○新ひだか町職員衛生管理規程
平成18年3月31日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の健康保持及び快適な職場環境の推進について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(安全衛生推進者等)
第3条 町長は、法第12条第1項及び第12条の2の規定に基づき衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。
2 衛生管理者は、法第12条第1項に規定する資格を有する職員のうちから町長が任命する。
3 安全衛生推進者及び衛生推進者は、法第12条の2の規定により、当該施設の安全衛生業務を担当するため必要な能力を有すると認められる職員のうちから町長が任命する。
(衛生管理者及び安全衛生推進者等の職務)
第4条 衛生管理者は、次の各号に掲げる事項を管理し、その事務を処理しなければならない。
(1) 健康に異常のある職員の早期発見及び処置に関すること。
(2) 執務環境衛生に係る調査研究に関すること。
(3) 執務条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(6) 職員の負傷及び疾病並びにそれによる欠勤及び異動に係る統計資料の作成に関すること。
(7) 健康診断を行うこと。
(8) 職員の衛生管理に関する帳簿の記載等職務上の記録の整備に関すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、職員の衛生に関すること。
2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、当該施設の前項各号に定める安全衛生業務を担当し、その事務を処理しなければならない。
(健康管理医)
第5条 町長は、法第13条の規定により、職員の健康を管理するため産業医として健康管理医を置く。
2 健康管理医は、町立病院の医師の中から町長が任命する。
(健康管理医の職務)
第6条 健康管理医は、次の各号に掲げる事項を処理し、又は指導するものとする。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について、町長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(部長等の責務)
第7条 部長等管理職の地位にある者は、衛生管理者(安全衛生推進者又は衛生推進者を置く施設にあっては、安全衛生推進者又は衛生推進者。以下同じ。)を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(衛生委員会)
第8条 法第18条第1項の規定により、職員の健康の保持増進を図るための審議機関として新ひだか町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(健康診断)
第9条 職員は、衛生管理者の指示するところに従い健康診断等の検診を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により検診を受けることができない者は、その事由終了後、衛生管理者の指示に従い検診を受けなければならない。
2 衛生管理者は、新たに職員として採用を予定される者に対して、あらかじめ定める健康診断等の検診を受けさせるものとする。
(診断結果の報告)
第10条 衛生管理者は、健康診断等を実施したときは、その結果について町長に報告しなければならない。この場合、心身に異常が認められる職員があるときは、速やかに意見を付して報告しなければならない。
(指示区分)
第12条 職員は、定期及び臨時の健康診断において保護を必要とすることが発見されたときは、次に掲げる基準により当該検診にあたって医師からの指示区分により町長の措置に従わなければならない。
(1) 要注意 通常の勤務は差し支えないが、過重の勤務は避ける必要のあるもの
(2) 要軽業 勤務の軽減又は勤務の変更を必要とするもの
(3) 要療養 勤務を離れて、療養を必要とするもの
(療養の義務)
第13条 前条の指示区分により措置された職員は、衛生管理者又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(秘密の保持)
第14条 健康診断の実施の事務に従事する者は、その実施に関し知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。