○町議会及び委員会に出頭する者の費用弁償に関する条例
平成18年3月31日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条(第251条の2第9項を除く。)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定により出頭又は参加した者に要した実費の弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(費用弁償)
第2条 前条の規定により出頭又は参加した者には、費用弁償として旅費を支給する。ただし、当該機関の議員又は委員で、別に旅費の支給を受けるとき、並びに町職員がその職務に関し出頭する場合は、支給しない。
2 前項の費用弁償の額及び支給方法は、新ひだか町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年条例第40号)の例による。
(費用弁償の特例)
第3条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。