○新ひだか町職員の身元保証に関する規則

平成18年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町職員の身元保証について必要な事項を定めるものとする。

(身元保証書の提出)

第2条 職員は、就職に際してその身元保証のため、身元保証人2人の連署した身元保証書(別記様式)を提出しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、身元保証人となることができない。

(1) 未成年者

(2) 破産の宣告を受けて復権しない者

(3) 成年被後見人及び被保佐人

(4) 貧困のため公費の扶助を受けている者

(5) 本町職員及びその同居家族

(6) 前各号に定めるもののほか、任命権者が不適当と認めた者

(身元保証人の補充)

第3条 職員は、身元保証人が死亡したとき、又は前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに身元保証人を補充しなければならない。

(身元保証の期間)

第4条 身元保証の期間は、身元保証の日から5年とする。

(保証の責任)

第5条 身元保証人は、職員が退職した後1年間は保証の責を免れることができない。

(身元保証書の更新)

第6条 職員は、第4条の規定により身元保証の期間が満了したときは、直ちに第2条の例により身元保証書を提出しなければならない。ただし、10年以上勤続した職員については、これを免除することができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の身元保証に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の静内町又は三石町から引き続き本町に採用となった職員に係る身元保証人については、この規則の施行の日の前日までに合併前の静内町職員の身元保証に関する規則(昭和35年静内町規則第6号)又は職員の身元保証に関する規則(昭和54年三石町規則第2号)の規定に基づき当該職員から届出のあった身元保証人をこの規則の規定により届出のあった当該職員に係る身元保証人とみなし、その身元保証の期間は通算する。

画像

新ひだか町職員の身元保証に関する規則

平成18年3月31日 規則第23号

(平成18年3月31日施行)