○新ひだか町職員の勤務時間等に関する規程

平成18年3月31日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第35号)第3条第2項及び第6条の規定に基づく職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時45分から午後5時30分まで(第3条に規定する休憩時間を除く。)とする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

(勤務時間の特例)

第4条 業務の性質上、前2条の規定によることができない職員及び特別の勤務に従事する職員の勤務時間等は、任命権者が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

新ひだか町職員の勤務時間等に関する規程

平成18年3月31日 訓令第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第23号
平成19年3月30日 訓令第6号