○新ひだか町職員被服貸与規程

平成18年3月31日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の被服貸与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除く。)をいう。

(被服の貸与)

第3条 職員のうち別表の職種欄に掲げる職にある者又は職務に従事する者に対し、それぞれ当該品目欄に掲げる被服を予算の範囲において貸与する。

2 前項に規定する被服の貸与について貸与年数の定めのあるものの貸与時期は、7月1日までとする。

第4条 前条第2項に規定する日以後に新たに同条第1項に規定する職員となった者等の被服貸与は、前条第2項の規定にかかわらず、その都度行う。

(着用の義務)

第5条 被服の貸与を受けた者は、当該被服貸与の対象となる勤務に従事中、常に着用しなければならない。

(被服の保存)

第6条 第3条第1項の規定により被服の貸与を受けた職員は、別表に掲げる貸与年数の定めのあるものの当該被服をその間、常に清潔に保つとともに適正に保存しなければならない。

(被服の返還)

第7条 被服の貸与を受けた者が退職(死亡の場合を含む。)又は異動等による職種の変更により第3条第1項に規定する職員でなくなったときは、速やかに貸与された被服を返還しなければならない。

(貸与被服の亡失又はき損)

第8条 被服の貸与を受けた者が当該被服を亡失又はき損したときは、貸与被服亡失(損傷)(別記様式第1号)により速やかに町長に届け出なければならない。

2 被服の貸与を受けた者の故意又は怠慢によって当該被服を亡失又はき損したときは、相当代価を弁償させることができる。

(貸与年数を経過した被服の処分)

第9条 貸与年数を経過した被服は、原則として返還させるものとする。ただし、その必要がないと町長が認めるものについては、この限りではない。

(原簿の作成)

第10条 総務課長は、被服貸与台帳(別記様式第2号)を備え、整備しなければならない。

(雑則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、職員の被服貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町職員被服貸与規程(平成6年静内町訓令第2号)及び三石町職員被服貸与規程(昭和43年三石町訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成20年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年8月1日訓令第10号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条・第6条関係)

職種

品目

数量

貸与年数

適用

学校給食センターにおいて業務に従事する者

栄養士

白衣(上・下)

1

2年

 

コックシューズ

1

2年

調理帽

1

2年

事務職員

白衣(上・下)

1

3年

コックシューズ

1

2年

調理帽

1

2年

ゴム長ぐつ

1

2年

保育所において調理業務に従事する者

栄養士

調理員

調理衣(上・下)

1

1年

 

エプロン

1

1年

サンダル

1

1年

調理帽

1

1年

特別養護老人ホームにおいて業務に従事する者

看護師

看護帽

2

2年

 

看護衣

2

2年

栄養士

白衣

1

1年

介護職員

介護エプロン

1

1年

介護業務に従事する者

ジャージー(下)

1

1年

老人保健施設において介護業務に従事する者

理学療法士

作業療法士

白衣(上・下)

2

1年

 

看護師

エプロン

2

1年

看護師

介護職員

介護支援専門員

支援相談員

介護衣(上・下)

2

2年

 

看護師

介護職員

入浴介護衣(上・下)

1

1年

 

介護職員

防寒衣

1

3年

デイサービスセンターにおいて業務に従事する者

介護職員

看護師

生活相談員

ジャージー(上)

1

2年

 

〃    (下)

2

2年

ケアハウスにおいて業務に従事する者

介護職員

介護エプロン

1

1年

 

生活相談員

ジャージー(下)

1

1年

町立病院において業務に従事する者

医師

診療衣

2

2年

 

手術衣

2

2年

助産業務・看護業務に従事する者

看護衣

2

2年

予防衣

2

2年

その他医療業務に従事する者

白衣

2

2年

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新ひだか町職員被服貸与規程

平成18年3月31日 訓令第28号

(令和2年4月1日施行)