○新ひだか町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求をしようとする職員は、育児休業を始めようとする日の1月前までに育児休業承認請求書(別記様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 条例第3条第5号による再度の育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業等計画書(別記様式第2号)前項による育児休業承認申請書と同時に提出しなければならない。

3 任命権者は、前2項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の育児休業の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、養育状況変更届(別記様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第6条 条例第7条で定める勤務した期間には、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間を含むものとする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業していた期間

(2) 新ひだか町職員の給与の支給に関する規則(平成18年規則第27号)第31条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかったことに起因する休職にされていた期間を除く。)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第7条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求をしようとする職員は、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに育児短時間勤務承認請求書(別記様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、同項中「第3条第5号」とあるのは、「第10条第6号」と読み替えるものとする。

3 第2条第3項の規定は、前2項の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第9条 部分休業の承認の請求をしようとする職員は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第4条の規定は、部分休業の届出について準用する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町職員の育児休業等に関する規則(平成4年三石町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年12月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新ひだか町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第22号

(平成29年3月27日施行)