉職給料表

100分の15

100分の10.5

100分の10(主査及びこれに相当する職にあっては100分の5)

100分の7(主査及びこれに相当する職にあっては100分の5)

8 平成22年4月1日から平成23年2月28日までの間に限り、職員に支給する管理職手当における第5条第1項各号の規定の適用については、同項各号中「100分の15」とあるのは「100分の13.5」と、「100分の12」とあるのは「100分の10.8」と、「100分の10」とあるのは「100分の9」とする。

9 平成22年度に限り、職員に支給する特殊勤務手当における別表第2の規定の適用については、同表第4項中「900,000円以内」とあるのは、「1,000,000円以内」とする。

10 平成22年度に限り、職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する別表第4の規定の適用については、同表中「100分の20」とあるのは、「100分の18」とする。

(平成26年改正条例附則第5条の規定による給与)

11 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第22号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規則で定める職員は次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第28号。第4号において「初任給等規則」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員

(3) 切替日以降に降号(職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員

(4) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給等規則第30条又は育児休業条例第8条の規定による号俸の調整をいう。次項第3号において同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定により休職されていた期間

 地方公務員法第55条の2ただし書に規定する許可を受けていた期間

 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 勤務時間条例第12条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(5) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(6) 切替日以降に再任用職員異動(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次項第5号において同じ。)をした職員

(7) 切替日以降に町長の承認を得てその号俸を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

12 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成26年改正条例附則第5条第1項に規定する特定職員をいう。以下この項、次項及び附則第18項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 平成26年改正条例第2条の規定による改正前の条例(次号において「改正前の給与条例」という。)別表第1の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額(において「切替前給料表による給料月額」という。)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の給与条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(において「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(6) 町長の承認を得てその号俸を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

13 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。

14 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

15 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

16 平成30年3月31日までの間における第4条第2項の適用については、同項中「100分の16」とあるのは「100分の15.5」とする。

17 平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えられた給与条例第20条第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。

(平成27年勧告改正条例の施行に伴う経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

18 特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、平成26年改正条例附則第5条第1項の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成27年4月1日から新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第2号。以下「平成27年勧告改正条例」という。)の施行の日の前日の属する月の末日までの間に係る給料(町長の定める場合におけるものに限る。以下この項において同じ。)、期末手当及び勤勉手当の支給に当たっては、この項、次項及び附則第21項の規定の適用がないものとした場合に平成27年勧告改正条例第1条の規定による改正後の条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(平成26年改正条例附則第5条第1項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、平成27年勧告改正条例第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定(平成26年改正条例附則第5条第1項の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもって給料の額とする。

19 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から平成27年勧告改正条例の施行の日の前日の属する月の末日までの間に係る条例第23条その他の法令の規定による給与の減額(町長の定めるものに限る。附則第21項において「第23条等減額」という。)に当たっては、前項、この項及び附則第21項の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成27年勧告改正条例の施行に伴う平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の特例)

20 平成27年4月1日から平成27年勧告改正条例の施行の日の前日までの間において附則第12項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成26年改正条例附則第5条第2項又は第3項の規定による給料については、附則第12項の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。

21 平成27年4月1日から平成27年勧告改正条例の施行の日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける附則第14項の規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。ただし、経過措置額支給特定職員に対して支給される附則第18項の規定による給料の額及び経過措置額支給特定職員に対する第23条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正条例附則第5条の規定による給料については、これを適用しない。

(平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例)

22 附則第18項から前項までの規定は、新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第20号)の施行に伴う特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、平成26年改正条例附則第5条第1項の規定による給料を支給されるものに対する給与の支給及び平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の取扱いについて準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「平成27年勧告改正条例」とあるのは「平成28年改正条例」と、「平成27年4月1日」とあるのは「平成28年4月1日」と、附則第18項中「平成28年条例第2号」とあるのは「平成28年条例第20号」と、「による改正後」とあるのは「(給与条例第34条第2項及び附則第27項の改正規定を除く。)による改正後」と読み替えるものとする。

(平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例)

23 附則第18項から第21項までの規定は、新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第20号)の施行に伴う特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、平成26年改正条例附則第5条第1項の規定による給料を支給されるものに対する給与の支給及び平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の取扱いについて準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「平成27年勧告改正条例」とあるのは「平成29年改正条例」と、「平成27年4月1日」とあるのは「平成29年4月1日」と、附則第18項中「平成28年条例第2号」とあるのは「平成29年条例第20号」と読み替えるものとする。

(防疫等作業手当の特例)

24 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)から町民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって町長が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、別表第22防疫等作業手当の項の規定は適用しない。

25 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

附 則(平成18年4月1日規則第150号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き第4条第1項第2号に規定する職にある職員のうち、この規則による改正後の新ひだか町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第3項の規定に基づき支給されることとなる給料の調整額が、施行日の前日に受けていた給料の調整額に達しないこととなる職員にあっては、その差額に相当する額に、次の各号に規定する年度の区分に応じ、それぞれ定める割合を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年度 100分の100

(2) 平成19年度 100分の75

(3) 平成20年度 100分の50

(4) 平成21年度 100分の25

3 施行日以後に改正後の規則第4条第3項の規定に基づき給料の調整額を受けることとなった職員のうち、町長が前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認めるものにあっては、給料の調整額に必要な調整を加えることができる。

附 則(平成18年7月1日規則第158号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第3条の規定による改正後の新ひだか町職員の給与の支給に関する規則第13条及び附則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の新ひだか町職員の給与の支給に関する規則別表第1の規定及び第5条の規定による改正後の新ひだか町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成20年4月1日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

附 則(平成20年10月1日規則第20号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成20年11月1日規則第22号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

附 則(平成20年12月1日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年4月1日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年5月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年10月22日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成22年12月1日規則第19号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第4条第1項第2号の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。

附 則(平成23年2月25日規則第2号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

附 則(平成23年3月22日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年11月30日規則第19号)

この規則は、平成23年11月30日から施行する。

附 則(平成24年4月1日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成24年5月1日規則第15号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

附 則(平成24年7月20日規則第22号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

附 則(平成25年3月1日規則第2号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

附 則(平成25年7月1日規則第19号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

附 則(平成25年11月14日規則第22号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

附 則(平成26年1月15日規則第1号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

附 則(平成26年5月19日規則第13号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

附 則(平成26年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年12月1日規則第17号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第4条第2項、別表第1及び別表第3の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成27年2月13日規則第2号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

附 則(平成27年3月12日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年10月22日規則第21号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

附 則(平成28年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第5項各号、第39条及び附則第17項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の新ひだか町職員の給与の支給に関する規則附則第16項及び別表第3の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新ひだか町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成28年12月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の2の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の新ひだか町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第3の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(勤務1時間当たりの給与額に関する経過措置)

3 改正後の給与規則第28条の2の規定は、附則第1項ただし書に規定する施行の日以後の勤務に係る1時間当たりの給与額について適用し、同日前の勤務に係る1時間当たりの給与額については、なお従前の例による。

附 則(平成28年12月27日規則第25号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成29年12月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第3の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成30年1月1日規則第1号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

附 則(平成30年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新ひだか町職員の給与の支給に関する規則第19条第2項の規定は、施行の日以後の交通の用具の使用について適用し、同日前の交通の用具の使用については、なお従前の例による。

附 則(平成30年7月1日規則第5号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

附 則(平成30年12月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新ひだか町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附 則(平成31年2月1日規則第1号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

附 則(平成31年3月27日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月1日規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

附 則(令和元年8月1日規則第3号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

附 則(令和2年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

附 則(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年9月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新ひだか町職員の給与の支給に関する規則附則第24項及び第25項の規定は、令和2年1月27日から適用する。

別表第1(第4条関係)

職務の級

調整額

1級

12,400円

2級

16,000円

3級

18,200円

4級

19,400円

5級

21,000円

6級

22,600円

別表第2(第24条関係)

手当の種類

区分

支給額

支給される職員の範囲

備考

1 死体処理手当

1日につき

1,000円

死体の処理作業に従事する職員

 

2 防疫等作業手当

1日につき

290円

感染症防疫作業に従事する職員

 

3 夜間看護手当

深夜の全部を含む勤務1回につき

7,300円

病院及び介護老人保健施設等に勤務する看護師

 

深夜の一部を含む勤務

深夜4時間以上の勤務1回につき

3,550円

深夜2時間以上4時間未満の勤務1回につき

3,100円

深夜2時間未満の勤務1回につき

2,150円

4 医学研究調査手当

月額

900,000円以内。ただし、任用の事情等を考慮して町長が必要と認める額を加算することができる。

医師

 

5 介護老人施設医師従事手当

月額

給料月額の100分の10

介護老人保健施設を担当する医師


6 時間外救急当番業務手当

勤務1回につき

4,000円以内

医師

 

7 待機手当

平日夜間1日につき

1,000円

病院に勤務する放射線技師、薬剤師及び看護師のうち町長が特に認める職員


休日1日につき

1,500円

休日昼間1日につき

500円

休日夜間1日につき

1,000円

月額

10,000円

病院に勤務する臨床工学技士


8 前各号に定めるもののほか、町長が特に認める職員に対する特殊勤務手当

1日につき

500円以内

町長が特に認める職員


別表第3(第25条関係)

期間の区分

金額

1年未満

414,800

1年以上2年未満

414,800

2年以上3年未満

414,800

3年以上4年未満

414,800

4年以上5年未満

414,800

5年以上6年未満

414,800

6年以上7年未満

414,800

7年以上8年未満

414,800

8年以上9年未満

414,800

9年以上10年未満

414,800

10年以上11年未満

414,800

11年以上12年未満

414,800

12年以上13年未満

414,800

13年以上14年未満

414,800

14年以上15年未満

414,800

15年以上16年未満

414,800

16年以上17年未満

410,400

17年以上18年未満

406,000

18年以上19年未満

401,600

19年以上20年未満

397,200

20年以上21年未満

392,800

21年以上22年未満

373,400

22年以上23年未満

353,600

23年以上24年未満

334,300

24年以上25年未満

314,900

25年以上26年未満

295,400

26年以上27年未満

272,700

27年以上28年未満

250,500

28年以上29年未満

228,100

29年以上30年未満

205,300

30年以上31年未満

180,500

31年以上32年未満

155,600

32年以上33年未満

131,000

33年以上34年未満

92,900

34年以上35年未満

57,600

別表第4(第32条関係)

給料表

職員の区分

加算割合

行政職給料表

部長及びこれに相当する職員

100分の18

課長及びこれに相当する職員

100分の15

主幹及びこれに相当する職員

100分の10

主査及びこれに相当する職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級が4級の職員

100分の18

職務の級が3級の職員

100分の15(副院長にあっては100分の18)

職務の級が2級の職員

100分の10

職務の級が1級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が3級及び4級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級が5級及び6級の職員

100分の15(主幹及びこれに相当する職にあっては100分の10)

職務の級が4級の職員

100分の10(主査及びこれに相当する職にあっては100分の5)

職務の級が3級の職員

100分の5

福祉職給料表

職務の級が5級の職員

100分の15

職務の級が4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

別表第5(第44条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第6(第48条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

画像

画像

新ひだか町職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第27号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第27号
平成18年4月1日 規則第150号
平成18年7月1日 規則第158号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年12月25日 規則第39号
平成20年4月1日 規則第6号
平成20年6月10日 規則第15号
平成20年10月1日 規則第20号
平成20年11月1日 規則第22号
平成20年12月1日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年5月27日 規則第13号
平成22年4月1日 規則第5号
平成22年5月27日 規則第12号
平成22年10月22日 規則第18号
平成22年12月1日 規則第19号
平成23年2月25日 規則第2号
平成23年3月22日 規則第3号
平成23年4月1日 規則第10号
平成23年11月30日 規則第19号
平成24年4月1日 規則第11号
平成24年5月1日 規則第15号
平成24年7月20日 規則第22号
平成25年3月1日 規則第2号
平成25年7月1日 規則第19号
平成25年11月14日 規則第22号
平成26年1月15日 規則第1号
平成26年5月19日 規則第13号
平成26年8月1日 規則第15号
平成26年12月1日 規則第17号
平成27年2月13日 規則第2号
平成27年3月12日 規則第3号
平成27年3月23日 規則第10号
平成27年4月1日 規則第14号
平成27年10月22日 規則第21号
平成28年3月8日 規則第3号
平成28年6月1日 規則第17号
平成28年12月1日 規則第22号
平成28年12月27日 規則第25号
平成29年12月15日 規則第14号
平成30年1月1日 規則第1号
平成30年3月22日 規則第4号
平成30年7月1日 規則第5号
平成30年12月14日 規則第9号
平成31年2月1日 規則第1号
平成31年3月27日 規則第3号
令和元年6月1日 規則第1号
令和元年8月1日 規則第3号
令和2年1月15日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年4月1日 規則第30号
令和2年9月1日 規則第34号