○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

平成18年3月31日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止及び公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(議決を得るべき施設)

第2条 別表第1に掲げる公の施設について、5年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、議会の議決を得なければならない。

(特別議決を得るべき公の施設)

第3条 別表第2に掲げる公の施設について、10年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするとき又は当該施設を廃止しようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和42年静内町条例第17号)及び議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年三石町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年2月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年8月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年9月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成21年12月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成23年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年11月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年6月10日から施行する。

附 則(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 町立学校

2 公民館、女性センター、コミュニティセンター、総合町民センター

3 図書館、博物館、アイヌ民俗資料館

4 ライディングヒルズ静内

5 生活館、生活センター、生活改善センター、基幹集落センター

6 いこいの家

7 地域交流センター、みついしふれあいプラザ、歌笛総合住民センター

8 町立保育所、児童館

9 児童養育相談センター

10 デイサービスセンター

11 町営温泉施設

12 特別養護老人ホーム

13 生活支援ハウス、ケアハウス、高齢者共同生活施設

14 介護老人保健施設

15 農業担い手センター、歌笛会館、水産加工センター

16 漁業研修センター

17 町有牧野

18 公園

19 体育館、スポーツセンター

20 温水プール、武道館

21 ゲートボール場

22 上下水道施設

23 町立病院

別表第2(第3条関係)

1 町立学校

2 公民館、女性センター、コミュニティセンター、総合町民センター

3 図書館、博物館、アイヌ民俗資料館

4 ライディングヒルズ静内

5 地域交流センター、みついしふれあいプラザ、歌笛総合住民センター

6 町立保育所、児童館

7 デイサービスセンター

8 町営温泉施設

9 特別養護老人ホーム

10 介護老人保健施設

11 公園

12 体育館、スポーツセンター

13 温水プール、武道館

14 上下水道施設

15 町立病院

議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

平成18年3月31日 条例第49号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 公の施設
沿革情報
平成18年3月31日 条例第49号
平成19年3月30日 条例第18号
平成19年9月14日 条例第29号
平成20年2月1日 条例第2号
平成20年4月30日 条例第18号
平成20年8月11日 条例第27号
平成21年3月27日 条例第11号
平成21年9月29日 条例第25号
平成21年12月28日 条例第28号
平成23年3月24日 条例第9号
平成25年3月29日 条例第16号
平成26年9月22日 条例第21号
平成27年3月23日 条例第4号
平成27年11月24日 条例第24号
平成29年3月27日 条例第9号
令和元年12月13日 条例第18号
令和2年12月28日 条例第22号