○新ひだか町職員の分限についての手続及び効果に関する条例

平成18年3月31日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに同条第4項の規定に基づく失職事由の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任免権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合は、考課表その他勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務実績の不良などが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任免権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 任命権者が法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、条例に特別の定がある場合を除くほか、休職の期間中はいかなる給与も支給されない。

(失職事由の特例)

第5条 任命権者は、交通事故等により法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年静内町条例第30号)及び職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年三石町条例第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和元年9月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

新ひだか町職員の分限についての手続及び効果に関する条例

平成18年3月31日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月31日 条例第30号
令和元年9月26日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第16号