○公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月31日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、町長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

画像

公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月31日 条例第25号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月31日 条例第25号