○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年条例第34号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通しゃ断又は隔離により、勤務が不可能となった場合

(2) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、町政又は学術に関し、講演、講義等を行う場合

(5) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道、町又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(6) 職務遂行上必要な国又は道、町その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和51年静内町規則第14号)及び三石町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和45年三石町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月31日 規則第19号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第19号