○町議会及び委員会に出頭する者の費用弁償に関する条例

平成18年3月31日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条(第251条の2第9項を除く。)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定により出頭又は参加した者に要した実費の弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(費用弁償)

第2条 前条の規定により出頭又は参加した者には、費用弁償として旅費を支給する。ただし、当該機関の議員又は委員で、別に旅費の支給を受けるとき、並びに町職員がその職務に関し出頭する場合は、支給しない。

(費用弁償の特例)

第3条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町議会及び委員会に出頭する者の費用弁償条例(昭和33年静内町条例第15号)及び証人等の実費弁償に関する条例(平成3年三石町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

町議会及び委員会に出頭する者の費用弁償に関する条例

平成18年3月31日 条例第42号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月31日 条例第42号