○新ひだか町職員の職の設置に関する規則

平成18年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 新ひだか町職員の職の設置については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職の設置)

第2条 部に部長、課に課長及び主幹を置く。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、別表に掲げる職を置くことができる。

(臨時又は非常勤の職)

第3条 臨時又は非常勤の職は、任命権者が別に定める。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、職の設置に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成18年7月20日規則第161号)

この規則は、平成18年7月20日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年7月1日規則第27号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成26年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年3月31日から施行する。ただし、別表イの改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(新ひだか町青少年センター規則の廃止)

2 新ひだか町青少年センター規則(平成21年規則第8号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

ア 一般的な職 参事監、参与、支所長、園長、場長、センター長、館長、支配人、所長、事務長、施設長、室長、参事、技術長、事務局長、書記、主査、主任、主事、技師

イ 専門的な職 院長、副院長、医長、薬剤科長、副薬剤科長、主任薬剤師、薬剤師、放射線科長、副放射線科長、主任診療放射線技師、診療放射線技師、検査科長、副検査科長、主任臨床検査技師、臨床検査技師、臨床工学技士長、副臨床工学技士長、主任臨床工学技士、臨床工学技士、理学療法士長、副理学療法士長、主任理学療法士、理学療法士、作業療法士長、副作業療法士長、主任作業療法士、作業療法士、栄養士長、副栄養士長、主任管理栄養士、主任栄養士、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士長、副歯科衛生士長、主任歯科衛生士、歯科衛生士、総保健師長、保健師長、副保健師長、主任保健師、保健師、総助産師長、助産師長、副助産師長、主任助産師、助産師、総看護師長、看護師長、副看護師長、主任看護師、主任准看護師、看護師、准看護師、主任看護助手、看護助手、主任機能訓練指導員、機能訓練指導員、主任社会福祉士、社会福祉士、主任生活相談員、生活相談員、主任生活指導員、生活指導員、主任支援相談員、支援相談員、主任介護支援専門員、介護支援専門員、介護長、副介護長、主任介護福祉士、介護福祉士、主任介護員、介護員、統括所長、保育所長、副保育所長、副センター長、主任保育士、保育士、調理員

新ひだか町職員の職の設置に関する規則

平成18年3月31日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年7月20日 規則第161号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年7月1日 規則第27号
平成20年4月1日 規則第4号
平成26年8月1日 規則第15号
平成28年3月29日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第25号