○新ひだか町職員定数条例
平成18年3月31日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、本町の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、町長(水道事業会計の職員を含む。以下同じ。)、議会、農業委員会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の事務部局等に常時勤務する地方公務員(副町長及び教育長並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する再任用短時間職員並びに臨時的に任用された者及び休職中の者は除く。)をいう。
(定数)
第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 |
町長の事務部局の職員 | 411人 |
議会の事務部局の職員 | 2人 |
農業委員会の事務部局の職員 | 4人 |
教育委員会の事務部局の職員 | 56人 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 1人 |
公平委員会の事務部局の職員 | 1人 |
監査委員の事務部局の職員 | 1人 |
合計 | 476人 |
(特例)
第4条 前条の表に掲げる定数については、これらを合わせた定数の範囲内において相互に増減をすることができる。ただし、定数を増減しようとするときは、それぞれ任命権者相互に協議をしなければならない。
(職員の定数の配分)
第5条 第3条の表の職員の定数の当該部局内における配分は、それぞれ任命権者が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年5月12日条例第216号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第242号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。