○新ひだか町職員住宅管理条例
平成18年3月31日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、新ひだか町職員(以下「職員」という。)に対する職員住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員住宅」とは、職員(その家族等を含む。)を居住させるために設置する住宅(共同住宅及び寮等を含む。)及び事務所等に併設される居住部分をいう。
(種類)
第3条 職員住宅の種類は、次のとおりとする。
(1) 指定住宅 職務の必要性等から、町長が特定の職員を居住させるため指定した職員住宅
(2) 一般住宅 前号の指定住宅以外の職員住宅
(管理者)
第4条 町長は、職員住宅を管理する職員(以下「管理者」という。)を指定するものとする。
(貸与の申請等)
第5条 職員住宅の貸与を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に申請し、貸与の決定を受けなければならない。
2 管理者は、職員住宅の貸与を決定するにあたっては、必要に応じ条件を付すことができる。
(転貸禁止)
第6条 貸与を受けた職員住宅(その付属物を含む。以下「被貸与住宅」という。)は、これを転貸してはならない。
(使用料)
第7条 職員住宅の使用料(以下「住宅使用料」という。)は、別表に定める使用料算定基準表により算定するものとする。この場合において、当該住宅使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(住宅使用料の減免)
第8条 管理者は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、住宅使用料を減額し、又は免除することができる。
(職員住宅の明渡し)
第9条 職員住宅の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、次の各号に該当するときは、職員住宅を明け渡さなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職したとき。
(3) 他の職員住宅への居住を命ぜられたとき。
(4) その他の理由で明け渡しを命ぜられた場合
(原形変更)
第10条 被貸与者は、被貸与住宅の原形を変更してはならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により被貸与住宅の原形を変更したときは、明渡しの際これを原形に復さなければならない。ただし、原形に復さないことについて管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町職員住宅管理条例(昭和43年静内町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(令和元年9月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
(住宅使用料に関する経過措置)
4 当分の間、第1条の規定による改正後の新ひだか町職員住宅管理条例第7条及び別表の規定にかかわらず、改正前の新ひだか町職員住宅管理条例の規定により算定された住宅使用料の額に100分の120を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「経過措置の住宅使用料」という。)が、改正後の新ひだか町職員住宅管理条例の規定により算定された住宅使用料の額に達しない場合は、経過措置の住宅使用料を適用する。
別表(第7条関係)
使用料算定基準表
(単位:円)
建物の構造 | 建築後の経過年数 | ||||||||
5年迄 | 10年迄 | 15年迄 | 20年迄 | 25年迄 | 30年迄 | 35年迄 | 40年迄 | 40年超 | |
非木造 | 460 | 414 | 370 | 338 | 306 | 280 | 259 | 238 | 223 |
木造 | 387 | 348 | 312 | 284 | 256 | 236 | 217 | 200 | 187 |
備考
1 使用料の月額は、建築後の経過年数の該当欄に定める単価に、当該建物の面積を乗じて得た額とする。この場合において、当該建物に1平方メートル未満の端数があるときは、これを四捨五入し算定するものとする。なお、当該住宅の部分に異なる構造がある場合又は経過年数の異なる部分のある場合は、それぞれの床面積に応じて計算するものとする。
2 当該住宅が次の各号に該当する場合における使用料の月額は、前項の規定にかかわらず、前項の規定による額にそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該住宅が月の途中において次の各号の事項に該当しなくなった場合における使用料の算定については、当該該当しなくなった日の属する月の翌月の初日を該当しなくなった日として前項又は前段の規定を適用する。
(1) 水洗化(簡易水洗を除く)されていない住宅 100分の90
(2) 給湯設備が設けられていない住宅 100分の90
(3) 前2号のいずれにも該当する住宅 100分の80
3 当該住宅に係る建築後の経過年数が、年度の途中において変動する場合における使用料の算定については、当該変動が生じた日の属する年度の翌年度の4月1日を変動が生じた日として前2項の規定を適用するものとする。
4 当該建物に特に付属設備を設けた場合にあっては、その維持管理に要する費用を使用料に加算することができる。