○新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年3月31日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、別表第1のとおりとする。
2 議長及び副議長にはその選挙された日から、常任委員長及び議会運営委員長にはその選任された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給し、死亡によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。
4 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額を当月の暦日数を基礎として日割りによって計算する。
(議員報酬の支給時期)
第3条 議員報酬は、その月の末日までにこれを支給する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が招集に応じ、又は委員会等に出席し、その他公務のため旅行したときは、住所地から用務地までその順路により費用弁償を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償は、別表第2のとおりとする。ただし、外国旅行をしたときは、新ひだか町職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第47号)第27条の特別職の職員の旅費額とする。
3 前2項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、職員に支給する旅費の例による。
(重複支給の禁止)
第5条 1日のうち2種以上の職務に従事し、又は会議に出席したときは、費用弁償はその一方のみを支給する。この場合において、その額に多寡があるときは、多い方を支給する。
(費用弁償の支給時期)
第6条 前2条に規定する費用弁償は、請求をまってこれを支給する。ただし、都合により繰り延べ、又は一括して支給することができる。
(期末手当)
第7条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で、12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。その基準日前1月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても、同様とする。
2 前項の期末手当の額は、基準日現在(任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた場合にあっては、それらの日現在)において受けるべき議員報酬の月額に100分の255を乗じて得た額とする。
3 期末手当は、支給月の末日までにこれを支給する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年静内町条例第7号)及び三石町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和55年三石町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行に係る費用弁償について適用し、同日前の旅行に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後の旅行に係る旅費について適用し、同日前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
議員報酬額
区分 | 月額 |
議長 | 320,000円 |
副議長 | 250,000円 |
常任委員長及び議会運営委員長 | 230,000円 |
議員 | 220,000円 |
別表第2(第4条関係)
費用弁償
区分 | 金額 | |
鉄道賃、船賃及び航空賃 | 新ひだか町職員等の旅費に関する条例の規定により算定される鉄道賃、船賃及び航空賃の額 | |
車賃 | 1キロメートルにつき 20円 | |
日当 | 北海道内(新ひだか町、新冠町及び浦河町内を除く。) | 1日につき 1,000円 |
東京都(特別区)及び北海道外の政令指定都市 | 1日につき 4,000円 | |
上記以外の北海道外 | 1日につき 3,000円 | |
食卓料 | 1夜につき 2,500円 | |
宿泊料 | 北海道内 | 1夜につき 9,500円 |
北海道外 | 1夜につき 12,500円 |
備考
1 温泉地において宿泊する場合については、1夜につき上記宿泊料に3,000円を加算する。
2 旅行の全行程が240キロメートル以上で、かつ、日帰り旅行をした場合の日当については、上記日当額に北海道内(新ひだか町、新冠町及び浦河町内を除く。)は1,000円、北海道外は2,000円を加算する。