○新ひだか町職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月31日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員になった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において宣誓書(別記様式)に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の静内町又は三石町から引き続き本町に採用となった職員については、当該採用の日に服務の宣誓が行われたものとみなし、第2条の規定に基づく宣誓書の提出は要しない。