○新ひだか町次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成18年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の規定による特定事業主行動計画を策定すべき特定事業主及び計画の対象職員について定めるものとする。

(特定事業主等)

第2条 特定事業主は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員に係る特定事業主行動計画を策定するものとする。

特定事業主

対象職員

町長

町長が任命する職員

議会議長

議会議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

水道事業管理者

水道事業管理者が任命する職員

附 則

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成28年3月15日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

新ひだか町次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定…

平成18年3月31日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成18年3月31日 規則第10号
平成28年3月15日 規則第6号