○職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月31日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けたものの承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年静内町条例第7号)及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年三石町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月31日 条例第34号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第34号