○新ひだか町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成18年3月31日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号)第19条から第24条までに規定する報酬の額を除く。))の10分の1以下を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年静内町条例第31号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年三石町条例第53号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(令和元年9月26日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。