○新ひだか町職員訓告取扱規程

平成18年3月31日

訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の訓告の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(訓告)

第2条 任命権者は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号の一に該当する行為があり、かつ、その行為が軽微なものであって同条の規定による懲戒処分を要しないと認めるものについては、訓告を行うことができる。

2 任命権者は、前項に該当する職員がある場合は、直ちに事実を調査し、事実調査書を作成するものとする。

3 第1項の訓告は、訓告書(別記様式第1号)を交付して行うものとする。

(訓告簿)

第3条 前条の規定により訓告を行ったときは、訓告簿(別記様式第2号)に必要な事項を記録しておかなければならない。

附 則

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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新ひだか町職員訓告取扱規程

平成18年3月31日 訓令第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第22号
平成19年3月30日 訓令第2号