○新ひだか町職員の身元保証に関する規則
平成18年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町職員の身元保証について必要な事項を定めるものとする。
(1) 未成年者
(2) 破産の宣告を受けて復権しない者
(3) 成年被後見人及び被保佐人
(4) 貧困のため公費の扶助を受けている者
(5) 本町職員及びその同居家族
(6) 前各号に定めるもののほか、任命権者が不適当と認めた者
(身元保証人の補充)
第3条 職員は、身元保証人が死亡したとき、又は前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに身元保証人を補充しなければならない。
(身元保証の期間)
第4条 身元保証の期間は、身元保証の日から5年とする。
(保証の責任)
第5条 身元保証人は、職員が退職した後1年間は保証の責を免れることができない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の身元保証に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。