○新ひだか町職員住宅管理条例施行規則

平成18年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町職員住宅管理条例(平成18年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 条例第4条に規定する職員住宅を管理する職員(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる職員住宅の区分により、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 教職員用及び教育施設に付属する職員住宅 教育部長

(2) 合併前の三石町の区域内に建設されている職員住宅(前号に掲げる職員住宅を除く。) 地域振興部長

(3) 水道施設に付属する職員住宅(前号に掲げる職員住宅を除く。) 所管する部長

(4) 町立病院職員用職員住宅(前第2号に掲げる職員住宅を除く。) 所管する部長

(5) 前各号以外の職員住宅 総務部長

(貸与の申請等)

第3条 職員住宅の貸与を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、あらかじめ職員住宅貸与申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により貸与の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、職員住宅の貸与を決定する場合には、職員住宅貸与決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 職員住宅の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、速やかに職員住宅使用誓約書(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(同居者の制限)

第4条 被貸与者は、家族以外の者を貸与を受けた職員住宅(その付属物を含む。以下「被貸与住宅」という。)に同居させようとする場合は、管理者の承認を受けなければならない。

(住宅使用料)

第5条 条例第7条に規定する住宅使用料は、毎月徴収するものとする。この場合において、居住期間が1か月に満たないときは、日割により計算するものとする。

2 前項の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(住宅使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による住宅使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅使用料の減額 施設に付帯する職員住宅であって、当該施設の恒常的な管理のため、当該職員住宅に居住することを義務付けている場合 住宅使用料の100分の50を減額

(2) 住宅使用料の免除

 公用に供するものと認めるとき。

 天災地変その他の事由により管理者が特に必要と認めるとき。

(費用の負担区分)

第7条 次の各号の費用は、被貸与者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥処理に要する費用

(3) 前2号以外の被貸与者が負担する費用は、別に定める。

(明渡し)

第8条 条例第9条の規定により、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合は、居住者は、当該各号に規定する期間内に被貸与住宅を明け渡さなければならない。ただし、特別の事由により期間内に明け渡しができない居住者は、管理者に職員住宅貸与延長申請書(別記様式第4号)を提出し、許可を受けなければならない。

(1) 条例第9条第1項第1号に該当したとき 死亡の日から60日以内

(2) 条例第9条第1項第2号に該当したとき 発令の日から30日以内

(3) 条例第9条第1項第3号に該当したとき 命ぜられた日から30日以内

(4) 条例第9条第1項第4号に該当したとき 命ぜられた日から10日以内

2 前項第3号の事由により明渡しを命じたときは、町長が認めた場合に限り、移転料を支給することができる。

3 被貸与者が、条例及び規則の規定に違反する事実があったときは、被貸与住宅の明け渡しを命ずることができる。

4 被貸与住宅の居住者が前2項の規定に違反して被貸与住宅を返還しない場合においては、その期間に応ずる使用料の5倍相当額の損害賠償金を支払わなければならない。

(明渡し手続)

第9条 被貸与住宅の居住者が被貸与住宅を明け渡そうとするときは、その住宅を正常な状態におき、職員住宅返還届(別記様式第5号)を管理者に提出し、立会いのうえ係員の検査を受けなければならない。

(管理義務)

第10条 被貸与者は、自然又は不可抗力による破損又は滅失の場合を除くほか、被貸与住宅の管理の責めに任じなければならない。

2 被貸与者は、被貸与住宅を破損し、又は滅失したときは、直ちにその詳細を管理者に届け出なければならない。

3 前項の場合において、当該破損又は滅失が被貸与者の責めに帰すべき理由によって生じたものであるときは、被貸与者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(検査等)

第11条 管理者は、管理上必要があると認めるときは、被貸与者の立会いのもとに被貸与住宅の検査をし、又は居住の状況について報告を求めることができる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員住宅の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町職員住宅管理条例施行規則(昭和43年静内町規則第7号)及び職員住宅管理規則(昭和46年三石町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年7月1日規則第30号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日規則第8号)

この規則は、平成28年3月31日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月27日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町職員住宅管理条例施行規則

平成18年3月31日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)